○音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例

昭和60年6月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、ウタリ系住民に対し、居住環境の整備改善を図るため住宅の新築若しくは改修又は宅地の取得について必要な資金を貸し付けることにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 住宅を新築し、又は購入することをいう。

(2) 改修 住宅を修繕し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

(3) 宅地の取得 住宅の用に供するための土地又は借地権を取得することをいう。

(貸付金の種類及び内容)

第3条 この条例により貸し付ける資金(以下「住宅新築等資金」という。)の種類及び内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築をしようとする者に対し貸し付ける資金

(2) 住宅改修資金 自ら居住する住宅であつて、老朽化したもの又は防災上、衛生上その他の見地から改修の必要なものについて、改修しようとする者に対し貸し付ける資金

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するための宅地の取得をしようとする者に対し貸し付ける資金

(貸付けの対象者)

第4条 住宅新築等資金の貸付けを受けることができる者は、本町に居住し、本町の区域内において、住宅の新築若しくは改修又は宅地の取得をしようとするウタリ系住民とする。

2 前項の規定にかかわらず、町税(国民健康保険税を除く。)を滞納している者に対しては住宅新築等資金の貸付けは行わない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(貸付限度額)

第5条 住宅新築等資金の貸付額は、13,500,000円を限度とし、規則で定める額とする。

(貸付けの条件)

第6条 住宅新築等資金の貸付けの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント

(2) 償還期間 貸付けの日の属する年から25年以内で、規則で定める期間

(3) 償還方法 元利均等月賦償還

(貸付けの申請)

第7条 住宅新築等資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 前条の申請があつた場合は、町長はその内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、規則で定める資格を有する者のうちから連帯保証人2名をたて、貸付けの決定があつた日から起算して2月以内に契約を締結しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸付けの決定を取消し、既に契約を締結しているときは、これを解除するものとする。

(1) 虚偽の申請により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 貸付決定のあつた日から2月以内に正当な理由がなくして契約を締結しないとき。

(3) その他住宅新築等資金の目的を達し難いと認めたとき。

(工事完了届等)

第11条 借受者は、貸付けの対象となつた目的の履行が完了したときは、速やかに町長に届け出るとともに、その確認を受けなければならない。

(資金の交付)

第12条 住宅新築等資金の交付は、前条の確認をした後行うものとする。

(住宅の建設義務)

第13条 宅地取得資金の貸付けを受けた者は、資金の交付を受けた日から起算して2年以内に当該貸付金に係る土地に住宅の建設を開始しなければならない。ただし、当該土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産処分の制限)

第14条 借受者は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を償還前において貸付けの目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(一時償還)

第15条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前であつても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 貸付金の償還又はその利息支払いを怠つたとき。

(4) 前2条の規定に違反したとき。

(5) 前条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(6) その他住宅新築等資金の貸付けの目的を達し難いと認めたとき。

(償還の猶予及び免除)

第16条 町長は、借受者が災害その他特別の理由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるときは、当該貸付金の未償還額の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(違約金)

第17条 町長は、借受者が償還期日又は支払期日までに貸付金の償還若しくは利息の支払いをせず、又は第14条の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.95パーセントの割で計算した違約金の支払いを請求することができる。ただし、町長は、特別の事情があると認めたときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、施行日以後における住宅新築等資金若しくは水道工事費貸付基金の貸付け(以下「貸付け」という。)又は施行日以後に立地する事業所について適用し、施行日前の貸付け又は施行日前に立地した事業所については、なお従前の例による。

音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例

昭和60年6月27日 条例第20号

(平成21年4月1日施行)