○大多喜町土地改良事業補助金交付要綱
平成14年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 町長は、農林業の生産基盤及び環境基盤の整備を図るため、土地改良区、共同施行者その他町長が必要と認めるもの(以下「土地改良区等」という。)が行う土地改良事業等に要する経費について、予算の範囲内において、大多喜町補助金等交付規則(昭和55年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、当該土地改良区等に対し補助金を交付する。
(種目)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種目、工種、事業費負担区分等は、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする土地改良区等の代表者は、当該年度の7月31日までに土地改良事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、農地及び農業用施設災害復旧事業及び林道災害復旧事業に係る補助金並びに町長が特に考慮すべき事由があると認めたときはこの限りでない。
(交付の条件)
第4条 補助金の交付決定をする場合には、次の掲げる事項について条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(補助事業に要する経費の1割未満の金額の変更を除く。)をする場合において、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他町長が必要と認める条件
(実績報告)
第7条 実績報告をしようとする土地改良区等の代表者は、補助事業の完了の日から起算して14日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い期日までに、土地改良事業実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第8条 補助金の交付の請求をしようとする土地改良区等の代表者は、土地改良事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第9条 補助金の概算払を受けようとする土地改良区等の代表者は、土地改良事業補助金概算払請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成15年8月26日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年2月6日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大多喜町外部公益通報に関する要綱、第2条の規定による改正前の大多喜町職員等の公益通報に関する要綱、第3条の規定による改正前の大多喜町シンボルキャラクターデザイン等の使用に関する要綱、第4条の規定による改正前の大多喜町コミュニティ育成事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の大多喜町コミュニティ助成事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の大多喜町東京線高速バス通学費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の大多喜町いすみ鉄道基盤維持費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の大多喜町いすみ鉄道運行経費補助金交付要綱、第9条の規定による改正前のいすみ鉄道シニア会員制度補助金交付要綱、第10条の規定による改正前のいすみ鉄道利用増大対策事業補助金交付要綱、第11条の規定による改正前の大多喜町無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の大多喜町お試し居住事業実施要綱、第13条の規定による改正前の大多喜町移住支援事業支援金交付要綱、第14条の規定による改正前の大多喜町結婚新生活支援事業補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の大多喜町特殊詐欺対策電話機購入助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の大多喜町職員の再任用に関する事務取扱要綱、第17条の規定による改正前の大多喜町職員の退職勧奨に関する要綱、第18条の規定による改正前の自動車等事故に伴う損害賠償等の事務処理要綱、第19条の規定による改正前の大多喜町ふるさと感謝券取扱要綱、第20条の規定による改正前の大多喜町特定建設工事共同企業体取扱要綱、第21条の規定による改正前の大多喜町検査要綱、第22条の規定による改正前の大多喜町町税等口座振替収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の大多喜町有料広告掲載に関する要綱、第24条の規定による改正前の大多喜町小中学校遠距離通学費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の大多喜町学校給食費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の大多喜町社会教育団体及び社会体育団体バス利用補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の大多喜町文化財補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の大多喜町社会福祉賞要綱、第29条の規定による改正前の大多喜町奉仕活動災害見舞金給付要綱、第30条の規定による改正前の大多喜町入学祝いポイント制度事業実施要綱、第31条の規定による改正前の大多喜町後期高齢者短期人間ドック経費助成要綱、第32条の規定による改正前の大多喜町移動式赤ちゃん休憩室貸出要綱、第33条の規定による改正前の大多喜町子育てタクシー助成事業実施要綱、第34条の規定による改正前の大多喜町子育て応援ヘルパー派遣事業実施要綱、第35条の規定による改正前の大多喜町介護サービス利用に係るやむを得ない事由による措置要綱、第36条の規定による改正前の大多喜町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第37条の規定による改正前の大多喜町家具転倒防止器具給付事業実施要綱、第38条の規定による改正前の大多喜町ねたきり老人おむつ等利用券支給要綱、第39条の規定による改正前の大多喜町配食サービス事業実施要綱、第40条の規定による改正前の大多喜町外出支援サービス事業実施要綱、第41条の規定による改正前の大多喜町寝具乾燥消毒事業実施要綱、第42条の規定による改正前の大多喜町軽度生活援助事業実施要綱、第43条の規定による改正前の大多喜町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第44条の規定による改正前の大多喜町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱、第45条の規定による改正前の大多喜町緊急通報体制等整備事業実施要綱、第46条の規定による改正前の大多喜町救急医療情報キット配布事業実施要綱、第47条の規定による改正前の大多喜町補装具業者の登録等に関する要綱、第48条の規定による改正前の大多喜町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第49条の規定による改正前の大多喜町生活ホーム運営事業補助金交付要綱、第50条の規定による改正前の大多喜町意思疎通支援事業実施要綱、第51条の規定による改正前の大多喜町移動支援事業実施要綱、第52条の規定による改正前の大多喜町障害者支援施設等通所者交通費助成要綱、第53条の規定による改正前の大多喜町日中一時支援事業実施要綱、第54条の規定による改正前の大多喜町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第55条の規定による改正前の大多喜町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第56条の規定による改正前の大多喜町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給事業実施要綱、第57条の規定による改正前の大多喜町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第58条の規定による改正前の大多喜町福祉タクシー事業実施要綱、第59条の規定による改正前の大多喜町経過的精神障害者共同作業所運営事業補助金交付要綱、第60条の規定による改正前の大多喜町健康づくり支援事業実施要綱、第61条の規定による改正前の大多喜町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱、第62条の規定による改正前の大多喜町肺炎球菌ワクチン接種費用助成要綱、第63条の規定による改正前の大多喜町高齢者肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱、第64条の規定による改正前の大多喜町風しんワクチン接種費用助成要綱、第65条の規定による改正前の大多喜町風しん追加的対策事業実施要綱、第66条の規定による改正前の大多喜町2歳児歯科健康診査及びフッ化物歯面塗布事業実施要綱、第67条の規定による改正前の大多喜町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱、第68条の規定による改正前の大多喜町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱、第69条の規定による改正前の大多喜町妊婦歯科健康診査費助成金交付要綱、第70条の規定による改正前の大多喜町歯周病検診事業実施要綱、第71条の規定による改正前の大多喜町特定不妊治療費助成事業実施要綱、第72条の規定による改正前の大多喜町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第73条の規定による改正前の大多喜町産後ケア事業実施要綱、第74条の規定による改正前の大多喜町家庭用飲用井戸等整備事業補助金交付要綱、第75条の規定による改正前の大多喜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱、第76条の規定による改正前の大多喜町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱、第77条の規定による改正前の大多喜町家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第78条の規定による改正前の大多喜町墓地の許可に関する事前協議要綱、第79条の規定による改正前の大多喜町国民健康保険及び老人保健に係る診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第80条の規定による改正前の大多喜町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第81条の規定による改正前の大多喜町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第82条の規定による改正前の大多喜町地域密着型サービス施設整備等事業補助金交付要綱、第83条の規定による改正前の大多喜町認知症予防教室実施要綱、第84条の規定による改正前の大多喜町介護予防・生活支援サービス事業実施要綱、第85条の規定による改正前の大多喜町介護予防・生活支援サービス事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱、第86条の規定による改正前の大多喜町地域支え愛サポーター制度実施要綱、第87条の規定による改正前の大多喜町住宅改修支援事業実施要綱、第88条の規定による改正前の大多喜町介護予防複合型教室実施要綱、第89条の規定による改正前の大多喜町からだいきいき塾事業実施要綱、第90条の規定による改正前の大多喜町介護保険福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する要綱、第91条の規定による改正前の大多喜町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱、第92条の規定による改正前の大多喜町中小企業経営改善資金等利子補給金交付要綱、第93条の規定による改正前の大多喜町景観整備事業補助金交付要綱、第94条の規定による改正前の大多喜町農業委員会農業委員の選任に関する要綱、第95条の規定による改正前の大多喜町土地改良事業補助金交付要綱、第96条の規定による改正前の大多喜町農家組合長設置要綱、第97条の規定による改正前の大多喜町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱、第98条の規定による改正前の大多喜町経営体育成支援事業補助金交付要綱、第99条の規定による改正前の大多喜町機構集積協力金交付要綱、第100条の規定による改正前の大多喜町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱、第101条の規定による改正前の大多喜町森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金交付要綱、第102条の規定による改正前の大多喜町中山間地域等直接支払交付金交付要綱、第103条の規定による改正前の大多喜町農業次世代人材投資資金交付要綱、第104条の規定による改正前の大多喜町飼料用米等拡大支援事業補助金交付要綱、第105条の規定による改正前の大多喜町農林道等維持管理及び資材の支給に関する要綱、第106条の規定による改正前の大多喜町木の駅プロジェクト支援事業補助金交付要綱、第107条の規定による改正前の大多喜町狩猟免許取得補助金交付要綱、第108条の規定による改正前の大多喜町竹粉砕機貸出要綱、第109条の規定による改正前の大多喜町地籍調査推進協力員要綱、第110条の規定による改正前の大多喜町分譲地成約手数料制度要綱、第111条の規定による改正前の大多喜町法定外公共物の維持管理に要する資材等の支給要綱、第112条の規定による改正前の大多喜町空き家・空き地バンク制度要綱、第113条の規定による改正前の大多喜町空き家家財道具等撤去費補助金交付要綱、第114条の規定による改正前の大多喜町住宅リフォーム奨励金交付要綱、第115条の規定による改正前の大多喜町住宅取得奨励金交付要綱、第116条の規定による改正前の大多喜町宅地開発事業指導要綱、第117条の規定による改正前の大多喜町り災証明書交付要綱及び第118条の規定による改正前の大多喜町自主防災組織設置助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
事業種目 | 工種 | 事業費負担区分 | 備考 | |||
国 | 県 | 地元 | 町 | |||
団体営土地改良事業 |
| % | % | % | % |
|
かんがい排水 | 50 | 20 | 30 | 10 | 国庫補助事業として認定されたもの | |
機械揚水 | 50 | 20 | 30 | 10 | ||
区画整理 | 50 | 20 | 30 | 10 | ||
暗渠排水 | 50 | 20 | 30 | 10 | ||
客土 | 50 | 20 | 30 | 10 | ||
農道 | 50 | 20 | 30 | 10 | ||
その他の団体営事業 | 50 | 20 | 30 | 10 | ||
小規模土地改良事業 | 用排水路事業 |
| 50 | 50 | 20 | 県単独事業として認定されたもの |
農道 |
| 50 | 50 | 20 | ||
その他の県単事業 |
| 50 | 50 | 20 | ||
町単独補助事業 | 用排水路 |
|
| 100 | 20 | 小規模土地改良として共同施行しうる事業 |
農道 |
|
| 100 | 20 | ||
その他の町単事業 |
|
| 100 | 20 | 町単独事業として認定されたもの | |
農地及び農業用施設災害復旧事業 | 工事費40万円以上のもの | 50 |
| 50 | 30 | 国庫補助事業として認定されたもの |
工事費20万円以上のもの |
|
| 100 | 30 | 国庫補助事業認定以外のもの | |
林道事業 | 林道開設 | 45 | 20 | 35 | 10 | 国庫補助事業として認定されたもの |
| 50 | 50 | 10 | 県単独事業として認定されたもの | ||
|
| 100 | 20 | 町単独事業として認定されたもの | ||
林道災害復旧事業 | 工費40万円以上のもの | 50 |
| 50 | 60 | 国庫補助事業として認定されたもの |
工費20万円以上のもの |
| 40 | 60 | 60 | 県単独事業として認定されたもの | |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 事業費2000万円以下のもの | 30 | 30 | 30 | 10 | 千葉県土地改良事業団体連合会の管理センターによる診断又は指導を受け、定期的に整備補修を必要とする施設 |
注
1 事業費負担区分の町補助率は、地元負担に対する割合とする。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業は、事業費に対する割合とする。
2 事業費負担区分の国及び県の補助率が変更になったときは、変更後の補助率によるものとする。