○音更町地域会館条例
平成10年12月22日
条例第36号
音更町地域会館設置条例(昭和51年音更町条例第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 音更町における地域住民の福祉増進及び営農に関する諸活動の推進を図るため、地域会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 地域会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、地域会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(3) 施設、附属設備又は備付物件を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は地域会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 地域会館の使用者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用に関し、電気料金、ガス料金等の費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額を使用料に加算して徴収することができる。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に地域会館を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく地域会館内で物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可なく地域会館内で広告宣伝物を掲示し、配布し、又は設置しないこと。
(3) 地域会館内の所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 施設、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出ること。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 使用申請の内容に偽りがあったとき。
(原状の回復)
第11条 使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用箇所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は備付物件を滅失し、又は損傷したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の音更町地域会館条例の規定は、施行日以後の地域会館の使用から適用し、施行日前の地域会館の使用については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月22日条例第30号)
この条例は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月14日条例第35号)
この条例は、平成12年12月8日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第43号)
この条例は、平成13年3月24日から施行する。
附則(平成13年5月1日条例第8号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第23条から第27条までの規定は、平成16年5月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、当該条例の施行の日以後における使用、占用又は役務の提供(以下「使用等」という。)について適用し、同日前の使用等については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月16日条例第27号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年10月5日条例第22号)
この条例は、平成22年11月20日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第22号)
この条例は、平成24年12月25日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第16号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条、第10条から第15条まで、第17条から第19条まで及び第22条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
千野会館 | 音更町木野東通1丁目2番地 |
緑陽台会館 | 音更町緑陽台仲区30番地 |
下士幌会館 | 音更町字下士幌北3線東48番地 |
東士狩会館 | 音更町字東士狩西7線50番地 |
鎮錬会館 | 音更町字万年西1線37番地 |
雄飛が丘会館 | 音更町雄飛が丘仲区1番地 |
豊田会館 | 音更町字豊田東4線27番地 |
西中地区集落センター | 音更町字西中音更北14線8番地 |
新通会館 | 音更町新通7丁目5番地 |
上然別会館 | 音更町字上然別西4線98番地 |
共和地域会館 | 音更町字東和西2線54番地 |
中音更会館 | 音更町字中音更西3線6番地 |
駒場会館 | 音更町駒場南1条通3番地 |
南中士幌地区構造改善センター | 音更町字東音更西2線25番地 |
昭和地区構造改善センター | 音更町字東和東1線19番地 |
十勝川温泉湯の里会館 | 音更町十勝川温泉北14丁目2番地 |
南中音更会館 | 音更町字南中音更北5線9番地 |
万年地域会館 | 音更町字万年基線55番地 |
音更西地域会館 | 音更町字音更西2線40番地 |
柏寿台会館 | 音更町柏寿台1番地 |
ひびき野会館 | 音更町ひびき野仲町1丁目6番地 |
木野東会館 | 音更町木野東通5丁目6番地 |
別表第2(第5条関係)
使用区分 | 使用料(単位円) | ||||
午前 (8:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 全日 (8:00~22:00) | ||
5月1日から10月31日まで | 大集会室 | 210 | 252 | 315 | 630 |
研修室 | 105 | 126 | 157 | 315 | |
調理室 | 105 | 126 | 157 | 315 | |
11月1日から翌年4月30日まで | 大集会室 | 252 | 294 | 378 | 735 |
研修室 | 126 | 147 | 189 | 367 | |
調理室 | 126 | 147 | 189 | 367 |
備考
1 本表に定める使用料は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 開館時間を超えて使用する場合は、当該超過時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)に使用区分による使用料の1時間当たりの額を乗じて得た額を加算する。
4 商品の宣伝、展示等商業活動の目的で使用する場合は、使用区分による使用料の100分の50(販売を伴う場合は、100分の100)に相当する額を加算する。
5 前2項の規定により算出した使用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
6 使用するに当たり入場料、会費等を徴収する場合(営利を伴う場合に限る。)は、使用区分による使用料の100分の100に相当する額を加算する。
7 葬儀の目的で使用する場合(連続して2日間にわたり使用する場合に限る。)の使用料は、表に掲げる使用料及び第2項から前項までの規定にかかわらず、その使用する日の初日が、5月1日から10月31日までの間にあっては15,750円と、11月1日から翌年4月30日までの間にあっては18,900円とする。