○大多喜町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
昭和62年3月14日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大多喜町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和61年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税に係る届出)
第2条 条例第3条に規定する届出は、固定資産税不均一課税に関する届出書(別記第1号様式)に町長が必要と認める書類を添付するものとする。
(不均一課税の決定通知)
第3条 町長は、不均一の課税を決定した場合は、固定資産税不均一課税通知書(別記第2号様式)により当該不均一の課税を受ける者に通知するものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
昭和62年3月14日 規則第5号
(昭和62年3月14日施行)