○大郷町情報公開条例施行規則
平成12年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が保有する公文書について、大郷町情報公開条例(平成12年大郷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(開示の実施等)
第4条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見陳述書の提出期限
(平28規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大郷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大郷町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の大郷町国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の大郷町放課後児童クラブ条例施行規則、第9条の規定による改正前の大郷町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の大郷町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第11条の規定による改正前の大郷町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大郷町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の大郷町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の大郷町農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の大郷町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平17規則16・平28規則11・一部改正)
(平17規則16・平28規則11・一部改正)
(平17規則16・平28規則11・一部改正)
(平17規則16・平28規則11・一部改正)
(平17規則16・平28規則11・一部改正)
(平28規則11・一部改正)