○忍野村宅地開発の適正化に関する条例施行規則
平成14年12月2日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、忍野村宅地開発の適正化に関する条例(平成14年忍野村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議基準)
第3条 条例第5条第3項に掲げる基準の技術細目は、忍野村宅地開発事業協議基準のとおりとする。
2 村長は、前項の技術細目について開発者に適切な指導を行うとともに、関連する事項については、当該開発者と協議するものとする。
3 開発者は、前項の指導及び協議により取り決められた事項等を誠実に履行しなければならない。
(1) 工事を着手したときの届出 宅地開発工事着手届(様式第3号)
(2) 工事を完了したときの届出 宅地開発工事完了届(様式第4号)
(3) 工事を廃止しようとするときの届出 宅地開発工事廃止届(様式第5号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
書類・図面の名称 | 縮尺 (表示縮尺以上) | 明示すべき事項 |
計画概要書 |
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同意書 |
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開発区域位置図 |
| 住宅地図等 |
開発区域図 | 2,500分の1 | 赤枠により区域の明示 |
公図の写し及び登記簿謄本 |
| 法務局保管の写し使用。開発区域及び隣接地には所有者の住所及び氏名並びに地目及び面積を記入 |
求積図 | 1,000分の1 | 赤枠により区域の明示 |
土地利用計画図 | 500分の1 | 導水路等の位置及び形状、予定建築物の位置その他敷地内に設ける施設並びに緑地 |
造成計画平面図 | 1,000分の1 | 擁壁の位置、構造及び敷地地番 |
造成計画断面図 | 1,000分の1 |
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排水施設計画平面図 | 500分の1 | 施設の位置及び種類図 |
排水施設計画断面図 | 250分の1 |
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道路縦横断面図 | 100分の1 |
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道路構造図 | 50分の1 |
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給水施設計画平面図 | 500分の1 |
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消防水利図 | 500分の1 | 消火栓の位置及び貯水槽の位置 |
構造物詳細図 | 50分の1 | 擁壁、水路、貯水槽、ごみ置場等 |
予定建築物平面図 | 200分の1 |
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予定建築物立面図 | 200分の1 | 着色 |
予定建築物断面図 | 200分の1 |
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