○大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例
昭和29年10月6日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「一般職の職員」とは、法第3条に定める一般職の職員をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(給料)
第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第5条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当を除いたものである。
(初任給、昇格及び昇給)
第7条 任命権者(町長以外の任命権者は、町長と協議して。)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、任命権者(町長以外の任命権者は、町長と協議して。)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年条例第8号)(以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該任期付職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は町長が別にこれを定める。
第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に移動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 給料その他の給与を支給する場合に、49銭以下の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 職員が特殊な勤務に従事したときは、これに対して特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。
(1) 行旅病人及び死亡人取扱手当 取扱1件につき病人の場合1,000円、死亡人の場合1,000円
(2) じん芥処理取扱手当 作業に従事した日1日につき500円
第14条 削除
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則の定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに町長が定める日において勤務した場合、その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との均衡を考慮して、規則で定める場合については同様とする。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務すること(以下「夜間勤務」という。)を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第19条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 第21条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿日直手当)
第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円とする。
(管理職手当)
第21条 管理職手当は、管理監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。
(災害派遣手当)
第21条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて大多喜町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。
3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第21条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は他の法律の規定により国民の保護のため派遣された職員が住所又は居所を離れて大多喜町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が提訴(当該提訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提訴しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日に属する月内において別に町長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(通勤手当)
第23条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 28,000円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当等の支給方法)
第24条 扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 勤務しないこと2年以上に及ぶ職員に対しては給与の支払をしないことができる。
(専従休職者の給与)
第25条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第25条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(給与からの控除)
第26条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際その給与から控除することができる。
(1) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料
(2) 職員が行う預貯金等
(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金、貸付金に係る償還金及び物資購入代金
(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会が行う保険事業に係る保険料
(5) 全国町村会が行う任意共済保険及び医療保障保険の保険料並びに個人年金共済の掛金
(6) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金
(7) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等
(8) 職員相互間の親睦会の会費等
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって町長が必要と認めるもの
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際従前の規定によりなされた決定その他の手続は、この条例によってなされたものとみなす。
3 職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定による指定が行われる間、第5条中「正規の勤務時間」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例(昭和44年条例第19号)第2条第1項に規定する勤務時間のうち同条例附則第2項から第4項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 大多喜町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 大多喜町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第6条関係)
行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 166,600 | 196,200 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 167,700 | 197,900 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 168,800 | 199,400 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 169,900 | 200,900 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 170,900 | 202,400 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 172,300 | 203,800 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 173,600 | 205,200 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 174,900 | 206,600 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 176,100 | 208,000 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 177,600 | 209,700 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 179,100 | 211,400 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 180,700 | 212,900 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 181,800 | 214,400 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 183,200 | 216,200 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 184,600 | 217,900 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 186,000 | 219,600 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 187,300 | 221,100 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 189,600 | 222,600 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 191,800 | 224,100 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 194,000 | 225,600 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 196,200 | 226,800 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 197,900 | 228,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 199,400 | 229,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 200,900 | 231,000 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 202,400 | 232,400 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 203,800 | 234,000 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 205,200 | 235,500 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 206,600 | 236,900 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 208,000 | 238,100 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 209,300 | 239,700 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 210,600 | 241,200 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 211,900 | 242,600 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 213,200 | 243,600 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 214,400 | 245,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 215,600 | 246,400 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 216,700 | 247,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 217,800 | 248,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 218,900 | 249,700 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 219,900 | 250,600 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 220,900 | 251,500 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 221,800 | 252,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 222,700 | 253,300 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 223,600 | 254,100 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 224,500 | 254,900 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 225,400 | 255,600 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 226,300 | 256,700 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 227,200 | 257,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 228,100 | 259,000 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 228,900 | 260,200 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 229,800 | 261,400 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 230,700 | 262,500 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 231,500 | 263,600 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 231,800 | 264,700 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 232,600 | 265,800 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 233,300 | 266,900 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 233,900 | 267,900 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 234,500 | 268,900 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 235,200 | 269,900 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 235,800 | 270,900 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 236,300 | 271,800 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 236,800 | 272,700 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 237,300 | 273,600 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 237,800 | 274,500 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 238,400 | 275,400 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 238,900 | 276,300 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 239,400 | 277,200 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 239,900 | 278,100 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 240,400 | 279,000 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 240,900 | 280,000 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 241,400 | 281,000 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 241,800 | 281,900 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 242,300 | 282,800 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 242,800 | 283,300 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 243,300 | 284,000 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 243,800 | 284,700 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 244,300 | 285,600 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 244,700 | 286,600 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 245,200 | 287,400 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 245,600 | 288,200 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 246,000 | 289,000 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 246,400 | 289,700 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 246,800 | 290,200 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 247,200 | 290,600 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 247,600 | 291,000 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 248,000 | 291,200 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | 412,000 | ||
87 | 248,500 | 291,500 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | 412,700 | ||
88 | 248,800 | 291,700 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | 413,400 | ||
89 | 249,100 | 292,000 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | 413,900 | ||
90 | 249,400 | 292,200 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | 414,600 | ||
91 | 292,400 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | 415,300 | |||
92 | 292,700 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | 416,000 | |||
93 | 292,900 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | 416,500 | |||
94 | 293,200 | 343,600 | 417,200 | |||||
95 | 293,500 | 344,100 | 417,900 | |||||
96 | 293,800 | 344,500 | 418,600 | |||||
97 | 294,100 | 344,700 | 419,100 | |||||
98 | 294,400 | 345,100 | 419,800 | |||||
99 | 294,800 | 345,500 | 420,500 | |||||
100 | 295,100 | 345,800 | 421,200 | |||||
101 | 295,500 | 346,100 | 421,700 | |||||
102 | 295,700 | 346,500 | 422,400 | |||||
103 | 295,900 | 346,900 | 423,100 | |||||
104 | 296,200 | 347,300 | 423,800 | |||||
105 | 296,600 | 347,800 | 424,300 | |||||
106 | 296,800 | 348,200 | 425,000 | |||||
107 | 297,100 | 348,600 | 425,700 | |||||
108 | 297,500 | 349,000 | 426,400 | |||||
109 | 297,900 | 349,500 | 426,900 | |||||
110 | 298,100 | 349,900 | 427,600 | |||||
111 | 298,400 | 350,200 | 428,300 | |||||
112 | 298,800 | 350,500 | 429,000 | |||||
113 | 299,100 | 351,000 | 429,500 | |||||
114 | 299,300 | 430,200 | ||||||
115 | 299,600 | 430,900 | ||||||
116 | 300,000 | 431,600 | ||||||
117 | 300,300 | 432,100 | ||||||
118 | 300,500 | 432,800 | ||||||
119 | 300,900 | 433,500 | ||||||
120 | 301,300 | 434,200 | ||||||
121 | 301,600 | 434,700 | ||||||
122 | 301,800 | |||||||
123 | 302,000 | |||||||
124 | 302,300 | |||||||
125 | 302,700 | |||||||
126 | 302,900 | |||||||
127 | 303,100 | |||||||
128 | 303,400 | |||||||
129 | 303,700 | |||||||
130 | 304,100 | |||||||
131 | 304,300 | |||||||
132 | 304,600 | |||||||
133 | 304,900 | |||||||
134 | 305,200 | |||||||
任期付職員 | 170,900 | 208,000 | 237,200 | 264,900 | 280,500 | 298,100 | 328,200 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第6条関係)
行政職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122 | 269,300 | 306,200 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | ||
127 | 270,600 | 307,500 | ||
128 | 270,900 | 307,700 | ||
129 | 271,100 | 307,900 | ||
130 | 271,300 | 308,200 | ||
131 | 271,600 | 308,500 | ||
132 | 271,900 | 308,700 | ||
133 | 272,100 | 308,900 | ||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 |
別表第3(第21条の3、第21条の4関係)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
別表第4(第6条関係)
級別基準職務表
ア 行政職給料表(一)
職務の級 | 基準となる職務 |
7級 | 課長、会計管理者、局長及び主幹の職務 |
6級 | 所長、室長、課長補佐、主査及び高度の知識又は経験を必要とする園長の職務 |
5級 | 係長及び園長の職務 |
4級 | 副主査、看護師長、副園長及び保育士長の職務 |
3級 | 主任主事、主任保健師、主任看護師、主任栄養士及び主任保育士の職務 |
2級 | 主事、保健師、高度の知識又は経験を必要とする看護師、栄養士及び保育士の職務 |
1級 | 主事補、保育士、看護師及び栄養士の職務 |
イ 行政職給料表(二)
職務の級 | 基準となる職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする主任運転手及び主任作業員の職務 |
2級 | 主任運転手、主任作業員、主任調理員及び高度の知識又は経験を必要とする運転手の職務 |
1級 | 運転手、作業員、調理員及び用務員の職務 |
附則(昭和32年8月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。(後略)
附則(昭和34年3月11日条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月30日条例第14号)
この条例は、昭和35年10月1日より施行する。
附則(昭和36年1月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 (省略)
附則(昭和36年12月14日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2から6まで (省略)
附則(昭和38年3月12日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 (省略)
(改正前の条例の適用)
3 (省略)
(規則への委任)
4 (省略)
(給与の内払)
5 (省略)
附則(昭和38年6月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。
附則(昭和39年2月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年7月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、第13条第2項第5号については、昭和39年3月から同第6号については1月から適用する。
附則(昭和39年10月20日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
2 技能職職員で一般職の2等級職相当の職階に格付された場合の給与は、技能職給料表「別表第3」から一般職給料表「別表第1」の適用を受けるものとする。
3 10月1日に既に一般職の例により昇給適用を受けたもの及び「別表第3」の切替日における給料が技能職給料表の合計額に適合しないものの取扱いについては同表の直近上位の額、直近上位の額と現給の間差額が200円以上にわたる場合は、次の昇給日までは現給をもって技能職給料表の切替額と見なす。この場合における給料は、現給に直近した技能職給料とし、その差額を調整手当の額とする。
4 自動車練習所指導員のうち、1年以内に公安委員会の定める試験によりその資格の得喪による給与の適用については別に定める。
5 自動車練習所以外の職員で技能職給料表の適用を受けるもののうち、特に町長において職能的に必要と認めた場合又は既に勤務時間が長期にわたる場合のものの切替については、本人の申出でによりこれによらないことができる。
附則(昭和40年2月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表「行政職給料表」(一)(二)及び「技能職給料表」については昭和39年10月1日から適用し、同表(3)(4)及び20条、23条の2については、昭和40年4月1日から施行する。
(異動者の大幅昇給の調整)
2 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び新条例の適用に当たり職員が切替日において職務の等級を異にする移動をしたものとした場合等で均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
3 前2項の規定の適用は改正前の職員の給与に関する条例により職員が属していた職務の等級及び号給又は給料月額はこの条例及びこれに基づく規定に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和40年12月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
附則(昭和41年3月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第13条中付表1、第22条、第23条の規定は昭和40年9月1日から、その他の規定は昭和41年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
2 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整ができる。
(給与の内払)
3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年3月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第13条の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(切替前の異動者の号給等の調整)
2 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年2月19日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」と云う。)(同条例第20条に関する部分を除く)の規定並びに附則第10項の規定は昭和42年8月1日から適用し附則第5項第6項及び第9項の規定は昭和43年1月1日から改正後の条例第20条の規定は昭和43年4月1日からそれぞれ適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は俸給月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和43年6月28日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月26日条例第16号の3)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年3月4日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第22条、第23条、第25条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の2の規定は昭和43年5月1日からその他の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号俸の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職務の等級の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和45年3月7日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第14号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった」と同条例第23条第1項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により、受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替)
8 昭和44年6月1日(以下「等級切替日」という。)における行政職俸給表(その一)の適用を受ける職員の職務の等級は等級切替日の前日においてその者が属していた行政職俸給表(その一)に掲げる職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる職務の等級とする。この場合において等級切替日の前日の等級と等級切替日の等級が異なる職員の範囲は町長が規則で定める。
(号給の切替)
9 前項の規定により、等級切替日における号給は等級切替日の前日において、その者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4(行政職俸給表その二の適用を受ける職員にあっては、附則別表第5による。)に掲げる号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
10 等級切替日に伴ない号給が異なる者の等級切替日以降における一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を等級切替日における号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表第3
行政職俸給表(その一)の職務の等級の切替表
等級切替日の前日における職務の等級 | 等級切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 2等級 |
2等級 | 2等級 3等級 |
3等級 | 3等級 4等級 |
4等級 | 4等級 5等級 |
附則別表第4
行政職俸給表(その一)の適用を受ける職員の号給切替表
等級 旧号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | |
1~3 | ― | ― | ― | ― |
4 | ― | ― | 1 | ― |
5 | ― | 2 | 2 | ― |
6 | 2 | 3 | 3 | ― |
7 | 3 | 4 | 4 | ― |
8 | 4 | 5 | 5 | 1 |
9 | 5 | 6 | 6 | 2 |
10 | 6 | 7 | 7 | 3 |
11 | 7 | 8 | 7 | 4 |
12 | 8 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 9 | 5 |
14 | 9 | 10 | 9 | 5 |
15 | 10 | 11 | 10 | 6 |
16 | 10 | 11 | 10 | 6 |
17 | 11 | 12 | 11 | 7 |
18 | 11 | 12 |
|
|
19 | 12 | 13 |
|
|
20 | 12 | 13 |
|
|
21 | 13 |
|
|
|
附則別表第5
行政職俸給表(その二)の適用を受ける職員の号給切替表
等級 旧号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 号給 | 号給 | |
1~5 |
|
|
|
6 |
|
| 5 |
7 |
|
| 6 |
8 |
|
| 7 |
9 |
|
| 8 |
10 |
|
| 9 |
11 |
|
| 10 |
12 |
|
| 11 |
13 |
|
| 12 |
14 |
|
| 13 |
15 | 14 |
| 14 |
16 | 15 | 15 | 15 |
17 | 16 | 16 | 16 |
18 | 16 | 17 | 17 |
19 | 17 | 17 | 18 |
20 | 17 | 18 | 19 |
21 | 18 | 19 | 20 |
22 | 18 | 19 | 21 |
23 | 19 | 20 | 22 |
24 | 20 | 21 | 23 |
25 | 20 | 22 | 24 |
26 | 22 | 23 | 25 |
27 |
| 23 | 26 |
28 |
| 24 | 27 |
29 |
| 25 | 28 |
30 |
| 26 | 29 |
31 |
| 26 | 30 |
32 |
| 27 | 31 |
33 |
| 28 | 32 |
34 |
| 29 | 33 |
35 |
| 30 |
|
附則(昭和46年3月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与等に関する条例第20条の改正規定は昭和46年1月1日から、第13条の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和47年1月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年2月23日条例第9号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は昭和47年4月1日から第10条第4項の改正規定は昭和47年1月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち附則第4項に規定する職員以外の職員の切替日における号給はその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1、第2の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
3 切替日における職員の給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄にかかげる額とする。
4 号給職員のうちその者の旧号給が附則別表第3の特定号給切替表(以下「特定号給切替表」という)の旧号給欄に掲げられている職員のうち切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して、同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する特定号給切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用についてはその者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 附則別表第4第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用についてはその者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
7 切替日の前日において、職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という)の前日までの間(以下「切替期間」という)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち改正後の一般職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定により当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 (行政職その一) 切替表
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 |
|
| 円 |
|
| 円 | 特1 | 3 | 円 45,800 | 1 |
| 円 39,500 | 1 |
| 円 31,000 | |
2 | 2 |
| 69,500 | 1 | 15 | 56,900 | 特2 | 3 | 48,400 | 2 |
| 41,400 | 2 |
| 32,100 | |
3 | 3 |
| 72,800 | 1 | 6 | 59,800 | 1 | 3 | 51,000 | 3 |
| 43,500 | 3 |
| 33,200 | |
4 | 4 |
| 76,100 | 1 |
| 62,700 | 1 |
| 53,600 | 4 |
| 45,700 | 4 |
| 34,400 | |
5 | 5 |
| 79,400 | 2 |
| 65,700 | 2 |
| 56,300 | 5 |
| 47,900 | 5 | 3 | 36,100 | |
6 | 6 |
| 82,700 | 3 |
| 68,700 | 3 |
| 59,000 | 6 |
| 50,100 | 6 | 6 | 37,800 | |
7 | 7 |
| 86,200 | 4 |
| 71,700 | 4 |
| 61,600 | 7 | 3 | 52,300 | 7 | 9 | 39,500 | |
8 | 8 |
| 89,700 | 5 |
| 74,800 | 5 | 3 | 64,100 | 8 | 3 | 54,500 | 7 |
| 39,500 | |
9 | 9 |
| 93,200 | 6 |
| 77,900 | 6 | 3 | 66,600 | 9 | 9 | 56,400 | 8 |
| 40,800 | |
10 | 10 | 3 | 96,700 | 7 | 3 | 81,000 | 7 | 6 | 69,100 | 9 |
| 58,300 | 9 | 3 | 42,100 | |
11 | 11 | 6 | 100,200 | 8 | 3 | 84,000 | 7 |
| 71,500 | 10 | 3 | 60,100 | 9 |
| 43,300 | |
12 | 11 |
| 103,500 | 9 | 6 | 87,000 | 8 |
| 73,900 | 11 | 6 | 61,900 | 10 | 3 | 44,500 | |
13 | 12 | 3 | 106,500 | 10 | 6 | 89,900 | 9 | 3 | 76,300 | 11 |
| 63,700 | 10 |
| 45,600 | |
14 | 13 | 6 | 109,500 | 10 |
| 92,500 | 10 | 6 | 78,400 | 12 | 6 | 64,900 | 11 | 3 | 46,700 | |
15 | 13 |
| 112,200 | 11 | 3 | 94,700 | 10 |
| 80,500 | 12 |
| 66,100 | 11 |
| 47,700 | |
16 | 14 | 3 | 114,900 | 11 |
| 96,400 | 11 | 3 | 82,000 | 12 |
| 67,100 | 12 | 3 | 48,600 | |
17 | 14 |
| 117,000 | 12 | 3 | 97,800 | 11 |
| 83,300 | 13 | 3 | 68,100 | 12 |
| 49,500 | |
18 | 15 | 6 | 119,100 | 12 |
| 99,100 | 12 | 6 | 84,500 | 13 |
| 69,100 |
|
|
| |
19 | 15 |
| 121,100 | 13 | 6 | 100,400 | 12 |
| 85,700 | 14 | 6 | 70,100 |
|
|
| |
20 | 16 |
| 123,100 | 13 | 3 | 101,700 | 12 |
| 86,900 |
|
|
|
|
|
| |
21 |
|
|
| 13 |
| 103,000 | 13 | 3 | 88,100 |
|
|
|
|
|
|
附則別表第2 (行政職その二) 切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 特1 |
| 33,500円 | 特1 | 6 | 29,400円 | 特1 | 3 | 26,200円 | |
2 | 特2 |
| 34,800 | 特1 |
| 30,300 | 1 | 9 | 27,000 | |
3 | 特3 |
| 36,200 | 1 |
| 31,300 | 1 |
| 27,800 | |
4 | 特4 |
| 37,800 | 2 |
| 32,400 | 2 |
| 28,600 | |
5 | 1 |
| 39,500 | 3 |
| 33,500 | 3 |
| 29,400 | |
6 | 2 |
| 41,300 | 4 |
| 34,800 | 4 |
| 30,300 | |
7 | 3 |
| 43,200 | 5 |
| 36,200 | 5 |
| 31,300 | |
8 | 4 |
| 45,100 | 6 |
| 37,800 | 6 |
| 32,300 | |
9 | 5 |
| 47,000 | 7 |
| 39,500 | 7 |
| 33,300 | |
10 | 6 |
| 48,900 | 8 |
| 41,200 | 8 |
| 34,500 | |
11 | 7 | 3 | 50,800 | 9 |
| 43,000 | 9 |
| 35,900 | |
12 | 7 |
| 52,000 | 10 |
| 44,800 | 10 |
| 37,400 | |
13 | 8 |
| 54,200 | 11 |
| 46,600 | 11 |
| 38,900 | |
14 | 9 |
| 56,400 | 12 |
| 48,300 | 12 | 3 | 40,400 | |
15 | 10 |
| 58,300 | 13 | 3 | 49,900 | 13 | 3 | 41,900 | |
16 | 11 |
| 60,100 | 13 |
| 50,800 | 13 |
| 43,000 | |
17 | 12 | 3 | 61,900 | 14 |
| 52,600 | 14 |
| 44,800 | |
18 | 12 |
| 62,700 | 15 | 3 | 53,800 | 15 |
| 46,000 | |
19 | 13 |
| 64,600 | 15 |
| 54,600 | 15 |
| 46,600 | |
20 | 14 |
| 66,500 | 16 | 3 | 55,800 | 16 |
| 48,100 | |
21 | 15 |
| 67,800 | 16 |
| 56,500 | 17 | 3 | 49,100 | |
22 |
|
|
| 17 | 3 | 57,700 | 17 |
| 49,900 | |
23 |
|
|
| 17 |
| 58,300 |
|
|
| |
24 |
|
|
| 18 | 3 | 59,400 |
|
|
| |
25 |
|
|
| 18 |
| 60,100 |
|
|
| |
26 |
|
|
| 19 | 3 | 61,000 |
|
|
| |
27 |
|
|
| 19 |
| 61,800 |
|
|
| |
31 |
|
|
| 23 |
| 67,800 |
|
|
| |
32 |
|
|
| 24 |
| 69,000 |
|
|
| |
35 |
|
|
| 27 |
| 71,900 |
|
|
| |
36 |
|
|
| 28 |
| 72,800 |
|
|
|
附則別表第3 特定号給切替表
職務の等級 | 旧号給 |
| 期間 | 暫定給料月額 |
| 5 |
| 月 3 | 円 35,600 |
5 | 6 |
| 6 | 36,800 |
| 7 |
| 9 | 38,100 |
附則別表第4 (行政職その一)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
2 | 月 3 | 4 | 月 3 | 4 | 月 6 | 1 | 月 3 | 8 | 月 3 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 |
4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
5 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 |
12 | 3 | 16 | 3 | 20 | 6 | 5 | 3 |
|
|
|
| 21 | 3 |
|
| 16 | 3 |
|
|
附則別表第5 (行政職その二)
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
12 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 |
18 | 3 | 19 | 3 | 22 | 3 |
|
| 21 | 3 |
|
|
|
| 23 | 3 |
|
|
|
| 25 | 3 |
|
|
|
| 27 | 3 |
|
|
附則(昭和47年3月3日条例第15号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年2月24日条例第22号)
(附則等)
1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年6月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の規定は同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項並びに第22条第2項の規定は同年9月1日から第13条第2項の規定は昭和50年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年2月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「施行日」という)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当は、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて施行日以後の分として受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和51年3月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の職員の給与に関する条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、同月に支給されるべき、その者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年12月9日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日までの間の住居手当は改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要事項は規則で定める。
附則(昭和54年1月17日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。ただし、条例第22条第2項の改正規定は昭和54年1月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の条例第22条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年3月15日条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第6号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年2月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用し、第13条第2項第2号の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第7条第6項の改正規定は昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年2月15日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。これらの期間がある職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は、勤勉手当に係る改正後の条例第22条第2項及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第23条中「受けるべき給料、扶養手当の合計額」とあるのは、「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の規定による受けるべき給料、扶養手当の合計額」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和57年6月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
(特殊勤務手当に関する経過措置)
2 改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給されることとなる特殊勤務手当の額が、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下、「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給される特殊勤務手当の額に達しないこととなる職員の特殊勤務手当の額は、当分の間、改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年6月分として支給される特殊勤務手当の額(減額前の額)を支給額とする。
附則(昭和59年3月14日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年3月14日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和61年2月14日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項から第10項までの規定は、昭和61年4月1日から、第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替日間における異動者の職務の級及び号給)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の級への切替等)
8 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち町長の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
9 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
10 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第9項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 7級 | |
行政職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2(附則第4項)
号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 25 |
| 26 | 25 | 24 |
27 |
|
| 27 |
| 25 |
28 |
|
| 28 |
| 26 |
29 |
|
|
|
|
|
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 1 | 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6 | 6 |
7 | 4 | 7 | 7 |
8 | 5 | 8 | 8 |
9 | 6 | 9 | 9 |
10 | 7 | 10 | 10 |
11 | 8 | 11 | 11 |
12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 10 | 13 | 13 |
14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 15 | 18 | 18 |
19 | 16 | 19 | 19 |
20 | 17 | 20 | 20 |
21 | 18 | 21 | 21 |
22 | 19 | 22 | 22 |
23 | 20 | 23 | 23 |
24 | 21 | 24 | 24 |
25 | 22 | 25 | 25 |
26 | 23 | 26 | 26 |
27 | 24 | 27 | 27 |
28 | 25 | 28 | 28 |
29 | 26 | 29 | 29 |
附則別表第3(附則第8項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 3級 | 4級 |
5級 | 6級 |
附則別表第4(附則第9項)
特定の号給の切替表
特定旧号給 | 特定新号給 | |
4級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 |
5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 |
7 | 5 | 6 |
8 | 6 | 7 |
9 | 7 | 8 |
10 | 8 | 9 |
11 | 9 | 10 |
12 | 10 | 11 |
13 | 11 | 12 |
14 | 12 | 13 |
15 | 13 | 14 |
16 | 14 | 15 |
17 | 15 | 16 |
18 | 16 | 17 |
19 | 17 | 18 |
20 | 18 | 19 |
21 | 19 | 20 |
22 | 20 | 21 |
23 | 21 | 22 |
24 | 22 | 23 |
25 | 23 | 24 |
26 | 24 | 25 |
27 | 25 | 26 |
28 | 26 |
|
29 | 27 |
|
30 | 28 |
|
31 | 29 |
|
附則(昭和61年3月22日条例第7号抄)
1 この条例は、昭和61年3月23日から施行する。
附則(昭和61年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用し、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和61年4月1日以後分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほかにこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準じた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成元年2月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める一般職の職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めるところによる。
附則(平成3年3月12日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項においても同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の職員の給与に関する条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 1級 2級 |
行政職給料表(二) | 1級 2級 |
附則(平成3年12月26日条例第24号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年2月3日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第10条第4項を削除する規定及び第20条の改正規定は平成4年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において町長が別に定める職員の切替日における職務の級は、町長が別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成4年3月14日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
2 この条例(第20条第1項の改正規定を除く。附則第4項及び附則第10項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が別に定める事由が生じた職員にあっては、町長が別に定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成6年2月8日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条第2項及び第18条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成7年2月2日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成7年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成7年4月1日から、第2条及び次項の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第15条第3項中「第19条」を「第19条第1項」に改める。
附則(平成8年3月8日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は平成8年1月1日から適用する。
2 この条例(第5条の改正規定、第21条の2の次に1条を加える改正規定、別表第2の次に別表第3を加える改正規定、及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成9年2月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成9年3月25日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第22条第1項、同条第3項、第22条の2、第22条の3、第23条、第25条第7項及び同条第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成10年3月16日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成12年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第20条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
8 平成11年6月及び12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。この場合において同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず町長が定めるところにより、前項の規定に準じて計算した額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成13年2月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定により計算して得た額とする。
3 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 附則第2項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当の額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
6 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、町長が定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定(この条例附則第2項及び第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成13年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(号給等の切替え等)
2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられているものの特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する同表の新号給の欄に定める号給とする。
3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
4 附則第2項の規定により新号給を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
5 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち、附則第2項、第4項又は第5項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第2条の規定による改正後の条例別表第1の規定並びに附則第2項、第4項又は第5項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(規則等への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
号給等の切替表
行政職給料表(一)の適用を受ける職員
| 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | ||
1 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||
10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||
11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | ||
12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 8 | 6 | ||
13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | ||
14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 10 | 8 | ||
15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 11 | 9 | ||
16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 12 | 10 | ||
17 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 13 | 11 | ||
18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 | 12 | ||
19 | 19 | 21 | 20 | 16 | 18 | 15 | 13 | ||
20 | 20 | 22 | 23 | 17 | 20 | 16 | 14 | ||
21 | 21 | 25 | 26 | 18 | 22 | 17 | 15 | ||
22 | 22 | 28 | 29 | 19 | 23 | 18 | 16 | ||
23 | 23 | 31 |
| 20 | 24 | 19 | 17 | ||
24 | 24 | 33 |
| 21 | 25 | 20 | 18 | ||
25 |
| 35 |
| 22 | 26 | 21 | 19 | ||
26 |
| 36 |
| 23 | 28 | 22 | 20 | ||
27 |
| 38 |
| 24 | 29 | 23 | 21 | ||
28 |
| 39 |
| 25 |
| 24 |
| ||
29 |
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| 26 |
| 25 |
| ||
30 |
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| 26 |
| ||
31 |
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| 27 |
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32 |
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33 |
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34 |
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附則(平成14年2月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、第13条第2項第5号の規定は、平成14年3月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。
3 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、町長が定めるところにより、前項の規定に準じて計算した額とする。
(規則等への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成15年2月7日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6か月以内」に改める。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第6号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
附則(平成15年3月20日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第25条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成17年3月17日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第25条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成18年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給等の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第26号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第22条第6項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「規則の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整する」に改め、同条第2項を削り、同条第1項を同条とする。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条中「、調整手当」を削る。
第6条及び第14条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
附則別表(附則第2項関係)
号給等の切替表
行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 旧級 新級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
新号級 | 新号級 | 新号級 | 新号級 | 新号級 | 新号級 | 新号級 | ||
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 13 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 16 | 16 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 17 | 17 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 19 | 19 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 20 | 20 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 21 | 21 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 22 | 22 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 22 | 22 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 23 | 23 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 24 | 24 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 25 | 25 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 26 | 26 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 26 | 26 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 27 | 27 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 28 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 29 | 29 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 30 | 30 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 31 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 32 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 33 | 33 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 34 | 34 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 34 | 34 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 35 | 35 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 36 | 36 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 37 | 37 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 38 | 38 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 38 | 38 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 39 | 39 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 40 | 40 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 41 | 41 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 42 | 42 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 42 | 42 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 43 | 43 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 44 | 44 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 45 | 45 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 46 | 46 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 46 | 46 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 47 | 47 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 48 | 48 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 49 | 49 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 50 | 50 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 50 | 50 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 51 | 51 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 52 | 52 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 53 | 53 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 54 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 54 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 55 | 55 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 56 | 56 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 57 | 57 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 58 | 58 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 58 | 58 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 59 | 59 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 60 | 60 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 61 | 61 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 62 | 62 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 62 | 62 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 63 | 63 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 64 | 64 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 65 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 66 | 66 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 66 | 66 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 67 | 67 |