○忍野村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

令和元年9月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(障害支援区分の認定)

第2条 法第21条に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第1号)とする。

2 法第21条及び第24条で規定する障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第2号)とする。

(介護給付費等の支給申請等)

第3条 法第29条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費、法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請並びに法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減額及び免除(以下「利用者負担額の減免等」という。)の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)に世帯状況・収入等申告書(様式第4号)その他村長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 村長は、前条の申請に対し支給を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減免・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第7号。以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

(介護給付費等の変更申請等)

第5条 法第24条第1項及び第51条の9第1項に規定する支給決定の変更申請並びに法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減免等に係る変更申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定変更の通知等)

第6条 村長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 第3条第1項又は前条第1項の規定により決定を受けた申請内容の変更の届出は、申請内容変更届書(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証等の再交付の申請)

第8条 受給者証及び相談受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 村長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給額)

第11条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項及び法第51条の15第2項の規定に定める基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第12条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児相談支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

4 第2項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により行うものとする。

5 前条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所に係る届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第14条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請並びに法第56条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第15条 村長は、前条の申請に対し支給を認定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第24号)。以下「自立支援医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)(却下・非該当)通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 第14条第1項により認定を受けた申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第26号)により行うものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第17条 自立支援医療受給者証の再交付に係る申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第27号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第18条 村長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを決定したときは、支給認定取消通知書(様式第28号)により当該支給認定を受けた者に通知するものとする。

(療養介護医療受給者証)

第19条 村長は、法第70条に規定する療養介護医療費を支給するに当たっては、療養介護に係る介護給付費支給決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第29号)を交付するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第20条 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第30号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請に対し支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、忍野村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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忍野村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

令和元年9月13日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)