○音更町文書編集保存規程
昭和52年8月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 音更町の文書の編集及び保存については、この訓令の定めるところによる。
(文書整理担当者の設置)
第2条 各課長等は、文書整理担当者を各係毎に定め、その係に属する文書の整理に関する事務を処理させなければならない。
(保存期間)
第3条 文書の保存期間は、その種目に応じ次のとおりとする。ただし、法令等の規定により、保存期間の定めある文書は、当該法令の定めるところによる。
(1) 第1種 永久保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 3年保存
(5) 第5種 1年保存
2 前項の保存期間は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし,暦年により処理する文書の保存期間は、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
3 第1種永久保存の文書について、総務課長は、10年毎に関係課長と合議のうえ、その必要性を確認するものとする。
(永久保存に属する文書)
第4条 第1種に属するものは、次のとおりとする。
(1) 条例、規則その他例規に関する文書
(2) 議会及び農業委員会等の議案、報告書、議決書、会議録に関する文書
(3) 総合計画等重要な事業計画及び実施に関するもので、将来の参考又は例証となるもの
(4) 町の区域及び境界変更、字名地番改正に関する文書
(5) 所管行政庁の令達文書、その他重要な照復文書及び報告書等で将来の参考又は例証となるもの
(6) 職員及び議員等の任免、就任、辞職、賞罰等に関する文書及び履歴書
(7) 褒章及び表彰に関する文書
(8) 歳入歳出の予算、決算及び町債に関する文書
(9) 町有財産、公の施設の設置及び取得等に関する文書
(10) 税務、会計に関する重要な帳簿及び文書
(11) 重要な契約、登記、その他水利権等、権利義務に関する文書
(12) 国勢調査等重要な統計書、調査、試験、研究資料で将来の参考又は例証となる文書
(13) 町史資料及び文化財に関する資料
(14) 訴願、訴訟、不服申立て及び調停に関する文書
(15) 貸付金、補助金等に関するもので特に重要な文書
(16) 請願書、陳情書で特に重要な文書
(17) 土地台帳等原簿となる重要な文書
(18) 重要な工事に関する設計書及び図面
(19) 事務引継ぎに関する文書
(20) 公職者に関する文書
(21) その他永久保存の必要があると認められる文書
(10年保存に属する文書)
第5条 第2種に属するものは、次のとおりとする。
(1) 土地、家屋の公課に関する台帳
(2) 金銭及び物品等の帳簿、出納に関する証書類、税に関する徴収簿
(3) 儀式、式典に関する文書
(4) 学齢児童に関する文書
(5) 許可、認可、その他行政処分に関する文書
(6) 工事に関する設計書及び図面
(7) 乳幼児等の各種検診に関する文書
(8) 条例、規約の公布に関する文書
(9) その他10年保存の必要があると認められる文書
(5年保存に属する文書)
第6条 第3種に属するものは、次のとおりとする。
(1) 調査及び統計資料に関する文書
(2) 町税等各種公課に関する文書
(3) 貸付金、補助金等に関する文書
(4) 証明願、確認申請及び届出文書
(5) 年金収入伝票及び水道料金台帳
(6) 親展、書留配付簿及び金券配付簿等各種配付簿
(7) その他5年保存の必要があると認められる文書
(3年保存に属する文書)
第7条 第4種に属するものは、次のとおりとする。
(1) 一般照復文書で重要と認められる文書
(2) 軽易な町単独工事に関する文書
(3) 各種団体及び協議会等に関する文書
(4) 畜犬等軽易な登録及び届出文書
(5) その他3年保存の必要があると認められる文書
(1年保存に属する文書)
第8条 第5種に属するものは、次のとおりとする。
(1) 一般照復文書で軽易なもの
(2) 帳簿、台帳等で別に原簿のあるもの
(3) 出勤簿、宿日直日誌及び休暇願等諸届簿
(4) その他保存の必要があると認められる文書
(完結文書の編集要領)
第9条 完結文書は、会計年度(暦年により処理する文書は暦年)毎に完結月日の順序により主務係において、次の各号により編集しなければならない。
(1) 別に定める編集類目及び保存期間毎に区分し、編集しなければならない。
(2) 数種目にわたる文書は、その主な種目に編集するものとする。
(3) 文書の編集は、厚さ7センチメートルを標準とし、同一種目の文書を分冊して編集する場合は、1冊毎に当該種目の全冊数及び分冊番号を付さなければならない。
(4) 会計年度又は暦年を超えて処理した文書は、その事件が完結した年度又は年に編集しなければならない。
(5) 文書に付属する図面等で編集に不便なものは、別に編集し、それぞれに参照票(別記第1号様式)を付して編集することができる。
2 前項各号によるほか、保存上必要あるときは、数年分をまとめて編集することができる。この場合は区分紙を入れ、年度又は年の区分を明らかにしなければならない。
(1) 第1種 赤色
(2) 第2種 青色
(3) 第3種 黄色
(4) 第4種 緑色
(5) 第5種 白色
2 第1種及び第2種以外の文書については、前項の規定に、かかわらず目次を省略することができる。
(主務係の保管)
第11条 文書は、翌年(度)1年間主務係において保管するものとする。
(文書の引継ぎ)
第12条 文書は、保存年限別に区分し、総務課へ引継ぐものとする。この場合1年保存の文書は、引継ぎの際主務係において廃棄するものとする。
2 文書は、会計年度別に編集したものは、8月末、暦年別に編集したものは、3月末までに毎年、指定する日程により総務課に引継ぐものとする。ただし、総務課長が必要と認めたものについては、その都度引継ぐことができる。
3 文書の引継ぎをするときは、完結文書引継票(別記第5号様式)2通を作成し当該文書とともに、総務課に差出さなければならない。
4 総務課が文書の引継ぎを受けたときは、完結文書引継票の1通に担当者の受領証明を付して当該主務係に返付しなければならない。
(主務係の保存)
第13条 総務課に引継ぎがたい理由のある文書は、その内容及び保存、管理方法について、総務課長の承認を受け、主務係において保存することができる。
2 前項の規定により主務係において保存する文書は、その保存の要がなくなつたときは、遅滞なく総務課に引継がなければならない。
(引継文書の審査)
第14条 総務課は、文書の引継ぎを受けたときは、その編集区分及び製本の適否を審査し、訂正又は整備の必要を認めたものについては、主務係に補修させることができる。
(出先機関の特例)
第16条 書庫の施設を有しない出先機関における文書の保存については、第12条第14条及び第15条の規定にかかわらず、当該出先機関の長の定めるところによるものとする。
(文書の借覧)
第17条 総務課において保存中の文書を借覧しようとする者は、文書借覧書(別記第6号様式)により総務課長に請求しなければならない。
(転貸及び庁外持出しの制限)
第18条 借覧文書を他課に転貸し、又は庁外に持出そうとするときは、総務課長の許可を受けなければならない。
(部外者の閲覧等)
第19条 やむを得ない理由によつて部外者に保存文書の閲覧又は謄写をさせる場合には、主務係において、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。
(廃棄の手続)
第20条 保存期間を経過した文書は、総務課において完結文書廃棄票(別記第5号様式)を作成し、関係課係に合議のうえ、総務部長の決裁を経て廃棄するものとする。
2 保存期間を経過した文書について、前項の規定により合議の結果、なお保存する必要があると認められるものについては、さらに年限を定めて保存することができる。
3 廃棄する文書のうち、他に内容を漏らすことによつて、支障を生ずると認められるもの又は印章を移用されるおそれのあるものは、総務課において、塗まつ、裁断、溶解その他適当な処置を講じた後に処分し、又は焼却しなければならない。
(書庫の管理)
第21条 書庫は、総務課において管理するものとする。
(書庫内の保全)
第22条 書庫は、常に通気、防湿等に注意し、文書の変質、虫害等の予防に努めなければならない。
2 書庫内においては、喫煙その他いつさいの火気を用いてはならない。
(立入りの制限)
第23条 書庫には、書庫担当係員以外の者は立入つてはならない。ただし、総務課長の承認を受けた者は、書庫担当係員の立合いのもとに出入することができる。
(書庫日誌)
第24条 書庫開閉の場合には、書庫担当係員は、書庫内を巡視して異常の有無を確かめ、書庫日誌(別記第7号様式)に必要事項を記入して、総務課長の閲覧に供しなければならない。
(文書保存の特例)
第25条 保存期間を経過した文書であつても町の行政資料とすることが適当と認められるものについては、第20条の規定にかかわらず、当該文書を企画財政部企画課に引継ぎ、当該課において保存することができる。
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 音更町文書編さん保存規程(昭和31年音更町規程第6号)は廃止する。
3 昭和50年(度)以前に完結した文書の引継ぎ及び保存については、別に定めるところによる。ただし、昭和51年(度)以降において編集及び保存する文書については、この限りでない。
附則(平成11年5月25日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月27日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。