○大多喜町総合開発審議会条例

昭和51年3月17日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大多喜町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、大多喜町基本構想及び基本計画の策定並びに町の総合開発についての調整及びその実施に関し必要な事項について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 一般住民

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係諸団体の役職員

3 前項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月3日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大多喜町総合開発審議会条例

昭和51年3月17日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年3月17日 条例第21号
昭和63年3月23日 条例第12号
平成元年2月20日 条例第3号
平成20年3月11日 条例第1号
平成23年2月3日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第10号