○音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則
昭和60年6月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例(昭和60年音更町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅の新築又は購入(中古住宅の購入を除く。) 一戸の床面積の合計(共同住宅にあつては、共同部分の床面積を除く。)が30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合(当該老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で町長が特にその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)の住宅の新築又は購入とする。
(2) 中古住宅の購入 居住の用に供したことのある住宅を購入する場合の貸付けの対象となる住宅は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
ア 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
イ 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(60歳以上の老人とその親族が同居する場合(当該老人と配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で町長が特にその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下で昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
(3) 住宅の改修 住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分若しくは電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
(4) 土地の取得 100平方メートル以上400平方メートル以下(住宅が共同住宅である場合の土地にあつては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)の土地の取得とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付けの対象となる土地を加え一団の土地とするときは、当該一団の土地が100平方メートル以上400平方メートル以下(住宅が共同住宅である場合の土地にあつては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。
(1) 住宅新築資金 30万円以上760万円以下。ただし、当該住宅の1平方メートル当たりの新築又は購入単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改修資金 4万円以上480万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上590万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
貸付金の種類 | 貸付金の額 | 期間 |
住宅新築資金 | 150万円まで | 10年以内 |
150万円を超え300万円まで | 15年以内 | |
300万円を超え450万円まで | 20年以内 | |
450万円を超え760万円まで | 25年以内 | |
住宅改修資金 | 150万円まで | 10年以内 |
150万円を超え480万円まで | 15年以内 | |
宅地取得資金 | 150万円まで | 10年以内 |
150万円を超え250万円まで | 15年以内 | |
250万円を超え350万円まで | 20年以内 | |
350万円を超え590万円まで | 25年以内 |
(1) 申請者がウタリ系住民であると認められる書類
(2) 申請者及び連帯保証人の住民票抄本、印鑑登録証明書及び収入を証明する書類
(3) 土地の登記簿謄本
(4) 住宅の新築、購入又は改修にあつては、工事設計図書(見積書、付近見取図、各階平面図、敷地平面図等をいう。)、建築確認通知書の写し及び土地所有者の承諾書(借地の場合に限る。)
(5) 住宅の改修にあつては、家屋の登記簿謄本
(6) 土地又は借地権の取得にあつては、付近見取図及び求積図のほか、売買予約契約書、借地予約契約書又は土地造成工事見積書
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 本町に在住し独立の生計を維持する成年者で、債務を負担する能力を有する者であること。
(2) 住宅新築等資金を借受け、又は借受けを申請している者でないこと。
2 借受者は、連帯保証人が欠けたとき又は前項に定める資格を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて速やかに町長に届出なければならない。
(工事等着手届)
第9条 借受者は、住宅の新築、購入若しくは改修又は土地若しくは借地権の取得に着手したときは、ウタリ住宅新築等資金工事等着手届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(抵当権等の設定)
第10条 借受者は、貸付金に係る住宅又は土地に対しては第1抵当権を設定しなければならない。ただし、特別な事情があると認めるときは、住宅新築、又は土地取得を除くものにあつては、抵当権の順位を変更することができる。
2 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間、継続して貸付金に係る住宅に損害保険を付し、その保険金請求権に質権を設定しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(氏名又は住所の変更届)
第14条 借受者又は連帯保証人について氏名又は住所に変更を生じたときは、借受者は、速やかに氏名・住所変更届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年6月27日から施行する。
附則(平成元年6月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に行う住宅新築等資金の貸付けから適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則、音更町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、音更町子ども・子育て支援法施行規則及び音更町農業委員会委員の任命に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則、音更町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、音更町子ども・子育て支援法施行規則及び音更町農業委員会委員の任命に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和2年2月4日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の音更町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和3年9月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、施行前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、施行後の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。