○大崎上島町浄化槽法定検査費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浄化槽の適切な維持管理及び浄化槽管理者の負担の軽減を図るため、浄化槽法定検査に係る費用を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿及びこれと併せて雑排水を処理する浄化槽であって、法第4条第2項に規定する構造基準に適合するものをいう。

(2) 浄化槽管理者 法第7条第1項に規定する浄化槽管理者をいう。

(3) 指定検査機関 法第7条第1項に規定する指定検査機関をいう。

(4) 浄化槽法定検査 法第11条の定期検査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、大崎上島町の住民基本台帳に記録されている者で、10人槽以下の浄化槽を専用住宅又は併用住宅に設置している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 指定検査機関による年1回の浄化槽法定検査を行っていない者

(2) 法第5条第1項に規定する設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに、浄化槽を設置した者

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、指定検査機関による年1回の浄化槽法定検査に係る費用とし、補助金の額は、次の表に定める額とする。

種別

補助金の額

単独処理浄化槽

効率化検査

5,000円

ガイドライン検査

5,000円

合併処理浄化槽

効率化検査

5,000円

ガイドライン検査

7,000円

(補助金の交付)

第5条 前条に規定する補助金は、指定検査機関の代理受領により交付する。

2 第3条第1項に規定する補助対象者が指定検査機関において浄化槽法定検査を受けた場合、町は指定検査機関の請求により、当該補助金を当該指定検査機関に支払うものとする。

3 指定検査機関は、浄化槽法定検査を実施したときは、1か月ごとに、浄化槽法定検査報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 法定検査実施箇所一覧表(様式第2号)

(2) 浄化槽法定検査結果書の写し

(3) 浄化槽法定検査費補助金の代理受領に係る支払請求書(様式第3号)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大崎上島町浄化槽法定検査費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)