○老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則
平成5年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、同法第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子
(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員である配偶者又は子の被扶養者である場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象になっている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において当該被措置者の配偶者又は子に準ずると町長が認めた被措置者の配偶者又は子
7 入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であることを証する書面
(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度の前年度分の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定するものを除く。)
当該日の属する年度の前年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分の(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定するものを除く。)
当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税額を証する書面
当該日の属する年の前年分の所得税の課税額を証する書面
2 前項に規定する場合のほか、非措置者にあっては収入申告書を、その扶養義務者にあっては課税状況等申告書を毎年6月末日までに、町長に提出しなければならない。
3 被措置者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前各項の規定により提出した収入申告書又は課税状況等申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は課税状況等申告書を町長に提出しなければならない。
(徴収金等の徴収)
第5条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、月の中途で被措置者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときは、その月分の徴収金の額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成5年6月30日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が130,000円を超えるときは130,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が220,000円を超えるときは220,000円とする。
附則(平成5年7月16日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。ただし、平成5年6月30日までは、従前の別表を適用する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成6年6月30日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が140,000円を超えるときは140,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が240,000円を超えるときは240,000円とする。
附則(平成6年7月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。ただし、養護老人ホームの入所者及び平成6年3月31日以前の特別養護老人ホームの入所者については、従前の別表を適用する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成7年6月30日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が140,000円を超えるときは140,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が240,000円を超えるときは240,000円とする。
附則(平成7年9月14日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成17年7月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日。次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後にされる申請、届出、通知等について適用する。ただし、施行日前にされた申請、届出、通知等については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大多喜町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の大多喜町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の大多喜町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の大多喜町携帯電話基地局の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大多喜町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の大多喜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の平成16年台風22号における大雨災害による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の大多喜町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則、第11条の規定による改正前の大多喜町児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大多喜町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の大多喜町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の大多喜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の大多喜町補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の大多喜町日常生活用具給付等事業実施規則、第20条の規定による改正前の大多喜町介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の大多喜町障害者控除対象者認定規則、第22条の規定による改正前の大多喜町障害者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第23条の規定による改正前の大多喜町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第24条の規定による改正前の大多喜町更生医療の支給に関する規則、第25条の規定による改正前の大多喜町育成医療の支給等に関する規則、第26条の規定による改正前の大多喜町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第27条の規定による改正前の大多喜町養育医療の給付等に関する規則、第28条の規定による改正前の大多喜町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の大多喜町法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大多喜町職員表彰規則、第2条の規定による改正前の大多喜町議会政務活動費の交付に関する規則、第3条の規定による改正前の大多喜町庁舎管理規則、第4条の規定による改正前の行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、第5条の規定による改正前の大多喜町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の大多喜町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の自動車の臨時運行許可に関する規則、第8条の規定による改正前の大多喜町情報公開条例施行規則、第9条の規定による改正前の大多喜町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大多喜町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第11の規定による改正前の大多喜町長の資産等の公開に関する規則、第12条の規定による改正前の大多喜町もみの郷会所交流体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の大多喜町携帯電話基地局の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の大多喜町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の徴税吏員等に関する規則、第17条の規定による改正前の大多喜町職員の退職管理に関する規則、第18条の規定による改正前の大多喜町農業委員の委員等の成果報酬の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の住居手当の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の大多喜町職員の通勤手当に関する規則、第22条の規定による改正前の大多喜町財務規則、第23条の規定による改正前の大多喜町補助金等交付規則、第24条の規定による改正前の大多喜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の大多喜町債権管理条例施行規則、第26条の規定による改正前の大多喜町ふるさとづくり寄附条例施行規則、第27条の規定による改正前の大多喜町過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則、第28条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則、第29条の規定による改正前の大多喜町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則、第30条の規定による改正前の大多喜町行政財産使用料条例施行規則、第31条の規定による改正前の大多喜町奨学基金貸与条例施行規則、第32条の規定による改正前の大多喜町出産祝金支給規則、第33条の規定による改正前の大多喜町高額療養費貸付規則、第34条の規定による改正前の大多喜町成年後見制度利用支援事業実施規則、第35条の規定による改正前の大多喜町児童福祉法施行細則、第36条の規定による改正前の大多喜町保育園の設置、管理及び保育の利用に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の大多喜町保育園の保育料徴収基準及び保育料の減免措置に関する規則、第38条の規定による改正前の大多喜町一時保育事業実施規則、第39条の規定による改正前の大多喜町休日保育事業実施規則、第40条の規定による改正前の大多喜町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の大多喜町子ども・子育て支援法施行細則、第42条の規定による改正前の大多喜町児童手当事務取扱規則、第43条の規定による改正前の大多喜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第44条の規定による改正前の大多喜町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第46条の規定による改正前の老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則、第47条の規定による改正前の大多喜町介護予防・生活支援事業等利用者負担金徴収条例施行規則、第48条の規定による改正前の大多喜町家族介護慰労金支給規則、第49条の規定による改正前の大多喜町補装具費の支給に関する規則、第50条の規定による改正前の大多喜町日常生活用具給付等事業実施規則、第51条の規定による改正前の大多喜町介護給付費等の支給に関する規則、第52条の規定による改正前の大多喜町障害者控除対象者認定規則、第53条の規定による改正前の大多喜町身体障害者福祉法施行細則、第54条の規定による改正前の大多喜町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第55条の規定による改正前の大多喜町障害者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第56条の規定による改正前の大多喜町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第57条の規定による改正前の大多喜町更生医療の支給に関する規則、第58条の規定による改正前の大多喜町育成医療の支給等に関する規則、第59条の規定による改正前の大多喜町重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則、第60条の規定による改正前の大多喜町知的障害者福祉法施行細則、第61条の規定による改正前の大多喜町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第62条の規定による改正前の大多喜町特別養護老人ホーム管理規則、第63条の規定による改正前の大多喜町養育医療の給付等に関する規則、第64条の規定による改正前の大多喜町保健師修学資金貸付条例施行規則、第65条の規定による改正前の大多喜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第66条の規定による改正前の大多喜町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第67条の規定による改正前の大多喜町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第68条の規定による改正前の大多喜町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則、第69条の規定による改正前の大多喜町国民健康保険条例施行規則、第70条の規定による改正前の大多喜町国民健康保険人間ドック利用規則、第71条の規定による改正前の大多喜町国民健康保険出産費資金貸付規則、第72条の規定による改正前の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る大多喜町国民健康保険税の減免基準に関する規則、第73条の規定による改正前の大多喜町介護保険条例施行規則、第74条の規定による改正前の大多喜町が保有する介護情報に関する情報の提供規則、第75条の規定による改正前の大多喜町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第76条の規定による改正前の大多喜町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第77条の規定による改正前の大多喜町環境保全条例施行規則、第78条の規定による改正前の大多喜町企業誘致及び雇用促進に関する条例施行規則、第79条の規定による改正前の大多喜町歴史的景観条例施行規則、第80条の規定による改正前の大多喜町商い資料館の設置及び管理に関する条例施行規則、第81条の規定による改正前の大多喜町観光センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第82条の規定による改正前の大多喜町養老渓谷観光センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第83条の規定による改正前の大多喜町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第84条の規定による改正前の大多喜町味の研修館の設置及び管理に関する条例施行規則、第85条の規定による改正前の大多喜町農村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第86条の規定による改正前の大多喜町都市交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第87条の規定による改正前の大多喜町農業近代化資金利子補給条例施行規則、第88条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、第89条の規定による改正前の大多喜町道路占用規則、第90条の規定による改正前の大多喜町法定外公共物管理条例施行規則、第91条の規定による改正前の大多喜町法定外公共物用途廃止等に関する規則、第92条の規定による改正前の大多喜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の徴収に関する規則、第93条の規定による改正前の大多喜町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則、第94条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第95条の規定による改正前の大多喜町空家等対策の推進に関する規則、第96条の規定による改正前の大多喜町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則、第97条の規定による改正前の大多喜町コミュニティ・プラントの設置及び管理に関する条例施行規則、第98条の規定による改正前の大多喜町下水道指定工事人に関する規則及び第99条の規定による改正前の大多喜町防災行政無線戸別受信機管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て) |
備考
1 「対象収入額」とは、前年の収入から必要経費を控除した額をいう。
2 「対象収入額」を算定する場合の収入は、次の収入の区分に応じそれぞれ次に定める額(臨時的な見舞金、仕送り等による収入その他収入として認定しないことが適当であると町長が認めたものを除く。)の合算額とする。
1 年金恩給等の収入
年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭の受給額
2 財産収入
地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入について所得税の課税標準として認定された所得の額
3 利子・配当収入
公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入について所得税の確定申告がなされた場合における所得税の課税標準として認定された所得の額
4 その他の収入
所得税の課税標準として認定された所得の額(老人ホームに入所をする前に取得した臨時的な収入を除く。)
3 「対象収入額」を算定する場合の必要経費は、次の区分に応じそれぞれ次に定める額の合算額とする。
1 租税
所得税、地方税法に基づく都道府県民税及び市町村民税(都民税、特別区民税を含む。)、相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく相続税及び贈与税その他町村長が特別の事情があると認めた租税(地方税法に基づく固定資産税を除く。)の支払額
2 社会保険料等
所得税法第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるものの支払額
3 医療費
所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費について、支払額の総額から保険金その他これに類するものにより補てんされる金額を控除した額
4 その他の必要経費
町長が特別の事情により支出せざるを得ないと認めた経費について支出した額
別表第2(第2条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
1 | 0円から120,000円まで | 0円 |
2 | 120,001円から140,000円まで | 1,000円 |
3 | 140,001円から160,000円まで | 1,600円 |
4 | 160,001円から180,000円まで | 3,300円 |
5 | 180,001円から200,000円まで | 5,000円 |
6 | 200,001円から220,000円まで | 6,600円 |
7 | 220,001円から240,000円まで | 8,300円 |
8 | 240,001円から260,000円まで | 10,000円 |
9 | 260,001円から280,000円まで | 11,600円 |
10 | 280,001円から300,000円まで | 13,300円 |
11 | 300,001円から320,000円まで | 15,000円 |
12 | 320,001円から340,000円まで | 16,600円 |
13 | 340,001円から360,000円まで | 18,300円 |
14 | 360,001円から380,000円まで | 20,000円 |
15 | 380,001円から400,000円まで | 21,600円 |
16 | 400,001円から420,000円まで | 23,300円 |
17 | 420,001円から440,000円まで | 25,000円 |
18 | 440,001円から460,000円まで | 26,600円 |
19 | 460,001円から480,000円まで | 28,300円 |
20 | 480,001円から500,000円まで | 30,000円 |
21 | 500,001円から520,000円まで | 31,000円 |
22 | 520,001円から540,000円まで | 32,000円 |
23 | 540,001円から560,000円まで | 33,000円 |
24 | 560,001円から580,000円まで | 34,000円 |
25 | 580,001円から600,000円まで | 35,000円 |
26 | 600,001円から640,000円まで | 36,000円 |
27 | 640,001円から680,000円まで | 38,000円 |
28 | 680,001円から720,000円まで | 40,000円 |
29 | 720,001円から760,000円まで | 42,000円 |
30 | 760,001円から800,000円まで | 44,000円 |
31 | 800,001円から840,000円まで | 46,000円 |
32 | 840,001円から880,000円まで | 48,000円 |
33 | 880,001円から920,000円まで | 50,000円 |
34 | 920,001円から960,000円まで | 52,000円 |
35 | 960,001円から1,000,000円まで | 54,000円 |
36 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 56,000円 |
37 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 58,000円 |
38 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 60,000円 |
39 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 62,000円 |
40 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 64,000円 |
41 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 66,000円 |
42 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
43 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
44 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
45 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て) |
備考
1 「対象収入額」とは、前年の収入から必要経費を控除した額をいう。
2 「対象収入額」を算定する場合の収入は、次の収入の区分に応じそれぞれ次に定める額(臨時的な見舞金、仕送り等による収入その他収入として認定しないことが適当であると町長が認めたものを除く。)の合算額とする。
1 年金恩給等の収入
年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭の受給額
2 財産収入
地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入について所得税の課税標準として認定された所得の額
3 利子・配当収入
公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入について所得税の確定申告がなされた場合における所得税の課税標準として認定された所得の額
4 その他の収入
所得税の課税標準として認定された所得の額(老人ホームに入所をする前に取得した臨時的な収入を除く。)
3 「対象収入額」を算定する場合の必要経費は、次の区分に応じそれぞれ次に定める額の合算額とする。
1 租税
所得税、地方税法に基づく都道府県民税及び市町村民税(都民税、特別区民税を含む。)、相続税法に基づく相続税及び贈与税その他町村長が特別の事情があると認めた租税(地方税法に基づく固定資産税を除く。)の支払額
2 社会保険料等
所得税法第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるものの支払額
3 医療費
所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費について、支払額の総額から保険金その他これに類するものにより補てんされる金額を控除した額
4 その他の必要経費
町長が特別の事情により支出せざるを得ないと認めた経費について支出した額
別表第3(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
A階層 | 被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の非課税者 | 0円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、入所の措置が採られた年度の当該年度分の市町村民税の課税者 | C1 | 均等割の額のみの者(所得割の額のない者) | 4,500円 |
C2 | 所得割の額がある者 | 6,600円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当する者 | D1 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500円 | ||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700円 | ||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000円 | ||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | ||
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | ||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | ||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | ||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | ||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | ||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | ||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | ||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 税額等による階層区分の欄中「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 税額等による階層区分の欄中「所得税の年額」を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は適用しないものとする。