○大多喜町名誉町民に関する規則

昭和62年8月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大多喜町名誉町民に関する条例(昭和62年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の諮問)

第2条 町長は、条例第3条第1項の規定により、大多喜町名誉町民審議会(以下「審議会」という。)に諮問する場合は、名誉町民推挙調査書(別記第1号様式)を作成し、審議会に送付するものとする。

(名誉町民の称号)

第3条 町長は、条例第2条の規定により、大多喜町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に推挙することが決定したときは、名誉町民推挙状(別記第2号様式)を贈るものとする。

(名誉町民章)

第4条 条例第6条に規定する名誉町民章の本章は、純銀台七宝入直径75ミリメートル及び略章は本章の中央に直径20ミリメートルの24金製町章を配す。

(名誉町民台帳)

第5条 条例第7条第2項に規定する名誉町民台帳(別記第3号様式)には、略歴、功績及び顔写真を記録又は掲載し、永久にこれを保存しなければならない。

(委任)

第6条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大多喜町名誉町民に関する規則

昭和62年8月8日 規則第10号

(昭和62年8月8日施行)