○大多喜町総合戦略推進会議設置要綱
平成27年6月24日
告示第53号
(趣旨)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、大多喜町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項について審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 総合戦略の達成度の検証に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員24人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 住民で組織する団体の代表者
(2) 産業関係の代表者
(3) 学校関係の代表者
(4) 金融関係の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 推進会議の事務局は、企画課において行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。