○大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例

昭和29年10月6日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「一般職の職員」とは、法第3条に定める一般職の職員をいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第5条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当を除いたものである。

(給料表)

第6条 給料表は、別表第1及び別表第2による。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に掲げるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で任命権者が定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給与を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給)

第7条 任命権者(町長以外の任命権者は、町長と協議して。)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級の範囲内で、かつ、別表第4に定める基準により任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、任命権者(町長以外の任命権者は、町長と協議して。)が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年条例第8号)(以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は町長が別にこれを定める。

第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に移動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 給料その他の給与を支給する場合に、49銭以下の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第12条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 職員が特殊な勤務に従事したときは、これに対して特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

(1) 行旅病人及び死亡人取扱手当 取扱1件につき病人の場合1,000円、死亡人の場合1,000円

(2) じん芥処理取扱手当 作業に従事した日1日につき500円

第14条 削除

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則の定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに町長が定める日において勤務した場合、その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との均衡を考慮して、規則で定める場合については同様とする。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務すること(以下「夜間勤務」という。)を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第19条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第21条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第21条に規定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(選挙事務に従事した職員の時間外勤務手当等の特例)

第19条の3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙の執行のために勤務することを命ぜられた職員に対する時間外勤務手当及び休日勤務手当については、第16条第17条及び第19条の規定にかかわらず、町長が別に定める額とする。

(宿日直手当)

第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円とする。

2 前項の勤務は、第16条第17条及び第18条並びに第19条の2の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第21条 管理職手当は、管理監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第21条の2 第16条第17条及び第18条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。

2 第7条第3項から第10項まで及び第10条から第12条までの規定は、職員定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第10条から第12条までの規定は、任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(災害派遣手当)

第21条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて大多喜町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第21条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は他の法律の規定により国民の保護のため派遣された職員が住所又は居所を離れて大多喜町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日に属する月の別において、別に町長が定める日(次条及び第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第4項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

5 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

6 行政職給料表(一)の適用を受ける職員で、その属する職務の級が4級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を第2項の期末手当基礎額とする。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が提訴(当該提訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提訴しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日に属する月内において別に町長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当は、勤勉手当基礎額に別に町長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第22条第6項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する別に町長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第23条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 28,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当等の支給方法)

第24条 扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 勤務しないこと2年以上に及ぶ職員に対しては給与の支払をしないことができる。

7 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第22条後段に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同条第1項の規定により別に町長が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第25条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第25条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(給与からの控除)

第26条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際その給与から控除することができる。

(1) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料

(2) 職員が行う預貯金等

(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金、貸付金に係る償還金及び物資購入代金

(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会が行う保険事業に係る保険料

(5) 全国町村会が行う任意共済保険及び医療保障保険の保険料並びに個人年金共済の掛金

(6) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金

(7) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等

(8) 職員相互間の親睦会の会費等

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって町長が必要と認めるもの

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際従前の規定によりなされた決定その他の手続は、この条例によってなされたものとみなす。

3 職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定による指定が行われる間、第5条中「正規の勤務時間」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例(昭和44年条例第19号)第2条第1項に規定する勤務時間のうち同条例附則第2項から第4項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 大多喜町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 大多喜町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)

行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1



240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

166,600

196,200

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

167,700

197,900

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

168,800

199,400

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

169,900

200,900

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

170,900

202,400

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

172,300

203,800

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

173,600

205,200

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

174,900

206,600

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

176,100

208,000

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

177,600

209,700

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

179,100

211,400

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

180,700

212,900

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

181,800

214,400

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

183,200

216,200

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

184,600

217,900

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

186,000

219,600

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

187,300

221,100

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

189,600

222,600

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

191,800

224,100

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

194,000

225,600

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

196,200

226,800

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

197,900

228,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

199,400

229,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

200,900

231,000

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

202,400

232,400

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

203,800

234,000

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

205,200

235,500

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

206,600

236,900

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

208,000

238,100

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

209,300

239,700

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

210,600

241,200

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

211,900

242,600

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

213,200

243,600

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

214,400

245,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

215,600

246,400

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

216,700

247,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

217,800

248,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

218,900

249,700

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

219,900

250,600

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

220,900

251,500

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

221,800

252,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

222,700

253,300

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

223,600

254,100

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

224,500

254,900

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

225,400

255,600

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

226,300

256,700

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

227,200

257,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

228,100

259,000

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

228,900

260,200

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

229,800

261,400

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

230,700

262,500

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

231,500

263,600

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

231,800

264,700

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

232,600

265,800

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

233,300

266,900

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

233,900

267,900

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

234,500

268,900

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

235,200

269,900

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

235,800

270,900

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

236,300

271,800

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

236,800

272,700

327,200

366,300

382,800

405,300


63

237,300

273,600

328,000

367,000

383,400

405,600


64

237,800

274,500

328,800

367,700

384,000

405,900


65

238,400

275,400

329,600

368,000

384,400

406,200


66

238,900

276,300

330,000

368,700

385,000

406,500


67

239,400

277,200

330,600

369,400

385,600

406,800


68

239,900

278,100

331,300

370,000

386,200

407,100


69

240,400

279,000

332,100

370,300

386,600

407,300


70

240,900

280,000

332,800

370,900

387,100

407,600


71

241,400

281,000

333,500

371,600

387,600

407,900


72

241,800

281,900

334,100

372,200

388,200

408,100


73

242,300

282,800

334,600

372,500

388,500

408,300


74

242,800

283,300

335,200

373,100

388,900

408,600


75

243,300

284,000

335,700

373,800

389,300

408,900


76

243,800

284,700

336,300

374,400

389,700

409,100


77

244,300

285,600

336,600

374,800

390,000

409,300


78

244,700

286,600

337,100

375,300

390,300

409,600


79

245,200

287,400

337,500

375,900

390,600

409,900


80

245,600

288,200

337,900

376,400

390,800

410,100


81

246,000

289,000

338,300

376,900

391,000

410,300


82

246,400

289,700

338,800

377,500

391,300

410,600


83

246,800

290,200

339,300

378,000

391,600

410,900


84

247,200

290,600

339,800

378,300

391,800

411,100


85

247,600

291,000

340,100

378,700

392,000

411,300


86

248,000

291,200

340,500

379,200

392,300

412,000


87

248,500

291,500

341,000

379,600

392,600

412,700


88

248,800

291,700

341,400

380,000

392,800

413,400


89

249,100

292,000

341,700

380,400

393,000

413,900


90

249,400

292,200

342,100

380,900

393,300

414,600


91


292,400

342,600

381,300

393,600

415,300


92


292,700

343,000

381,700

393,800

416,000


93


292,900

343,200

382,000

394,000

416,500


94


293,200

343,600



417,200


95


293,500

344,100



417,900


96


293,800

344,500



418,600


97


294,100

344,700



419,100


98


294,400

345,100



419,800


99


294,800

345,500



420,500


100


295,100

345,800



421,200


101


295,500

346,100



421,700


102


295,700

346,500



422,400


103


295,900

346,900



423,100


104


296,200

347,300



423,800


105


296,600

347,800



424,300


106


296,800

348,200



425,000


107


297,100

348,600



425,700


108


297,500

349,000



426,400


109


297,900

349,500



426,900


110


298,100

349,900



427,600


111


298,400

350,200



428,300


112


298,800

350,500



429,000


113


299,100

351,000



429,500


114


299,300




430,200


115


299,600




430,900


116


300,000




431,600


117


300,300




432,100


118


300,500




432,800


119


300,900




433,500


120


301,300




434,200


121


301,600




434,700


122


301,800






123


302,000






124


302,300






125


302,700






126


302,900






127


303,100






128


303,400






129


303,700






130


304,100






131


304,300






132


304,600






133


304,900






134


305,200






任期付職員


170,900

208,000

237,200

264,900

280,500

298,100

328,200

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第6条関係)

行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

別表第3(第21条の3、第21条の4関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

別表第4(第6条関係)

級別基準職務表

ア 行政職給料表(一)

職務の級

基準となる職務

7級

課長、会計管理者、局長及び主幹の職務

6級

所長、室長、課長補佐、主査及び高度の知識又は経験を必要とする園長の職務

5級

係長及び園長の職務

4級

副主査、看護師長、副園長及び保育士長の職務

3級

主任主事、主任保健師、主任看護師、主任栄養士及び主任保育士の職務

2級

主事、保健師、高度の知識又は経験を必要とする看護師、栄養士及び保育士の職務

1級

主事補、保育士、看護師及び栄養士の職務

イ 行政職給料表(二)

職務の級

基準となる職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする主任運転手及び主任作業員の職務

2級

主任運転手、主任作業員、主任調理員及び高度の知識又は経験を必要とする運転手の職務

1級

運転手、作業員、調理員及び用務員の職務

(昭和32年8月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。(後略)

(昭和34年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月30日条例第14号)

この条例は、昭和35年10月1日より施行する。

(昭和36年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 (省略)

(昭和36年12月14日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2から6まで (省略)

(昭和38年3月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 (省略)

(改正前の条例の適用)

3 (省略)

(規則への委任)

4 (省略)

(給与の内払)

5 (省略)

(昭和38年6月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。

(昭和39年2月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年7月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第13条第2項第5号については、昭和39年3月から同第6号については1月から適用する。

(昭和39年10月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

2 技能職職員で一般職の2等級職相当の職階に格付された場合の給与は、技能職給料表「別表第3」から一般職給料表「別表第1」の適用を受けるものとする。

3 10月1日に既に一般職の例により昇給適用を受けたもの及び「別表第3」の切替日における給料が技能職給料表の合計額に適合しないものの取扱いについては同表の直近上位の額、直近上位の額と現給の間差額が200円以上にわたる場合は、次の昇給日までは現給をもって技能職給料表の切替額と見なす。この場合における給料は、現給に直近した技能職給料とし、その差額を調整手当の額とする。

4 自動車練習所指導員のうち、1年以内に公安委員会の定める試験によりその資格の得喪による給与の適用については別に定める。

5 自動車練習所以外の職員で技能職給料表の適用を受けるもののうち、特に町長において職能的に必要と認めた場合又は既に勤務時間が長期にわたる場合のものの切替については、本人の申出でによりこれによらないことができる。

(昭和40年2月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表「行政職給料表」(一)(二)及び「技能職給料表」については昭和39年10月1日から適用し、同表(3)(4)及び20条、23条の2については、昭和40年4月1日から施行する。

(異動者の大幅昇給の調整)

2 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び新条例の適用に当たり職員が切替日において職務の等級を異にする移動をしたものとした場合等で均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

3 前2項の規定の適用は改正前の職員の給与に関する条例により職員が属していた職務の等級及び号給又は給料月額はこの条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和40年12月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和41年3月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第13条中付表1、第22条、第23条の規定は昭和40年9月1日から、その他の規定は昭和41年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

2 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整ができる。

(給与の内払)

3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年3月13日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第13条の規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(切替前の異動者の号給等の調整)

2 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和43年2月19日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と云う。)(同条例第20条に関する部分を除く)の規定並びに附則第10項の規定は昭和42年8月1日から適用し附則第5項第6項及び第9項の規定は昭和43年1月1日から改正後の条例第20条の規定は昭和43年4月1日からそれぞれ適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は俸給月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和43年6月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月26日条例第16号の3)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年3月4日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第22条、第23条、第25条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

2 改正後の一般職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の2の規定は昭和43年5月1日からその他の規定は同年7月1日から適用する。

(最高号俸の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職務の等級の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(昭和45年3月7日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第14号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった」と同条例第23条第1項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により、受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級の切替)

8 昭和44年6月1日(以下「等級切替日」という。)における行政職俸給表(その一)の適用を受ける職員の職務の等級は等級切替日の前日においてその者が属していた行政職俸給表(その一)に掲げる職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる職務の等級とする。この場合において等級切替日の前日の等級と等級切替日の等級が異なる職員の範囲は町長が規則で定める。

(号給の切替)

9 前項の規定により、等級切替日における号給は等級切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4(行政職俸給表その二の適用を受ける職員にあっては、附則別表第5による。)に掲げる号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

10 等級切替日に伴ない号給が異なる者の等級切替日以降における一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を等級切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表第3

行政職俸給表(その一)の職務の等級の切替表

等級切替日の前日における職務の等級

等級切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

2等級

3等級

3等級

3等級

4等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第4

行政職俸給表(その一)の適用を受ける職員の号給切替表

等級

旧号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

号給

号給

号給

1~3

4

1

5

2

2

6

2

3

3

7

3

4

4

8

4

5

5

1

9

5

6

6

2

10

6

7

7

3

11

7

8

7

4

12

8

8

8

4

13

9

9

9

5

14

9

10

9

5

15

10

11

10

6

16

10

11

10

6

17

11

12

11

7

18

11

12

 

 

19

12

13

 

 

20

12

13

 

 

21

13

 

 

 

附則別表第5

行政職俸給表(その二)の適用を受ける職員の号給切替表

等級

旧号俸

1等級

2等級

3等級

号給

号給

号給

1~5

 

 

 

6

 

 

5

7

 

 

6

8

 

 

7

9

 

 

8

10

 

 

9

11

 

 

10

12

 

 

11

13

 

 

12

14

 

 

13

15

14

 

14

16

15

15

15

17

16

16

16

18

16

17

17

19

17

17

18

20

17

18

19

21

18

19

20

22

18

19

21

23

19

20

22

24

20

21

23

25

20

22

24

26

22

23

25

27

 

23

26

28

 

24

27

29

 

25

28

30

 

26

29

31

 

26

30

32

 

27

31

33

 

28

32

34

 

29

33

35

 

30

 

(昭和46年3月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与等に関する条例第20条の改正規定は昭和46年1月1日から、第13条の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和47年1月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年2月23日条例第9号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は昭和47年4月1日から第10条第4項の改正規定は昭和47年1月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち附則第4項に規定する職員以外の職員の切替日における号給はその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1、第2の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 切替日における職員の給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄にかかげる額とする。

4 号給職員のうちその者の旧号給が附則別表第3の特定号給切替表(以下「特定号給切替表」という)の旧号給欄に掲げられている職員のうち切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して、同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する特定号給切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用についてはその者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 附則別表第4第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用についてはその者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

7 切替日の前日において、職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という)の前日までの間(以下「切替期間」という)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち改正後の一般職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定により当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 (行政職その一) 切替表

 

等級

1

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 


1

 

 

 

 

特1

3

45,800

1

 

39,500

1

 

31,000

2

2

 

69,500

1

15

56,900

特2

3

48,400

2

 

41,400

2

 

32,100

3

3

 

72,800

1

6

59,800

1

3

51,000

3

 

43,500

3

 

33,200

4

4

 

76,100

1

 

62,700

1

 

53,600

4

 

45,700

4

 

34,400

5

5

 

79,400

2

 

65,700

2

 

56,300

5

 

47,900

5

3

36,100

6

6

 

82,700

3

 

68,700

3

 

59,000

6

 

50,100

6

6

37,800

7

7

 

86,200

4

 

71,700

4

 

61,600

7

3

52,300

7

9

39,500

8

8

 

89,700

5

 

74,800

5

3

64,100

8

3

54,500

7

 

39,500

9

9

 

93,200

6

 

77,900

6

3

66,600

9

9

56,400

8

 

40,800

10

10

3

96,700

7

3

81,000

7

6

69,100

9

 

58,300

9

3

42,100

11

11

6

100,200

8

3

84,000

7

 

71,500

10

3

60,100

9

 

43,300

12

11

 

103,500

9

6

87,000

8

 

73,900

11

6

61,900

10

3

44,500

13

12

3

106,500

10

6

89,900

9

3

76,300

11

 

63,700

10

 

45,600

14

13

6

109,500

10

 

92,500

10

6

78,400

12

6

64,900

11

3

46,700

15

13

 

112,200

11

3

94,700

10

 

80,500

12

 

66,100

11

 

47,700

16

14

3

114,900

11

 

96,400

11

3

82,000

12

 

67,100

12

3

48,600

17

14

 

117,000

12

3

97,800

11

 

83,300

13

3

68,100

12

 

49,500

18

15

6

119,100

12

 

99,100

12

6

84,500

13

 

69,100

 

 

 

19

15

 

121,100

13

6

100,400

12

 

85,700

14

6

70,100

 

 

 

20

16

 

123,100

13

3

101,700

12

 

86,900

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

13

 

103,000

13

3

88,100

 

 

 

 

 

 

附則別表第2 (行政職その二) 切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

特1

 

33,500円

特1

6

29,400円

特1

3

26,200円

2

特2

 

34,800

特1

 

30,300

1

9

27,000

3

特3

 

36,200

1

 

31,300

1

 

27,800

4

特4

 

37,800

2

 

32,400

2

 

28,600

5

1

 

39,500

3

 

33,500

3

 

29,400

6

2

 

41,300

4

 

34,800

4

 

30,300

7

3

 

43,200

5

 

36,200

5

 

31,300

8

4

 

45,100

6

 

37,800

6

 

32,300

9

5

 

47,000

7

 

39,500

7

 

33,300

10

6

 

48,900

8

 

41,200

8

 

34,500

11

7

3

50,800

9

 

43,000

9

 

35,900

12

7

 

52,000

10

 

44,800

10

 

37,400

13

8

 

54,200

11

 

46,600

11

 

38,900

14

9

 

56,400

12

 

48,300

12

3

40,400

15

10

 

58,300

13

3

49,900

13

3

41,900

16

11

 

60,100

13

 

50,800

13

 

43,000

17

12

3

61,900

14

 

52,600

14

 

44,800

18

12

 

62,700

15

3

53,800

15

 

46,000

19

13

 

64,600

15

 

54,600

15

 

46,600

20

14

 

66,500

16

3

55,800

16

 

48,100

21

15

 

67,800

16

 

56,500

17

3

49,100

22

 

 

 

17

3

57,700

17

 

49,900

23

 

 

 

17

 

58,300

 

 

 

24

 

 

 

18

3

59,400

 

 

 

25

 

 

 

18

 

60,100

 

 

 

26

 

 

 

19

3

61,000

 

 

 

27

 

 

 

19

 

61,800

 

 

 

31

 

 

 

23

 

67,800

 

 

 

32

 

 

 

24

 

69,000

 

 

 

35

 

 

 

27

 

71,900

 

 

 

36

 

 

 

28

 

72,800

 

 

 

附則別表第3 特定号給切替表

職務の等級

旧号給

 

期間

暫定給料月額

 

5

 

3

35,600

5

6

 

6

36,800

 

7

 

9

38,100

附則別表第4 (行政職その一)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

2

3

4

3

4

6

1

3

8

3

3

3

5

3

5

3

2

3

11

3

4

3

6

3

11

3

3

3

13

3

5

3

14

3

15

3

4

3

15

3

12

3

16

3

20

6

5

3

 

 

 

 

21

3

 

 

16

3

 

 

附則別表第5 (行政職その二)

1等級

2等級

3等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

12

3

16

3

16

3

18

3

19

3

22

3

 

 

21

3

 

 

 

 

23

3

 

 

 

 

25

3

 

 

 

 

27

3

 

 

(昭和47年3月3日条例第15号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和48年2月24日条例第22号)

(附則等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和48年6月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の規定は同年9月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項並びに第22条第2項の規定は同年9月1日から第13条第2項の規定は昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年2月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和50年4月1日(以下「施行日」という)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当は、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて施行日以後の分として受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の職員の給与に関する条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、同月に支給されるべき、その者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年12月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日までの間の住居手当は改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要事項は規則で定める。

(昭和54年1月17日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。ただし、条例第22条第2項の改正規定は昭和54年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第22条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和54年3月15日条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第6号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和56年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用し、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条第6項の改正規定は昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年2月15日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。これらの期間がある職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は、勤勉手当に係る改正後の条例第22条第2項及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第23条中「受けるべき給料、扶養手当の合計額」とあるのは、「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の規定による受けるべき給料、扶養手当の合計額」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和57年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

2 改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給されることとなる特殊勤務手当の額が、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下、「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給される特殊勤務手当の額に達しないこととなる職員の特殊勤務手当の額は、当分の間、改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年6月分として支給される特殊勤務手当の額(減額前の額)を支給額とする。

(昭和59年3月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和60年3月14日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和61年2月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項から第10項までの規定は、昭和61年4月1日から、第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(切替日間における異動者の職務の級及び号給)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(特定の職務の級への切替等)

8 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち町長の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

9 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。

10 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第9項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(一)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

7級

行政職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2(附則第4項)

号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

7級

1

 

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

1

4

3

4

4

3

2

5

4

5

5

4

3

6

5

6

6

5

4

7

6

7

7

6

5

8

7

8

8

7

6

9

8

9

9

8

7

10

9

10

10

9

8

11

10

11

11

10

9

12

11

12

12

11

10

13

12

13

13

12

11

14

13

14

14

13

12

15

14

15

15

14

13

16

15

16

16

15

14

17

16

17

17

16

15

18

17

18

18

17

16

19

18

19

19

18

17

20

19

20

20

19

18

21

20

21

21

20

19

22

21

22

22

21

20

23

22

23

23

22

21

24

23

24

24

23

22

25

24

25

25

24

23

26

25

 

26

25

24

27

 

 

27

 

25

28

 

 

28

 

26

29

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

2

2

3

1

3

3

4

1

4

4

5

2

5

5

6

3

6

6

7

4

7

7

8

5

8

8

9

6

9

9

10

7

10

10

11

8

11

11

12

9

12

12

13

10

13

13

14

11

14

14

15

12

15

15

16

13

16

16

17

14

17

17

18

15

18

18

19

16

19

19

20

17

20

20

21

18

21

21

22

19

22

22

23

20

23

23

24

21

24

24

25

22

25

25

26

23

26

26

27

24

27

27

28

25

28

28

29

26

29

29

附則別表第3(附則第8項)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表(一)

3級

4級

5級

6級

附則別表第4(附則第9項)

特定の号給の切替表

特定旧号給

特定新号給

4級

6級

1

1

1

2

1

1

3

1

2

4

2

3

5

3

4

6

4

5

7

5

6

8

6

7

9

7

8

10

8

9

11

9

10

12

10

11

13

11

12

14

12

13

15

13

14

16

14

15

17

15

16

18

16

17

19

17

18

20

18

19

21

19

20

22

20

21

23

21

22

24

22

23

25

23

24

26

24

25

27

25

26

28

26

 

29

27

 

30

28

 

31

29

 

(昭和61年3月22日条例第7号抄)

1 この条例は、昭和61年3月23日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用し、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和61年4月1日以後分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほかにこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年1月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準じた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成元年2月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める一般職の職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月27日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年2月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めるところによる。

(平成3年3月12日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項においても同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

1級 2級

行政職給料表(二)

1級 2級

(平成3年12月26日条例第24号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年2月3日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第10条第4項を削除する規定及び第20条の改正規定は平成4年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において町長が別に定める職員の切替日における職務の級は、町長が別に定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成4年3月14日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第27号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年2月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

2 この条例(第20条第1項の改正規定を除く。附則第4項及び附則第10項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が別に定める事由が生じた職員にあっては、町長が別に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成6年2月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条第2項及び第18条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成7年2月2日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成7年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成7年4月1日から、第2条及び次項の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第15条第3項中「第19条」を「第19条第1項」に改める。

(平成8年3月8日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は平成8年1月1日から適用する。

2 この条例(第5条の改正規定、第21条の2の次に1条を加える改正規定、別表第2の次に別表第3を加える改正規定、及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成9年2月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第22条第1項、同条第3項、第22条の2、第22条の3、第23条、第25条第7項及び同条第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成10年3月16日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。

2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成12年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第20条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

8 平成11年6月及び12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。この場合において同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず町長が定めるところにより、前項の規定に準じて計算した額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成13年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 附則第2項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当の額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

6 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、町長が定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定(この条例附則第2項及び第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成13年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(号給等の切替え等)

2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられているものの特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する同表の新号給の欄に定める号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

4 附則第2項の規定により新号給を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

5 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の額の特例)

7 特定職員のうち、附則第2項、第4項又は第5項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第2条の規定による改正後の条例別表第1の規定並びに附則第2項、第4項又は第5項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(規則等への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

号給等の切替表

行政職給料表(一)の適用を受ける職員

 

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

 

 

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

2

1

1

1

1

4

4

4

3

1

1

1

1

5

5

5

4

2

2

1

1

6

6

6

5

3

3

2

1

7

7

7

6

4

4

3

1

8

8

8

7

5

5

4

2

9

9

9

8

6

6

5

3

10

10

10

9

7

8

6

4

11

11

12

10

8

9

7

5

12

12

13

12

9

10

8

6

13

13

14

13

10

11

9

7

14

14

15

14

11

12

10

8

15

15

16

15

12

13

11

9

16

16

17

16

13

14

12

10

17

17

18

17

14

15

13

11

18

18

19

18

15

17

14

12

19

19

21

20

16

18

15

13

20

20

22

23

17

20

16

14

21

21

25

26

18

22

17

15

22

22

28

29

19

23

18

16

23

23

31

 

20

24

19

17

24

24

33

 

21

25

20

18

25

 

35

 

22

26

21

19

26

 

36

 

23

28

22

20

27

 

38

 

24

29

23

21

28

 

39

 

25

 

24

 

29

 

 

 

26

 

25

 

30

 

 

 

 

 

26

 

31

 

 

 

 

 

27

 

32

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

(平成14年2月12日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、第13条第2項第5号の規定は、平成14年3月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、町長が定めるところにより、前項の規定に準じて計算した額とする。

(規則等への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成15年2月7日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6か月以内」に改める。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第3項を削る。

(平成15年3月20日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第25条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成17年3月17日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第25条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給等の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第26号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第22条第6項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「規則の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整する」に改め、同条第2項を削り、同条第1項を同条とする。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第4条中「、調整手当」を削る。

第6条及び第14条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

附則別表(附則第2項関係)

号給等の切替表

行政職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

旧級

新級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

新号級

新号級

新号級

新号級

新号級

新号級

新号級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

2

2

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

3

3

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

4

4

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

5

5

4

1

1

1

1

12月以上

6

6

5

1

1

1

1

3

3月未満

6

6

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

7

7

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

8

8

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

9

9

8

4

1

1

1

12月以上

10

10

9

5

1

1

1

4

3月未満

10

10

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

11

11

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

12

12

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

13

13

12

8

4

1

1

12月以上

14

14

13

9

5

1

1

5

3月未満

14

14

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

15

15

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

16

16

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

17

17

16

12

8

4

1

12月以上

18

18

17

13

9

5

1

6

3月未満

18

18

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

19

19

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

20

20

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

21

21

20

16

12

8

4

12月以上

22

22

21

17

13

9

5

7

3月未満

22

22

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

23

23

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

24

24

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

25

25

24

20

16

12

8

12月以上

26

26

25

21

17

13

9

8

3月未満

26

26

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

27

27

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

28

28

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

29

29

28

24

20

16

12

12月以上

30

30

29

25

21

17

13

9

3月未満

30

30

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

31

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

32

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

33

33

32

28

24

20

16

12月以上

34

34

33

29

25

21

17

10

3月未満

34

34

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

35

35

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

36

36

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

37

37

36

32

28

24

20

12月以上

38

38

37

33

29

25

21

11

3月未満

38

38

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

39

39

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

40

40

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

41

41

40

36

32

28

24

12月以上

42

42

41

37

33

29

25

12

3月未満

42

42

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

43

43

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

44

44

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

45

45

44

40

36

32

28

12月以上

46

46

45

41

37

33

29

13

3月未満

46

46

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

47

47

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

48

48

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

49

49

48

44

40

36

32

12月以上

50

50

49

45

41

37

33

14

3月未満

50

50

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

51

51

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

52

52

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

53

53

52

48

44

40

36

12月以上

54

54

53

49

45

41

37

15

3月未満

54

54

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

55

55

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

56

56

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

57

57

56

52

48

44

40

12月以上

58

58

57

53

49

45

41

16

3月未満

58

58

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

59

59

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

60

60

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

61

61

60

56

52

48

44

12月以上

62

62

61

57

53

49

45

17

3月未満

62

62

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

63

63

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

64

64

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

65

65

64

60

56

52

48

12月以上

66

66

65

61

57

53

49

18

3月未満

66

66

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

67

67