○大多喜町発注予定工事及び競争入札の結果等の公表に関する要綱
平成25年12月27日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条から第7条までの規定により、大多喜町が発注することが見込まれる建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札及び契約に関する情報並びに大多喜町が執行する一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の結果等(以下「競争入札の結果等」という。)の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 発注が見込まれる工事の公表対象は、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事とする。ただし、公表の時点で発注の見通しの立っていない工事は除く。
2 競争入札の結果等の公表対象は、次に掲げるものとする。
(1) 一般競争入札及び指名競争入札により執行した建設工事、業務委託及び物品の購入
(2) 予定価格が250万円を超える随意契約の建設工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(公表事項)
第3条 発注が見込まれる工事の公表事項は、次のとおりとする。
(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札時期又は契約締結時期
2 競争入札の結果等の公表事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事 入札執行日、工事の名称、場所、種別、概要、入札参加者名(指名競争入札の場合は指名理由)、入札経過、落札者の名称及び住所、落札金額、予定価格(最低制限価格を定めた場合は、その価格を含む。)、工事着手時期及び完成の時期並びに随意契約の場合における随意契約理由
(2) 業務委託及び物品の購入 入札執行日、委託業務の名称又は物品の名称、入札参加者名、入札経過、落札者の名称及び住所、落札金額、予定価格及び業務履行期限又は物品の納入期限
3 町長は、前2項の公表事項のうち、公益上特に公表することが適切でないと認めるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(公表時期)
第4条 発注が見込まれる工事の公表は、毎年度4月1日(当該日において予算が成立をしていない場合は、予算成立の日)以後遅滞なく行うものとする。
2 前項の公表に係る公表事項に変更がある場合は、10月1日を目途として公表するものとする。
3 競争入札の結果等の公表は、契約締結日以後速やかに公表するものとする。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第21号)第2条の規定により議会の議決に付する契約については、議決後本契約として効力が生じた日以後に公表するものとする。
(公表期間)
第5条 発注が見込まれる工事及び競争入札の結果等の公表期間は、発注が見込まれる工事にあっては公表した年度の3月31日まで、競争入札の結果等にあってはその属する年度の翌年度末までとする。
(公表方法)
第6条 発注が見込まれる工事及び競争入札の結果等の公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 閲覧
(2) 大多喜町ホームページ掲載
2 前項第1号の規定による閲覧の閲覧場所等は、次のとおりとする。
(1) 閲覧場所 大多喜町役場財政課
(2) 閲覧日 大多喜町の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する日を除く日
(3) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)
3 第1項に定める方法のほか、設計金額が1,000万円以上の建設工事については、入札日、工事名、場所、設計金額、契約金額及び契約業者を広報おおたきに掲載する方法により公表する。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。