○四季の杜・おしの公園設置及び管理に関する条例
平成15年8月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、四季の杜・おしの公園(以下「おしの公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 レジャー、休養、生涯学習等を通じ、健康増進及び教養の向上を期するため、おしの公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 おしの公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四季の杜・おしの公園 | 忍野村忍草2838番地1外 |
(施設)
第4条 おしの公園に写真・絵手紙体験学習館(以下「学習館」という。)を置く。
(事業)
第5条 おしの公園は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料等を展示し、及び利用に供すること。
(2) 資料等に関する情報の提供と施設の利用を促進すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、おしの公園の目的を達成するため村長が必要と認める事業
(休園日)
第6条 おしの公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は除く。)。ただし、1月2日、同月3日、4月30日から5月5日までの間及び7月1日から8月31日までの間は除く。
(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年1月1日まで
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要であると認めるときは、臨時に休園日を定め、又は変更することができる。
(開園時間)
第7条 おしの公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、学習館は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要であると認めるときは、臨時に開園時間を変更することができる。
(入館料)
第8条 学習館へ入館する者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。ただし、学習館以外の施設を利用しようとする者は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、学習館以外の施設を利用しようとする者について、村長が必要と認めるときは、利用料を徴収することができる。
3 村長は、学習館の入館について、同条第1項の額の範囲内で村長が定める額の入館券を発行することができる。
(学習館内設備の使用)
第9条 暗室、談話・情報資料室、会議室又は企画展示ホール(以下「館内設備」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受け別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(入館料等の減免)
第10条 村長は、公共の用に供し、又は公益を目的とするもの及び特別の理由があると認めた者については、入館料等の全部又は一部を免除することができる。
(入館料等の還付)
第11条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入園者の義務)
第12条 入園者(おしの公園内のいずれかの施設を利用しようとする者をいう。)は、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、細心の注意をもって施設を利用しなければならない。
(入園・館内設備の使用の制限)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園・館内設備の使用を取り消し、停止し、又は制限することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) その利用が管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。
(損害賠償)
第14条 入園者が故意又は過失によって、施設、設備器具又は資料等を毀損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その限りでない。
(管理運営)
第15条 村長は、おしの公園に管理者及びその他必要な職員を置く。
2 村長は、おしの公園の管理運営に関して、指定管理者に管理運営を行わせることができる。
3 前項の規定により、管理運営できる範囲は、おしの公園内にある施設の管理運営に関することとする。
4 管理運営を受けた指定管理者は、地方自治法第244条の2第4項の規定に基づき、入場料を収受することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により入館料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、入館料等の収入を減損するおそれのある行為その他入館料等の徴収の秩序を乱す行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成15年9月16日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 常設展入館料 | 特別展入館料 | |
写真・絵手紙体験学習館入館料 | |||
個人 | 団体 (1人につき) | ||
一般 | 500円 | 400円 | 1,000円の範囲内において村長がその都度定める額 |
中学生及び高校生 | 300円 | 200円 | |
小学生以下 | 無料 | 無料 |
備考
1 団体とは、10人以上をいう。
2 特別企画展の入館料を納付した者は、常設展の入館料は無料とする。
別表第2(第9条関係)
利用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 1時間 | |
館内設備区分 | 暗室(1階) | 1,740円 | 4,350円 | 5,480円 | 870円 |
談話・情報資料室(2階) | 860円 | 2,150円 | 2,700円 | 430円 | |
会議実習室(2階) | 860円 | 2,150円 | 2,700円 | 430円 |
利用区分 | 1日(1回) | |
施設区分 | 企画展示ホール(1階) | 6,000円 |
備考
1 冷暖房使用の場合は、100分の50を乗じた額を加算する。
2 利用時間は、準備、片付け、清掃等の所要時間を含むものとする。
3 上記使用料は、村民に適用し、村民以外が使用する場合は、100分の200を乗じた額とする。
4 入場料、会費等を徴収し、又は会員券等を発行する場合は、村民及び村民以外を問わず、100分の300を乗じた額とする。
5 午前とは、午前10時から正午までの使用時間帯をいう。
6 午後とは、正午から午後5時までの使用時間帯をいう。
7 全日とは、午前10時から午後5時までの使用時間帯をいう。