○音更町公印規則

昭和38年8月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数、使用区分、保管課等及び保管責任者)

第2条 公印は、町長名若しくはその他の職名又は町名等をもつて発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数、使用区分、保管課等及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成又は改刻)

第3条 各課等において、公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の廃棄)

第4条 公印が磨滅若しくは毀損により使用に耐えなくなつたとき、又はその他の事由により使用しなくなつたときは、廃棄するものとする。この場合において、町長印、町印及び町役場印にあつては総務課長が、その他の公印にあつてはその保管責任者が、切断、焼却その他の適当な方法により処分するものとする。

2 前項の場合において、総務課長以外の保管責任者において公印を廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(公印の紛失、毀損)

第5条 公印を紛失し、又は毀損したときは、直ちに保管責任者から総務課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えて全ての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上各課等が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管課等以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、保管責任者の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、保管課等備付けの公印持ち出し簿(別記第2号様式)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印取扱者)

第8条 保管課等にそれぞれ1名の公印取扱者を置くものとし、保管責任者が指名する。

2 公印取扱者は、公印の押印を行う者とする。ただし、保管責任者又は公印取扱者が認めたときは、他の職員に行わせることができる。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

(公印印影の印刷)

第10条 次の各号に掲げる文書は、当該各号に定める公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。

(1) 対外的に発する文書(納入通知書その他の帳票を含む。)で一定の内容のものを多数印刷する場合において、特に支障がないと認められる文書 音更町長印

(2) 職員の身分を証する書類 音更町長印

(3) 辞令 音更町印

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合において、別表に定めた当該公印の寸法によりがたいときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を文書に印刷しようとするときは、あらかじめ公印印影使用承認申請書(別記第3号様式)により総務課長の承認を得なければならない。

4 公印の印影の印刷に用いた印版等は、不正使用を防止するため、廃棄等の措置を講じなければならない。

(電子公印の出力)

第11条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を出力しようとする文書の都合により別表に定めた当該公印の寸法によりがたいときは、これを縮小し、又は拡大して出力することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、あらかじめ電子公印使用承認申請書(別記第4号様式)により総務課長の承認を得なければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請を承認したときは、電子公印台帳(別記第5号様式)に登録しなければならない。

4 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正を防止するため、当該電子公印を適正に管理しなければならない。

5 第1項の規定により電子公印を使用する場合において、当該電子公印を出力しようとする文書が証明書であるときは、改ざん防止その他適正な処理を施した専用の用紙を用いなければならない。

6 電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機から電子公印の記録を消去するとともに、総務課長へ報告しなければならない。

(公印の告示)

第12条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

(昭和45年5月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月25日規則第30号)

この規則は、平成6年11月28日から施行する。

(平成7年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年8月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年5月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年2月24日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月30日規則第20号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年5月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月28日規則第40号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年7月6日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月13日規則第35号)

この規則は、平成27年11月20日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日規則第27号)

この規則は、平成28年5月23日から施行する。

(平成29年11月24日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の音更町公印規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき公印台帳に登録されている公印であって、電子計算機に記録されているものは、この規則の施行の日においてこの規則による改正後の音更町公印規則(以下「新規則」という。)第11条の規定に基づき総務課長の承認を得たものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて作成されている公印台帳については、新規則の規定に基づいて作成されたものとみなす。

(令和2年4月27日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第10条、第11条関係)

公印の名称

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

保管課等

保管責任者

音更町印

正方形

27

1

辞令、諸証明及び一般公文書

総務課

総務課長

音更町役場印

39

2

一般公文書

音更町長印

18

3

18

2

(携行用)

39

1

表彰状及び感謝状

18

1

一般公文書

総務部消防担当

総務部消防担当参事

18

2

戸籍、住民票及び諸証明

町民課

町民課長

だ円形

たて11×よこ9

1

戸籍の事項欄の認印

正方形

6

1

国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証及び介護保険被保険者証の認印

18

1

戸籍、住民票、諸証明及び一般公文書

木野支所

木野支所長

6

1

国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証、障がい者に係る証明等及び介護保険被保険者証の認印

6

1

障がい者に係る証明等の認印

福祉課

福祉課長

18

1

一般公文書

健康推進課

健康推進課長

18

1

高齢者福祉課

高齢者福祉課長

6

1

介護保険被保険者証の認印

音更町長職務代理者印

18

3

一般公文書

総務課

総務課長

音更町副町長印

18

2

音更町会計管理者印

18

1

出納事務

出納室

会計管理者

18

1

(携行用)

音更町建築主事印

18

1

建築確認申請事務

建築住宅課

建築住宅課長

音更町消防団長印

18

1

一般公文書

総務部消防担当

総務部消防担当参事

長方形

たて13×よこ6

1

消防団員手帳の証明

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音更町公印規則

昭和38年8月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年8月1日 規則第3号
昭和45年5月22日 規則第14号
昭和49年10月15日 規則第4号
昭和51年5月1日 規則第13号
昭和51年7月22日 規則第21号
昭和54年7月25日 規則第6号
昭和57年5月6日 規則第5号
昭和58年12月15日 規則第22号
昭和59年3月29日 規則第3号
昭和60年5月8日 規則第18号
昭和62年3月16日 規則第2号
平成5年3月17日 規則第7号
平成5年12月27日 規則第33号
平成6年11月25日 規則第30号
平成7年6月1日 規則第24号
平成7年8月28日 規則第32号
平成8年9月30日 規則第23号
平成9年8月4日 規則第22号
平成11年5月25日 規則第25号
平成12年4月17日 規則第25号
平成12年5月15日 規則第35号
平成15年7月28日 規則第28号
平成16年4月21日 規則第19号
平成18年2月24日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第19号
平成19年3月15日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第22号
平成20年6月13日 規則第27号
平成21年3月6日 規則第3号
平成21年4月30日 規則第20号
平成23年5月27日 規則第28号
平成23年9月28日 規則第40号
平成24年4月27日 規則第24号
平成24年7月6日 規則第35号
平成26年3月26日 規則第11号
平成27年3月30日 規則第12号
平成27年11月13日 規則第35号
平成28年3月30日 規則第14号
平成28年5月20日 規則第27号
平成29年11月24日 規則第28号
令和2年4月27日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第17号