○大多喜町保健師修学資金貸付条例
昭和42年10月12日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、大多喜町において将来保健師の業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で学資を貸し付けることにより、その者の修学を容易にし、もって大多喜町における保健師の充足に資することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 町長は、次に掲げる者であって将来大多喜町において保健師として勤務することを希望する者に対し、その者の申請により無利子で修学資金を貸し付けることができる。
(1) 大学衛生看護学部の在学生
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所の在学生
(3) 法第21条の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所の在学生
(貸付金額)
第3条 修学資金の貸付金額は、月額21,000円とする。
(貸付の申請及び決定)
第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、連帯保証人2人を立てて町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、選考の上、貸付けの可否を決定し、その旨を本人に通知するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4) 心身の故障等のため修学の見込みがないと認められたとき。
(5) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込がないと認められたとき。
2 町長は、借受人が休学し、停学の処分を受け又は1月以上引き続き欠席したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から当該事由のやんだ日の月の分まで修学資金の貸付けを行わないことができる。
3 町長は、借受人が正当な理由がないのにかかわらずこの条例又は規則の定めるところにより提出すべき届、報告等をしないときは、修学資金の貸付けを一時保留することができる。
(返還)
第7条 借受人は次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき(やむを得ない事由のある場合を除く。)は、借り受けた修学資金を月賦又は半年賦の均等支払方式により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
(1) 修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。
(2) 学校を卒業した日から1年以内に保健師の免許を取得しなかったとき。
(3) 学校を卒業した日から1年以内に保健師の免許を取得した後直ちに大多喜町において業務に従事しなかったとき。
(4) 第10条第1項の規定により、返還の債務の免除を受ける前に大多喜町において業務に従事しなくなったとき、又は業務外の事由により死亡したとき。
(1) 借受人が大多喜町において業務に従事しているとき。
(2) 災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったと認められたとき。
(延滞利子の徴収)
第9条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額100円につき1日4銭の割合をもって計算した延滞利子を支払わなければならない。
2 町長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞利子を減免できる。
(返還の免除)
第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 学校を卒業したのち、大多喜町において修学資金の貸付けを受けた期間(第6条第2項の規定により修学資金の貸付けを受けなかった期間を除く。)の3分の2に相当する期間(この期間が1年未満のときは1年とする。)業務に従事したとき。ただし、病気、負傷等やむを得ない事由がなくて、学校を卒業した日から1年以内に保健師の免許を取得できなかったとき及び保健師の免許取得後直ちに大多喜町において業務に従事しなかったときを除く。
(2) 前号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、業務を継続することができなくなったとき。
(1) 前項第1号に規定する期間の満了する日前に借受人が自己の都合以外の事由により勤務を継続することができなくなったとき。
(2) 前項第2号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由があるとき。
(届等の提出)
第11条 町長は、修学資金の貸付けの目的を達成するために必要があるときは、借受人に対し届、報告、学業成績表その他、必要なる書類の提出を求めることができる。
(委任事項)
第12条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日条例第28号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年2月12日条例第5号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。