○大多喜町特別職給料等審議会条例
昭和39年10月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大多喜町特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)を審議し、これに関し必要と認める事項を町長に答申し、又は建議するため審議会を置く。
(諮問)
第3条 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第4条 審議会は、委員をもって組織する。
2 委員の構成及び定数は、次のとおりとする。
(1) 町の区域内の公共的団体等を代表するもの 3人
(2) 学識経験を有するもの 3人
3 委員は、町長が委嘱する。
4 委員は、招集の都度委嘱し、当該招集に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。
(会議)
第6条 審議会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正前の大多喜町特別職給料等審議会条例第2条の規定、第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定及び第4条の規定による廃止前の大多喜町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。