○大多喜町防犯カメラの設置及び運用に関する条例
平成25年12月11日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、町民等の権利利益を保護するとともに、全ての町民が安全で安心して生活することのできる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置される撮影装置であって、撮影した映像を表示し、又は記録する機能を有するもの(犯罪の予防を副次的目的とするものを含む。)をいう。
(2) 画像 防犯カメラの映像表示装置により表示された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(3) 画像データ 防犯カメラの映像記録装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、防犯カメラの映像表示装置等を用いて画像として表示することにより特定の個人を識別することができるものをいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、広場その他の規則で定める多数の者が往来し、又は出入りする場所をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(防犯カメラ設置運用規約の届出等)
第3条 次に掲げるものは、公共の場所に防犯カメラを設置しようとするときは、規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する規約(以下「防犯カメラ設置運用規約」という。)を定め、これを町長に届け出なければならない。当該防犯カメラ設置運用規約の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者
(3) 犯罪の予防に関する自主的な活動を行う団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(防犯カメラ設置者の責務)
第4条 前条各号に掲げるものは、公共の場所に防犯カメラを設置するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 防犯カメラの設置目的を明確にすること。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域を明確にすること。
(3) 防犯カメラの撮影対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び当該防犯カメラに係る防犯カメラ設置者(前条各号に掲げるものであって、現に公共の場所に防犯カメラを設置するものをいう。以下同じ。)の名称を表示すること。
(4) 防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「防犯カメラ管理責任者」という。)を置くこと。
(5) 防犯カメラの管理及び運用の業務を外部に委託する場合は、受託者にこの条例を遵守させること。
(画像等の適正な管理等)
第5条 防犯カメラ設置者、防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラを取り扱う者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防犯カメラ設置運用規約を遵守し、防犯カメラの適正な管理及び運用を図ること。
(2) 画像及び画像データ(以下「画像等」という。)から知り得た町民等の情報を他に漏らさないこと。防犯カメラ設置者、防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラ取扱者でなくなった後においても同様とする。
(3) 画像データを加工しないこと。
(4) 規則で定める保管期間を経過した画像データは、消去又は記録媒体の破砕により復元することができないようにすること。
(5) 次に掲げる場合を除き、画像等を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。
ア 画像等から識別される特定の個人の同意があるとき。
イ 法令に定めがあるとき。
ウ 町民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 画像データの廃棄、提供等及び苦情の処理の状況について記録しておくこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、画像等の漏えい、画像データの滅失及び損傷の防止その他の画像等の適正な管理のために必要な措置を講ずること。
(勧告等)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、防犯カメラ設置者及び防犯カメラ管理責任者に対し、その設置し、又は管理する防犯カメラの管理及び運用等の状況について報告を求めることができる。
(苦情の処理)
第7条 防犯カメラ設置者及び防犯カメラ管理責任者は、その設置し、又は管理する防犯カメラの設置、管理及び運用に関する町民等からの苦情があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。