○忍野村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
令和元年9月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(障害支援区分の認定)
第2条 法第21条に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第1号)とする。
2 法第21条及び第24条で規定する障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第2号)とする。
(介護給付費等の変更申請等)
第5条 法第24条第1項及び第51条の9第1項に規定する支給決定の変更申請並びに法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減免等に係る変更申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(受給者証等の再交付の申請)
第8条 受給者証及び相談受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 村長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第10条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給額)
第11条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項及び法第51条の15第2項の規定に定める基準とされる額とする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第12条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児相談支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第13条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定申請)
第14条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請並びに法第56条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により行うものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第17条 自立支援医療受給者証の再交付に係る申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第27号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第18条 村長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを決定したときは、支給認定取消通知書(様式第28号)により当該支給認定を受けた者に通知するものとする。
(療養介護医療受給者証)
第19条 村長は、法第70条に規定する療養介護医療費を支給するに当たっては、療養介護に係る介護給付費支給決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第29号)を交付するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第20条 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第30号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、忍野村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。