○老人福祉法施行細則
平成5年3月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ケース番号登載簿(別記第3号様式)
(2) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)
(3) 措置費支給台帳(別記第5号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記第6号様式)
(5) 養護受託者登録簿(別記第7号様式)
(6) 養護受託者台帳(別記第8号様式)
(居宅における介護等の措置の通知)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定による措置の開始を決定したときは、措置開始通知書(別記第9号様式)により当該居宅における介護等を要する者に通知するものとする。
(老人ホームへの入所等の措置の通知)
第4条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(別記第12号様式)により、当該入所等の措置を要する者に通知するものとする。
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第15号様式)により行うものとする。
(葬祭の依頼)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(別記第23号様式)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要する者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又はその管理に属する福祉事務所長に通報するものとする。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費をその月の7日までに措置費請求書(別記第25号様式)により町長に請求しなければならない。
(入所者状況変更の届出)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変更の届出(別記第26号様式)により行わなければならない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大多喜町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大多喜町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の大多喜町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の大多喜町携帯電話基地局の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大多喜町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の大多喜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の平成16年台風22号における大雨災害による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の大多喜町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則、第11条の規定による改正前の大多喜町児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大多喜町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の大多喜町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の大多喜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の大多喜町補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の大多喜町日常生活用具給付等事業実施規則、第20条の規定による改正前の大多喜町介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の大多喜町障害者控除対象者認定規則、第22条の規定による改正前の大多喜町障害者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第23条の規定による改正前の大多喜町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の大多喜町更生医療の支給に関する規則、第25条の規定による改正前の大多喜町育成医療の支給等に関する規則、第26条の規定による改正前の大多喜町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第27条の規定による改正前の大多喜町養育医療の給付等に関する規則、第28条の規定による改正前の大多喜町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の大多喜町法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年5月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大多喜町職員表彰規則、第2条の規定による改正前の大多喜町議会政務活動費の交付に関する規則、第3条の規定による改正前の大多喜町庁舎管理規則、第4条の規定による改正前の行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、第5条の規定による改正前の大多喜町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の大多喜町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の自動車の臨時運行許可に関する規則、第8条の規定による改正前の大多喜町情報公開条例施行規則、第9条の規定による改正前の大多喜町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大多喜町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第11の規定による改正前の大多喜町長の資産等の公開に関する規則、第12条の規定による改正前の大多喜町もみの郷会所交流体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の大多喜町携帯電話基地局の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の大多喜町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の徴税吏員等に関する規則、第17条の規定による改正前の大多喜町職員の退職管理に関する規則、第18条の規定による改正前の大多喜町農業委員の委員等の成果報酬の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の住居手当の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の大多喜町職員の通勤手当に関する規則、第22条の規定による改正前の大多喜町財務規則、第23条の規定による改正前の大多喜町補助金等交付規則、第24条の規定による改正前の大多喜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の大多喜町債権管理条例施行規則、第26条の規定による改正前の大多喜町ふるさとづくり寄附条例施行規則、第27条の規定による改正前の大多喜町過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則、第28条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則、第29条の規定による改正前の大多喜町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則、第30条の規定による改正前の大多喜町行政財産使用料条例施行規則、第31条の規定による改正前の大多喜町奨学基金貸与条例施行規則、第32条の規定による改正前の大多喜町出産祝金支給規則、第33条の規定による改正前の大多喜町高額療養費貸付規則、第34条の規定による改正前の大多喜町成年後見制度利用支援事業実施規則、第35条の規定による改正前の大多喜町児童福祉法施行細則、第36条の規定による改正前の大多喜町保育園の設置、管理及び保育の利用に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の大多喜町保育園の保育料徴収基準及び保育料の減免措置に関する規則、第38条の規定による改正前の大多喜町一時保育事業実施規則、第39条の規定による改正前の大多喜町休日保育事業実施規則、第40条の規定による改正前の大多喜町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の大多喜町子ども・子育て支援法施行細則、第42条の規定による改正前の大多喜町児童手当事務取扱規則、第43条の規定による改正前の大多喜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第44条の規定による改正前の大多喜町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第46条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第47条の規定による改正前の大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者負担金徴収条例施行規則、第48条の規定による改正前の大多喜町家族介護慰労金支給規則、第49条の規定による改正前の大多喜町補装具費の支給に関する規則、第50条の規定による改正前の大多喜町日常生活用具給付等事業実施規則、第51条の規定による改正前の大多喜町介護給付費等の支給に関する規則、第52条の規定による改正前の大多喜町障害者控除対象者認定規則、第53条の規定による改正前の大多喜町身体障害者福祉法施行細則、第54条の規定による改正前の大多喜町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第55条の規定による改正前の大多喜町障害者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第56条の規定による改正前の大多喜町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第57条の規定による改正前の大多喜町更生医療の支給に関する規則、第58条の規定による改正前の大多喜町育成医療の支給等に関する規則、第59条の規定による改正前の大多喜町重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則、第60条の規定による改正前の大多喜町知的障害者福祉法施行細則、第61条の規定による改正前の大多喜町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第62条の規定による改正前の大多喜町特別養護老人ホーム管理規則、第63条の規定による改正前の大多喜町養育医療の給付等に関する規則、第64条の規定による改正前の大多喜町保健師修学資金貸付条例施行規則、第65条の規定による改正前の大多喜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第66条の規定による改正前の大多喜町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第67条の規定による改正前の大多喜町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第68条の規定による改正前の大多喜町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則、第69条の規定による改正前の大多喜町国民健康保険条例施行規則、第70条の規定による改正前の大多喜町国民健康保険人間ドック利用規則、第71条の規定による改正前の大多喜町国民健康保険出産費資金貸付規則、第72条の規定による改正前の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る大多喜町国民健康保険税の減免基準に関する規則、第73条の規定による改正前の大多喜町介護保険条例施行規則、第74条の規定による改正前の大多喜町が保有する介護情報に関する情報の提供規則、第75条の規定による改正前の大多喜町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第76条の規定による改正前の大多喜町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第77条の規定による改正前の大多喜町環境保全条例施行規則、第78条の規定による改正前の大多喜町企業誘致及び雇用促進に関する条例施行規則、第79条の規定による改正前の大多喜町歴史的景観条例施行規則、第80条の規定による改正前の大多喜町商い資料館の設置及び管理に関する条例施行規則、第81条の規定による改正前の大多喜町観光センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第82条の規定による改正前の大多喜町養老渓谷観光センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第83条の規定による改正前の大多喜町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第84条の規定による改正前の大多喜町味の研修館の設置及び管理に関する条例施行規則、第85条の規定による改正前の大多喜町農村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第86条の規定による改正前の大多喜町都市交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第87条の規定による改正前の大多喜町農業近代化資金利子補給条例施行規則、第88条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、第89条の規定による改正前の大多喜町道路占用規則、第90条の規定による改正前の大多喜町法定外公共物管理条例施行規則、第91条の規定による改正前の大多喜町法定外公共物用途廃止等に関する規則、第92条の規定による改正前の大多喜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の徴収に関する規則、第93条の規定による改正前の大多喜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則、第94条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第95条の規定による改正前の大多喜町空家等対策の推進に関する規則、第96条の規定による改正前の大多喜町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則、第97条の規定による改正前の大多喜町コミュニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則、第98条の規定による改正前の大多喜町下水道指定工事人に関する規則及び第99条の規定による改正前の大多喜町防災行政無線戸別受信機管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。