○音更町災害遺児見舞金条例
昭和46年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、交通災害、労働災害又は天災等により、生計の中心となる者を失つた遺児を扶養している者に、災害遺児見舞金(以下「見舞金」という。)を贈呈し、育児及び教育の資に充て、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 災害遺児 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 交通災害、労働災害及び天災により死亡した者に養育されていた中学校就学の終期に達するまでの者
イ 交通災害、労働災害及び天災により重度の障がいを有するに至った者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める級別が1級又は2級に相当するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める級別が1級に相当するものをいう。)に養育されていた又は養育されている中学校就学の終期に達するまでの者
(2) 交通災害 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両及び電車、汽車、航空法(昭和27年法律第231号)第2条に規定する航空機又は船舶により、衝突、接触、火災又は爆発等により発生した災害又はこれに準ずるものであつて町長が認める災害をいう。
(3) 労働災害 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の適用を受け、業務上の災害と認定されたもの又はこれに準ずるものであつて町長が認める災害をいう。
(4) 天災 地震、風雪、水害、火災又はこれに準ずるものであつて町長が認める災害をいう。
(受給の資格)
第3条 見舞金は、世帯を同じくする災害遺児を扶養し、現に本町に住所を有する者に贈呈する。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親は、この限りでない。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、遺児1人について10万円とする。
(委任規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。