○大多喜町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成3年4月5日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大多喜町立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 大多喜町立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(保護者の義務)
第3条 保護者は、第4条第2項の規定によって指定学校を変更した場合を除き学齢児童又は学齢生徒をその現在する居住地の属する通学区域内の小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)に就学させなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に大多喜町立小学校及び中学校に通学している学齢児童又は学齢生徒は、この規則の相当規定により通学しているものとみなす。
3 この規則の施行日前既になされた手続きその他の行為は、当該相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
4 この規則の施行日前の規定に基づいて作成した用紙は、当該相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成4年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月2日教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大多喜町教育委員会公印規則、第2条の規定による改正前の大多喜町立小学校及び中学校管理規則、第3条の規定による改正前の大多喜町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則、第4条の規定による改正前の大多喜町立学校教育施設の目的外使用に関する規則、第5条の規定による改正前の大多喜町学校校舎開放事業に関する規則、第6条の規定による改正前の大多喜町立公民館管理運営規則、第7条の規定による改正前の大多喜町立図書館の管理運営に関する規則、第8条の規定による改正前の大多喜町文化財の保護に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の大多喜町スポーツ施設管理運営規則及び第10条の規定による改正前の大多喜町スポーツ団体登録規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
学校名 | 通学区域 |
西小学校 | 粟又・小沢又・面白・大田代・筒森・小田代・葛藤・会所・伊保田・板谷・市川・中野・堀切・三条・田代・弓木・平沢・宇筒原・押沼・笛倉・小内・川畑・馬場内・湯倉・小苗・紙敷・松尾・庄司・弥喜用・百鉾・原内 |
大多喜小学校 | 黒原・三又・久我原・石神・大戸・部田・堀之内・八声・小谷松・大多喜・柳原・新丁・桜台・久保・猿稲・田丁・紺屋・横山・泉水・西部田・上原・船子・森宮・上原西部田柳原入会・小土呂・下大多喜 |
大多喜中学校 | 大多喜町全域 |