○忍野村風致地区条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、忍野村風致地区条例(平成25年忍野村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可を受けようとする行為の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書に当該申請書に掲げる図面及び写真(行為地及びその周辺を撮影したものをいう。以下同じ。)その他村長が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する建築物等の新築等 風致地区内建築物等の新築等許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する宅地の造成等 風致地区内宅地の造成等許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する木竹の伐採 風致地区内木竹伐採許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第2条第1項第4号に規定する土石の類の採取 風致地区内土石類採取許可申請書(様式第4号)

(5) 条例第2条第1項第5号に規定する水面の埋立て又は干拓 風致地区内水面埋立て又は干拓許可申請書(様式第5号)

(6) 条例第2条第1項第6号に規定する建築物等の色彩の変更 風致地区内建築物等の色彩変更許可申請書(様式第6号)

(7) 条例第2条第1項第7号に規定する土石等のたい積 風致地区内土石等のたい積許可申請書(様式第7号)

(許可事項の変更)

第3条 条例第2条第4項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為変更許可申請書(様式第8号)に添付書類を添えて村長に提出しなければならない。

(協議及び通知)

第4条 第2条の規定は、条例第2条第3項の規定により国、県又は村の機関(同項各号に掲げる独立行政法人を含む。)が村長に協議する場合及び条例第3条の規定により同条各号の行為を行う者が村長に通知する場合について準用する。

(許可事項の表示)

第5条 条例第5条の規定による表示は、当該許可に係る行為の期間中、風致地区内行為許可標識(様式第9号)を掲示して行うものとする。

(行為の完了の届出)

第6条 条例第6条の規定による届出は、風致地区内行為完了届(様式第10号)に写真を添えて行うものとする。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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忍野村風致地区条例施行規則

平成25年3月29日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)