○大多喜町特別養護老人ホーム入所検討委員会運営規程
平成15年9月12日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大多喜町特別養護老人ホーム管理規則(昭和54年規則第5号。以下「規則」という。)第5条の3第3項の規定により、大多喜町特別養護老人ホーム入所検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 町長は、入所の決定に係る事務を処理させるため、大多喜町特別養護老人ホームに勤務する次の6名の職員をもって構成する委員会を設置する。
(1) 所長
(2) 所長補佐
(3) 生活相談員
(4) 介護支援専門員
(5) 看護職員
(6) 介護職員
(委員会の開催)
第3条 委員会は、所長が必要に応じ、開催する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席により開催することができる。
3 所長が必要と認めるときは、委員会に第三者を出席させることができる。
4 前項の規定により出席した者は、委員会に出席して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 委員会の入所検討の経過は要点筆記とし、当該会議録は2年間これを保存するものとする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、規則第5条第3項に規定する特別養護老人ホーム入所申込書、入所調査票その他の提出書類に基づき、入所の必要性を評価し、これに基づいて入所順位の決定及び入所者の決定に関する事務を行うものとする。
(入所待機者順位名簿の作成)
第5条 委員会は、入所待機者順位名簿(別記様式。以下「順位名簿」という。)を作成するものとする。
2 順位名簿は、申込書、入所調査票等に基づき入所申込者評価基準(別表)による合計点数の上位の者から登載するものとする。
3 順位名簿の見直しは、原則として6か月に1回とし、その他必要に応じて行うものとする。
4 委員会による順位名簿を作成した場合又は見直しした場合は、速やかに町長に報告し、町長の承認を得て入所順位は決定するものとする。
(入所者決定の調整)
第6条 所長は、前条第4項の規定による入所順位の決定にかかわらず、老人ホームにおける適切な処遇と運営を図る上で、次の内容を勘案し、町長の承認を得て入所者の決定を調整することができる。
(1) 部屋単位の男女構成による性別
(2) ベッドの特性
(3) その他特別に配慮しなければならない特殊事情
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置による入所の依頼があったとき。
(2) 介護者の入院、介護者からの介護放棄若しくは虐待、災害や事件事故等により緊急に入所する必要があるとき。
(3) 入院を契機として入所契約を解除した者が、退院後在宅での介護が困難なものの入所のとき。
(4) 他の老人福祉施設、介護福祉施設、病院等からの入所希望者で在宅復帰が困難なものの入所のとき。
(5) 緊急若しくは災害等の事由により委員会を開催する余裕がないとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、特段の緊急性が認められるとき。
(入所辞退者の取扱い)
第8条 委員会は、特別の事情も無く入所申込者の都合により指定の期日までに規則第5条の3第2項による書類の提出がない場合又は入所を辞退した場合は、入所者順位を繰り下げるものとする。この場合において、再度辞退したときは、入所希望者の意思にかかわらず、順位名簿から削除するものとする。ただし、本人の入院等やむを得ない理由により一時的に入所を延期する場合は、入所者順位を保留するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
入所申込者評価基準
1 本人の状況評価(最高点28点)
評価項目 | 14点 | 12点 | 10点 | 6点 |
要介護度 | 5 | 4 | 3 | 2~1 |
評価項目 | 14点 | 10点 | 6点 | 0点 |
日常生活自立度 | Ⅲa以上 | Ⅱb | Ⅱa | Ⅰ・自立 |
※「「認知症老人高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」に基づく。
2 主たる介護者、家族等の状況の評価(最高点72点)
評価項目 | 8点 | 6点 | 4点 | 0点 |
①主たる介護者の年齢 | 70歳以上 | 60歳以上 | 60歳未満 | ― |
②介護者の介護負担 | 重い | やや重い | 軽い | なし |
③介護者の障害及び疾病 | 介護困難 | 多少介護 | 介護可能 | なし |
④介護者の就労 | 8時間以上 高齢で就労不能 | 4~8時間 | 4時間未満 | なし |
⑤介護者が育児、家族が病気 | 常時の育児看病 | 半日育児看病 | 臨時育児看病 | なし |
⑥介護者の介護の関わり方 | 介護拒否 | 非常に消極的 | やや消極的 | ふつう |
⑦他の同居介護補助者 | ほとんどなし | 随時あり | 常時あり | ― |
⑧別居血縁者介護協力 | ほとんどなし | 随時あり | 常時あり | ― |
⑨近隣者等の介護協力 | ほとんどなし | 随時あり | 常時あり | ― |
※ひとり暮らし高齢者は、上記にかかわらず①から⑦までで56点とする。
高齢者世帯は、⑤について8点とする。
3 他の要介護者による評価の調整
他の要介護者がいる場合は、当該要介護者における「1 本人の状況の評価」を加算する。