○大郷町立学校教員補助者配置要綱

令和2年3月27日

教委訓令第1号

大郷町立学校教員補助者配置要綱(平成24年教委訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大郷町立学校特別支援教育実施要綱(平成19年大郷町教委訓令第1号)に定める特別支援教育を実施するための教員補助者を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(配置の対象)

第2条 大郷町立小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教員補助者配置申請書(様式第1号)により、教育委員会に対して配置を申請することができる。

(1) 大郷町教育支援審議会において、審議対象となった児童生徒が、普通学級入級と判定された場合

(2) 特別支援学級における児童生徒の指導上、特に支援が必要である場合

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、当該学校の指導状況を勘案し、配置の有無を決定通知書(様式第2号)により校長に通知しなければならない。

(任用)

第3条 教員補助者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、教員補助者を雇用する場合は、教育委員会が公募し、その応募者のうちから、適任と認められる者を雇用する。

(職務)

第4条 教員補助者は、校長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 学習指導の補助

(2) 学習指導及び生活指導において、特に配慮を要する児童・生徒の支援

(勤務日及び勤務時間)

第5条 教員補助者の勤務日は、教育計画に定める授業日とし、勤務時間は1日5時間以内として、校長が指定する。

2 校長は、教員補助者の勤務日の指定及び勤務時間の割振りを事前に行い、教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、教員補助者に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

大郷町立学校教員補助者配置要綱

令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)