○大郷町政策審議会条例
平成3年6月20日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大郷町政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例14・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、大郷町の総合的な計画及び町長が必要と認める地域開発、振興に関する重要事項の計画の策定、その他必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 大谷東部・大谷西部・粕川・大松沢地区の各4ブロックから推薦のあった者
(2) 学識経験者
(平12条例14・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が前条第2項に掲げる職を失った場合は、委員を辞任したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審議会に、特別な事項を調査及び審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員の中から会長が任命する。
3 会長は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、専門委員を解くものとする。
(会議)
第7条 審議会の開催は、委員の都合を尊重して会長が招集し、会長がその議長になる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議進行等は、その都度協議し、議長が決する。
5 審議会は、個人の情報等は、非公開とする。
(平12条例14・全改)
(答申)
第8条 審議会は、諮問された事項の調査及び審議の結果を遅滞なく町長に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(平10条例4・平19条例4・平31条例1・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 行政審議会条例(昭和41年大郷町条例第4号)は廃止する。
附 則(平成10年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者は、この条例第3条第2項の規定によるものとみなす。
附 則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。