○音更町手数料条例
昭和39年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、手数料に関する事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表に定めるところによる。
(手数料を徴収しないもの)
第3条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者から申請があつたもの
(3) 国、地方公共団体又はこれらの機関からその事務取扱上必要なものとして申請があつたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が手数料を徴収することが適当でないと認めるもの
(納付の時期等)
第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(送付に要する費用)
第5条 謄本、抄本、証明書その他の書類を郵便等の方法により送付することを求める者は、第2条の手数料のほかに当該書類の送付に要する費用を負担しなければならない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月30日条例第25号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第15号)抄
1 この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和50年6月27日条例第24号)
この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和51年6月24日条例第28号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日条例第35号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月25日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月6日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年10月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月21日条例第21号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第8号)
この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第27号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第19号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表10の項の改正規定 公布の日
(2) 別表に51の項から54の項までを加える改正規定 平成21年6月4日
(3) 別表12の項から15の項までの改正規定及び同表に50の項を加える改正規定 平成21年9月1日
附則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表8の項の改正規定は平成27年5月29日から、同表12の項第3号を削る改正規定、同表14の項及び15の項並びに同表48の項の改正規定、同表49の項の改正規定(「この場合において、同項中「構造計算適合性判定を要する」とあるのは、「構造計算適合性判定に準ずる判定を行う」と読み替えるものとする。」を削る部分に限る。)、同表50の項第2号の改正規定(「この場合において、同項中「構造計算適合性判定を要する」とあるのは、「構造計算適合性判定に準ずる判定を行う」と読み替えるものとする。」を削る部分に限る。)並びに同表53の項第8号及び54の項第9号の改正規定は平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表54の項第1号アに規定する調査機関審査を受けた場合における改正後の別表54の項から58の項までに掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第15号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表9の項及び10の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表50の項、51の項及び52の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表17の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表50の項、51の項及び53の項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表54の項、55の項、56の項及び57項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月1日条例第1号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表1の項の改正規定、同表中2の項の次に2の2の項を加える改正規定、同表3の項の改正規定、同表4の項の次に4の2の項を加える改正規定並びに同表5の項及び6の項の改正規定 公布の日
(2) 別表54の項及び55の2の項から58の項までの改正規定 令和6年4月1日
別表(第2条関係)
項 | 手数料の種類 | 金額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき350円 |
2の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び4の2の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 |
3 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき750円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき450円 |
4の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 |
5 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円) |
6 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |
7 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 |
8 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき3,400円 |
9 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき86,000円 |
10 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のものにあつては6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のものにあつては8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のものにあつては13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のものにあつては35,000円、10,000平方メートルを超えるものにあつては43,000円 |
11 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき1,300円 |
12 | 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)第6条第1項又は第18条第2項に規定する建築物の建築に係る計画又は計画の変更の確認の申請又は通知に対する審査手数料 | (1) 床面積の合計が30平方メートル以下のものにあつては8,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のものにあつては13,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のものにあつては19,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のものにあつては25,000円、500平方メートルを超えるものにあつては41,000円 (2) 前号の床面積の合計の算定方法は、次のとおりとする。 ア イからエまでに掲げる場合を除き、建築物を建築する場合 当該建築に係る部分の床面積 イ エに掲げる場合を除き、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合 当該計画変更に係る部分の床面積の2分の1とし、床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積 ウ エに掲げる場合を除き、建築物を移転する場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
13 | 建築基準法第88条第1項において準用する第6条第1項又は第18条第2項に規定する工作物の築造に係る計画又は計画の変更の確認の申請又は通知に対する審査手数料 | 新築、増築又は改築をする場合にあつては1基につき13,000円、確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合にあつては1基につき8,000円 |
14 | 建築基準法第7条第4項又は第18条第17項に規定する建築物の工事の完了に係る検査手数料 | (1) 床面積の合計が30平方メートル以下のものにあつては13,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以下のものにあつては16,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下のものにあつては、20,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下のものにあつては26,000円、500平方メートルを超えるものにあつては41,000円 (2) 前号の床面積の合計については、移転した場合を除き、建築物を建築した場合にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあつては当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。 |
15 | 1基につき12,000円 | |
16 | 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路位置指定申請手数料 | 1件につき37,500円 |
17 | 建築基準法第85条第6項に規定する仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき130,000円 |
18 | 建築基準法第86条第1項に規定する総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2である場合にあつては86,400円、建築物(用途上不可分の関係にある附属建築物にあつては、その建築物の床面積の合計が50平方メートルを超えるものに限る。)の数が3以上である場合にあつては86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 |
19 | 建築基準法第86条第2項に規定する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 既存建築物を除く建築物の数が1である場合にあつては86,400円、既存建築物を除く建築物(用途上不可分の関係にある附属建築物にあつては、その建築物の床面積の合計が50平方メートルを超えるものに限る。)の数が2以上である場合にあつては86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 |
20 | 建築基準法第86条の2第1項に規定する一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 同一敷地内建築物を除く建築物の数が1である場合にあつては86,400円、同一敷地内建築物を除く建築物(用途上不可分の関係にある附属建築物にあつては、その建築物の床面積の合計が50平方メートルを超えるものに限る。)の数が2以上である場合にあつては86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 |
21 | 建築基準法第86条の5第1項に規定する一敷地内建築物の認定の取消申請手数料 | 15,800円に現に存する建築物(用途上不可分の関係にある附属建築物にあつては、その建築物の床面積の合計が50平方メートルを超えるものに限る。)の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額 |
22 | 建築基準法第86条の6第2項に規定する一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき48,500円 |
23 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項に規定する開発行為の許可申請手数料 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあつては11,700円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあつては25,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあつては47,100円、0.6ヘクタール以上1へクタール未満のものにあつては91,300円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあつては136,300円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあつては183,00円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあつては228,200円、10ヘクタール以上のものにあつては319,500円 (2) 主として住居以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあつては16,100円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあつては34,100円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあつては69,700円、0.6ヘクタール以上1へクタール未満のものにあつては127,700円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあつては209,800円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあつては282,600円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあつては356,100円、10ヘクタール以上のものにあつては502,700円 (3) その他の場合 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあつては91,300円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあつては136,700円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあつては205,800円、0.6ヘクタール以上1へクタール未満のものにあつては274,500円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあつては410,200円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあつては538,700円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあつては694,300円、10ヘクタール以上のものにあつては923,400円 |
24 | 都市計画法第35条の2第1項に規定する開発行為の変更許可申請手数料 | 当該申請1件につき次に掲げる額を合算した金額。ただし、その金額が923,400円を超えるときは、923,400円とする。 (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する変更の場合 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあつては1,150円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあつては2,500円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあつては4,700円、0.6ヘクタール以上1へクタール未満のものにあつては9,150円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあつては13,600円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあつては18,300円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあつては22,800円、10ヘクタール以上のものにあつては32,000円 (2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する変更の場合 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあつては1,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあつては3,400円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあつては6,950円、0.6ヘクタール以上1へクタール未満のものにあつては12,800円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあつては21,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあつては28,300円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあつては35,600円、10ヘクタール以上のものにあつては50,300円 (3) その他の開発行為に関する変更の場合 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあつては9,150円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあつては13,700円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあつては20,600円、0.6ヘクタール以上1へクタール未満のものにあつては27,500円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあつては41,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあつては53,900円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあつては69,400円、10ヘクタール以上のものにあつては92,300円 (4) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項の手数料の額 (5) その他の変更にあつては、1件につき10,300円 |
25 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築の特例許可申請手数料 | 1件につき49,900円 |
26 | 都市計画法第42条第1項ただし書に規定する予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき30,100円 |
27 | 都市計画法第43条第1項に規定する開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のものにあつては9,500円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあつては20,700円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあつては41,100円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものにあつては72,600円、1ヘクタール以上のものにあつては101,700円 |
28 | 都市計画法第45条に規定する開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもので開発区域の面積が1ヘクタール未満のものにあつては、1件につき1,800円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもので開発区域の面積が1ヘクタール以上のものにあつては、1件につき2,850円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為がその他のものにあつては、1件につき18,200円 |
29 | 都市計画法第47条第5項に規定する開発登録簿の写しの交付手数料 | 1枚につき490円 |
30 | 身分に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
31 | 営業等に関する証明手数料 | 1件につき500円 |
32 | 無職無収入に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
33 | 税及び所得に関する証明手数料 | 1税目1年度につき300円 |
34 | 固定資産課税台帳に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
35 | 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき300円 |
36 | 印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき300円 |
37 | 住民票(除票を含む。)の写しの交付手数料 | 1通につき300円 |
38 | 戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む。)の写しの交付手数料 | 1通につき300円 |
39 | 住民票(除票を含む。)の記載事項に関する証明手数料 | 1人につき300円 |
40 | 戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む。)の記載事項に関する証明手数料 | 1通につき300円 |
41 | 削除 | |
42 | 削除 | |
43 | 規則で定める図面の複写手数料 | 日本産業規格A3以下の大きさのもの 1枚につき400円 |
日本産業規格A3を超える大きさのもの 1枚につき500円 | ||
44 | 規則で定める公簿書類の複写手数料 | 1枚につき300円 |
45 | 住民票の閲覧手数料 | 1人につき300円 |
46 | 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1所有者1回につき200円 |
47 | 現地目証明手数料 | 1筆につき1,000円 |
48 | その他の諸証明等手数料 | 1件につき300円。ただし、異例のものについては、町長がその都度定める。 |
49 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「法」という。)第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく適合通知に係る申出に対する審査手数料 | 12の項の規定により算定した額 |
50 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査手数料 | (1) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定の申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数が1戸のもの 58,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項及び次項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあつては、19,000円) イ 住宅の戸数が1戸を超え5戸以下のもの 130,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあつては、31,000円) ウ 住宅の戸数が5戸を超えるもの 206,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあつては、48,000円) (2) 当該申請が住宅の増築、改築又は建築行為を伴わないものである場合 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定の申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあつては、26,000円) イ 住宅の戸数が1戸を超え5戸以下のもの 193,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあつては、44,000円) ウ 住宅の戸数が5戸を超えるもの 307,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあつては、69,000円) (3) 法第6条第2項の規定による申出をする場合にあつては、この項に規定する額に12の項の規定により算定した額を加算した額とする。 |
51 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 | (1)住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完成予定時期、譲受人の決定の予定時期及び区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 1戸につき1,000円 (2) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更の認定の申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数が1戸のもの 34,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等に係る変更がない場合(以下この項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)にあつては、15,000円) イ 住宅の戸数が1戸を超え5戸以下のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあつては、24,000円) ウ 住宅の戸数が5戸を超えるもの 117,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあつては、38,000円) (3) 当該申請が住宅の増築、改築又は建築行為を伴わないものである場合(第1号に掲げる場合を除く。) 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更の認定の申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあつては、20,000円) イ 住宅の戸数が1戸を超え5戸以下のもの 109,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあつては、34,000円) ウ 住宅の戸数が5戸を超えるもの 174,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあつては、55,000円) (4) 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合にあつては、この項に規定する額に12の項の規定により算定した額を加算した額とする。 |
52 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定により譲受人を決定した場合又は同条第3項により区分所有住宅の管理者等が選任された場合における同法第8条第1項の規定に基づく認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 | 1戸につき1,800円 |
53 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査手数料 | 1戸につき1,800円 |
54 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査手数料 | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。イにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項、次項及び56の項から58の項までにおいて「評価機関審査」という。)を受けた場合にあつては、9,000円) ア イに掲げる場合以外の場合 43,700円 イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項から58の項までにおいて「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 25,200円 (2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項、次項、56の項及び57の項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、129,000円(評価機関審査を受けた場合にあつては、14,500円)を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあつては、それぞれ次に定める額) ア 住宅の戸数が1戸を超え5戸以下のもの 84,800円(評価機関審査を受けた場合にあつては、14,500円) イ 住宅の戸数が5戸を超えるもの 118,000円(評価機関審査を受けた場合にあつては、22,400円) (3) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、60,600円(評価機関審査を受けた場合にあつては、14,500円)を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあつては、それぞれ次に定める額) ア 住宅の戸数が1戸を超え5戸以下のもの 44,700円(評価機関審査を受けた場合にあつては、14,500円) イ 住宅の戸数が5戸を超えるもの 62,900円(評価機関審査を受けた場合にあつては、22,400円) (4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 288,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項から58の項までにおいて「判定機関審査」という。)を受けた場合にあつては、14,500円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 357,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、23,000円) イ 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次項第5号イにおいて同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 118,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、14,500円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 147,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、23,000円) (5) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、第1号及び第4号に規定する額を合計した額とする。 (6) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、第2号及び第4号又は第3号及び第4号に規定する額を合計した額とする。 (7) 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあつては、この項に規定する額に12の項の規定により算定した額を加算した額とする。 |
55 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 | (1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円 (2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。イにおいて同じ。)の住宅部分の変更の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(評価機関審査を受けた場合にあつては、9,000円) ア イに掲げる場合以外の場合 26,300円 イ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更の認定を申請する場合 16,800円 (3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の住宅部分の変更の認定を申請する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、70,400円(評価機関審査を受けた場合にあつては、14、500円)を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあつては、それぞれ次に定める額) ア 住宅の戸数が1戸を超え5戸以下のもの 49,700円(評価機関審査を受けた場合にあつては、14,500円) イ 住宅の戸数が5戸を超えるもの 70,200円(評価機関審査を受けた場合にあつては、22,400円) (4) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、35,700円(評価機関審査を受けた場合にあつては、14,500円)を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあつては、それぞれ次に定める額) ア 住宅の戸数が1戸を超え5戸以下のもの 29,300円(評価機関審査を受けた場合にあつては、14,500円) イ 住宅の戸数が5戸を超えるもの 42,400円(評価機関審査を受けた場合あつては、22,400円) (5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 151,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、14,500円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 190,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、23,000円) イ 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 66,800円(判定機関審査を受けた場合にあつては、14,500円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 85,600円(判定機関審査を受けた場合にあつては、23,000円) (6) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更の認定を申請する場合は、第2号及び前号に規定する額を合計した額とする。 (7) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更の認定を申請する場合は、第3号及び第5号又は第4号及び第5号に規定する額を合計した額とする。 (8) 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあつては、この項に規定する額に12の項の規定により算定した額を加算した額とする。 |
55の2 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | (1) 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあつては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。イ並びに次号ア及びイにおいて同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 257,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 322,000円 イ 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 98,800円 (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 125,000円 ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 11,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 18,900円 (2) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 134,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 170,000円 イ 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 54,900円 (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 72,200円 ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 11,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 18,900円 |
55の3 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付手数料 | 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあつては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。次号において同じ。)の床面積の合計について、前項第2号ア(ア)及び(イ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 (2) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第2号イ(ア)及び(イ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 (3) 前2号に掲げる場合以外の場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第2号ウ(ア)及び(イ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 |
56 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査手数料 | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。ア及びイにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(評価機関審査を受けた場合にあつては、6,900円) ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以下のもの 40,400円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 44,900円 イ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以下のもの 21,600円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 23,200円 (2) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、79,700円(評価機関審査を受けた場合にあつては、12,200円)を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあつては、それぞれ次に定める額) ア 住宅の戸数が1戸を超え4戸以下のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあつては、12,200円) イ 住宅の戸数が4戸を超えるもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあつては、24,200円) (3) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、39,200円(評価機関審査を受けた場合にあつては、12,200円)を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあつては、それぞれ次に定める額) ア 住宅の戸数が1戸を超え4戸以下のもの 39,200円(評価機関審査を受けた場合にあつては、12,200円) イ 住宅の戸数が4戸を超えるもの 66,500円(評価機関審査を受けた場合にあつては、24,200円) (4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 258,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、12,200円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 324,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、20,100円) イ 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 100,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、12,200円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 126,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、20,100円) (5) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、第1号及び前号に規定する額を合計した額とする。 (6) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、第2号及び第4号又は第3号及び第4号に規定する額を合計した額とする。 (7) 法第35条第2項の規定による申出をする場合にあつては、この項に規定する額に12の項の規定により算定した額を加算した額とする。 |
57 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 | (1) 工事の着手予定時期及び完成予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円 (2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。ア及びイにおいて同じ。)の住宅部分の変更の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(評価機関審査を受けた場合にあつては、6,900円) ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以下のもの 23,700円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 26,000円 イ 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以下のもの 14,000円 (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 14,800円 (3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の住宅部分の変更の認定を申請する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に46,000円(評価機関審査を受けた場合にあつては、12,200円)を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあつては、それぞれ次に定める額) ア 住宅の戸数が1戸を超え4戸以下のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあつては、12,200円) イ 住宅の戸数が4戸を超えるもの 78,000円(評価機関審査を受けた場合にあつては、24,200円) (4) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更の認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、25,400円(評価機関審査を受けた場合にあつては、12,200円)を加えた額(住戸以外の部分を有さない建築物にあつては、それぞれ次に定める額) ア 住宅の戸数が1戸を超え4戸以下のもの 25,400円(評価機関審査を受けた場合にあつては、12,200円) イ 住宅の戸数が4戸を超えるもの 45,100円(評価機関審査を受けた場合にあつては、24,200円) (5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 135,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、12,200円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 172,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、20,100円) イ 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 56,200円(判定機関審査を受けた場合にあつては、12,200円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 73,600円(判定機関審査を受けた場合にあつては、20,100円) (6) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更の認定を申請する場合は、第2号及び前号に規定する額を合計した額とする。 (7) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更の認定を申請する場合は、第3号及び第5号又は第4号及び第5号に規定する額を合計した額とする。 (8) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合にあつては、この項に規定する額に12の項の規定により算定した額を加算した額とする。 |
58 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査手数料 | (1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(第4号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以下のもの 39,000円(評価機関審査を受けた場合にあつては、5,600円) (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 43,600円(評価機関審査を受けた場合にあつては、5,600円) イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が200平方メートル以下のもの 20,100円(評価機関審査を受けた場合にあつては、5,600円) (イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,600円(評価機関審査を受けた場合にあつては、5,600円) (2) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(第5号又は第6号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 78,300円(評価機関審査を受けた場合にあつては、10,900円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 130,000円(評価機関審査を受けた場合にあつては、22,900円) イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又はイ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 37,500円(評価機関審査を受けた場合にあつては、10,900円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 64,600円(評価機関審査を受けた場合にあつては、22,900円) (3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合(第4号又は第5号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 257,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、10,900円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 322,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、18,700円) イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル以下のもの 98,700円(判定機関審査を受けた場合にあつては、10,900円) (イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 125,000円(判定機関審査を受けた場合にあつては、18,700円) (4) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合 それぞれの部分につき第1号及び前号に規定する額を合計した額 (5) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合 それぞれの部分につき第2号及び第3号に規定する額を合計した額 (6) 基準省令第5条第3項第2号に規定する数値により認定の申請をする場合 第2号に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計から共用部分の面積を除いた床面積の合計の区分に応じた額 |