○忍野村風致地区条例施行規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、忍野村風致地区条例(平成25年忍野村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1項第1号に規定する建築物等の新築等 風致地区内建築物等の新築等許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する宅地の造成等 風致地区内宅地の造成等許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第2条第1項第3号に規定する木竹の伐採 風致地区内木竹伐採許可申請書(様式第3号)
(4) 条例第2条第1項第4号に規定する土石の類の採取 風致地区内土石類採取許可申請書(様式第4号)
(5) 条例第2条第1項第5号に規定する水面の埋立て又は干拓 風致地区内水面埋立て又は干拓許可申請書(様式第5号)
(6) 条例第2条第1項第6号に規定する建築物等の色彩の変更 風致地区内建築物等の色彩変更許可申請書(様式第6号)
(7) 条例第2条第1項第7号に規定する土石等の堆積 風致地区内土石等の堆積許可申請書(様式第7号)
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。