○大多喜町総合戦略推進会議設置要綱

平成27年6月24日

告示第53号

(趣旨)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、大多喜町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 総合戦略の達成度の検証に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員24人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 住民で組織する団体の代表者

(2) 産業関係の代表者

(3) 学校関係の代表者

(4) 金融関係の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、企画課において行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示による最初の推進会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成29年3月31日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

大多喜町総合戦略推進会議設置要綱

平成27年6月24日 告示第53号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年6月24日 告示第53号
平成29年3月31日 告示第22号