○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月28日
条例第95号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表の報酬とする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、大多喜町職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第7号)を準用する。ただし、公選による委員並びに選任に当たり議会の同意を要する委員については、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第92号)に規定する議員の旅費相当額とする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年8月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年8月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月12日条例第25号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月20日から適用する。
附 則(昭和39年2月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
附 則(昭和39年7月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附 則(昭和39年10月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年5月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、養老院については昭和40年度、選挙関係部分については次の参議院議員通常選挙から適用する。
附 則(昭和41年3月1日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月13日条例第21号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年2月19日条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月4日条例第24号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月7日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月1日条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年2月23日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年2月24日条例第24号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月13日条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月13日条例第25号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月17日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月18日条例第24号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月15日条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月19日条例第25号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附 則(昭和59年6月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、老人保健法協力医の項並びに改正後の特別養護老人ホーム嘱託医の項及び特別養護老人ホーム協力医の項の規定にあっては、昭和60年4月1日から施行し、保育所嘱託歯科医の項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、町史編さん執筆協力委員会顧問の項の改正規定は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年2月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中報酬の項の改正は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大多喜町総合開発審議会委員以外は平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月14日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月15日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月8日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附 則(平成11年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行の日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月20日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第25号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月15日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年6月15日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月14日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月19日条例第21号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月14日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月18日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正前の大多喜町特別職給料等審議会条例第2条の規定、第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定及び第4条の規定による廃止前の大多喜町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年9月25日条例第28号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(その前々日までに農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する農業委員会の委員のうち選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。
附 則(平成30年3月8日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月10日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬額 | |
農業委員会会長 | 月額 | 25,800円 |
年額 | 成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員会委員 | 月額 | 21,500円 |
年額 | 成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 21,500円 |
年額 | 成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額 | |
教育委員会委員 | 月額 | 18,800円 |
民生委員推薦会委員 | 半日額 | 3,500円 |
固定資産評価審査委員 | 〃 | 3,500円 |
監査委員(識見を有する者) | 年額 | 18,500円 |
外に1日 | 7,600円 | |
監査委員(議会選出) | 日額 | 7,600円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 〃 | 7,600円 |
空家等対策協議会委員 | 〃 | 7,600円 |
選挙管理委員会委員長 | 半日額 | 4,000円 |
選挙管理委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 〃 | 3,500円 |
斎場運営委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
環境対策審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
消防委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
水防協議会委員 | 〃 | 3,500円 |
防災会議委員 | 〃 | 3,500円 |
国民保護協議会委員 | 〃 | 3,500円 |
文化財審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
水道事業運営委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
公民館運営審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
社会教育委員 | 〃 | 3,500円 |
スポーツ推進委員 | 〃 | 3,500円 |
青少年問題協議会委員 | 〃 | 3,500円 |
町有林管理委員会委員 | 半日額 | 3,500円 |
名誉町民審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
特別職給料等審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
学校給食センター運営委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
青少年相談員 | 年額 | 11,900円 |
選挙長 | 1回につき | 7,400円 |
投票所の投票管理者 | 〃 | 12,700円 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | 11,200円 |
開票管理者 | 〃 | 7,400円 |
選挙立会人 | 〃 | 6,600円 |
投票所の投票立会人 | 〃 | 10,800円 (投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、5,400円) |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | 9,600円 (期日前投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、4,800円) |
開票立会人 | 〃 | 6,600円 |
学校医 | 年額 | 117,600円 |
学校歯科医 | 〃 | 95,900円 |
学校薬剤師 | 〃 | 39,600円 |
学校眼科医 | 〃 | 117,600円 |
保育園嘱託医 | 〃 | 45,600円 |
保育園嘱託歯科医 | 〃 | 45,600円 |
予防接種医 | 日額 | 27,900円 |
保健事業協力医 | 〃 | 27,900円 |
特別養護老人ホーム嘱託医 | 〃 | 34,200円 |
1歳6か月児健康診査医 | 〃 | 27,900円 |
1歳6か月児健康診査歯科医 | 〃 | 27,900円 |
介護保険事業協力歯科医 | 〃 | 27,900円 |
産業医 | 〃 | 27,900円 |
特別養護老人ホーム機能訓練指導員 | 〃 | 7,400円 |
農林業振興協議会委員 | 半日額 | 3,500円 |
町営住宅入居者選考委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
総合開発審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
歴史的景観審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
指定管理者選定審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
介護保険運営協議会委員 | 〃 | 3,500円 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 〃 | 3,500円 |
公的介護施設等整備事業者選定委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
健康づくり推進協議会委員 | 〃 | 3,500円 |
子ども・子育て審議会委員 | 〃 | 3,500円 |
特別養護老人ホーム運営委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
障害者計画等策定委員会委員 | 〃 | 3,500円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 4,000円 |
注 報酬額に半日額の規定のある委員の報酬については、職務に従事した時間が4時間を超えたときは日額を支給する。この場合において、半日額4,000円とあるのは日額8,000円を、半日額3,500円とあるのは日額7,000円を支給する。