○音更町の休日に関する条例
平成2年12月22日
条例第22号
(音更町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、音更町の休日とし、音更町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、音更町の休日に音更町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 音更町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが音更町の休日に当たるときは、音更町の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第2号で平成3年3月24日から施行)
附則(平成5年9月24日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。