○大多喜地区防犯組合連合会補助金交付要綱

平成16年5月13日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業及び地域住民が一体となった防犯組織の育成を図り、安全で快適な町づくりに資するため、大多喜地区防犯組合連合会の活動に対し、予算の範囲内において、大多喜町補助金等交付規則(昭和55年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、大多喜地区防犯組合連合会が主催する事業その他必要な事業に係る経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、510,000円以内とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条第2項第4号に規定する書類は、前年度決算書とする。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度分の補助金で、この告示の施行の日前に既に交付申請等の手続を実施したものについては、この告示により実施されたものとみなす。

大多喜地区防犯組合連合会補助金交付要綱

平成16年5月13日 告示第44号

(平成16年5月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 生活安全
沿革情報
平成16年5月13日 告示第44号