○大多喜町名誉町民に関する規則
昭和62年8月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大多喜町名誉町民に関する条例(昭和62年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民章)
第4条 条例第6条に規定する名誉町民章の本章は、純銀台七宝入直径75ミリメートル及び略章は本章の中央に直径20ミリメートルの24金製町章を配す。
(委任)
第6条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○大多喜町名誉町民に関する規則
昭和62年8月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大多喜町名誉町民に関する条例(昭和62年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民章)
第4条 条例第6条に規定する名誉町民章の本章は、純銀台七宝入直径75ミリメートル及び略章は本章の中央に直径20ミリメートルの24金製町章を配す。
(委任)
第6条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和62年8月8日 規則第10号
(昭和62年8月8日施行)
◆ | 昭和62年8月8日 | 規則第10号 |