○音更町農業振興資金貸付基金条例

昭和39年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 本町農業の振興を図る目的をもつて効率的な資金貸付けを行うため、農業振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,960万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(貸付の対象)

第3条 基金の貸付けは、農業者及び生産を共同又は集団的に行うことを目的とした農業者の組織する団体とする。

(対象事業)

第4条 貸付けの対象となる事業の種類は、町長が別に定める。

(貸付の金額及び条件)

第5条 貸付金の額は、農業者にあつては、1経営体300万円以内、農業者の組織する団体にあつては、1団体1,000万円以内、利率は年3パーセント以内、貸付期間は10年以内において町長が別に定める。

(貸付機関)

第6条 貸付金は、農業協同組合を通じて貸し付けるものとする。

(基金から生ずる収入)

第7条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、農業振興に資する事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の規定により基金を処分したときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運用について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年12月14日条例第28号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

音更町農業振興資金貸付基金条例

昭和39年3月31日 条例第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和40年3月29日 条例第2号
昭和42年3月25日 条例第8号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和45年10月8日 条例第34号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和47年3月28日 条例第5号
昭和52年12月14日 条例第28号
平成元年3月17日 条例第4号
平成4年3月19日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第1号
平成17年3月23日 条例第7号
令和3年10月1日 条例第18号