○大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成27年3月12日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第15条の規定による介護休暇の承認
(特定任期付職員の給与の特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第19条の2第1項並びに第22条第2項及び第6項の規定の適用については、同条例第19条の2第1項中「第21条に規定する職にある職員」とあるのは「大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年条例第8号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第6項中「行政職給料表(一)の適用を受ける職員で、その属する職務の級が4級以上である職員」とあるのは「大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。
3 給与条例第7条第5項から第9項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員(特定任期付職員を除く。)には、適用しない。
4 給与条例第7条第5項から第9項まで及び第10条から第12条までの規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第4項中「第18条第1項」の次に「又は大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年条例第8号)第4条」を加える。
(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和29年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条の2第2項中「前項」を「前2項」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年条例第8号)(以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第21条の2第2項、第22条第4項、第23条第2項第1号及び第23条第2項第2号中「再任用職員」の次に「及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員」を加える。
附則第4項中「(再任用職員を除く。)」を「(再任用職員及び任期付職員を除く。)」に改める。
別表第1中「再任用職員以外の職員」を「再任用職員及び任期付職員以外の職員」に改め、同表に次のように加える。
任期付職員 | 148,200 | 189,700 | 221,900 | 251,600 | 270,200 | 290,900 | 322,900 |
附則(平成29年2月10日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条及び第23条第2項並びに附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年2月5日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第6項並びに第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項並びに附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成31年2月5日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条及び別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和2年1月30日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、令和3年12月に支給された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(この条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 167.5分の10
(2) 再任用職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員 72.5分の10
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年2月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和6年2月8日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(大多喜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。ただし、大多喜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第18条第4項の規定により基準月額を得るときに適用する同条例第4条から第6条までの規定において給与条例第6条第1項の規定が準用される場合及び会計年度任用職員条例第24条第1項の規定により給与条例第22条から第22条の3までの規定が準用される場合におけるこの条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。