○音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月17日

条例第9号

音更町廃棄物及び清掃に関する条例(昭和47年音更町条例第32号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的かつ適正な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自ら再生品を使用するなどにより廃棄物の減量に努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

5 町は、廃棄物の減量及び再生利用を促進するため、町民及び資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、その者を支援するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものは自らが処分することにより、廃棄物の排出を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。

2 町民は、商品を購入するに当たっては廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不用品の活用に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の再利用を促進するための集団資源回収等の活動に自主的に参加することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

4 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合においても適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより廃棄物の減量に努めなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も道路、河川、公園、広場、堤防、用水路その他の公共の場所を汚してはならない。

3 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄を誘発し、美観を損なわないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正な処理に努めなければならない。

第2章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、町が処理する区域(以下「処理区域」という。)、処分の方法等基本的事項を周知するものとする。

2 町長は、前項の基本的事項に変更があったときは、そのつど変更の内容を周知するものとする。

(町が処理する一般廃棄物)

第8条 町は、家庭系廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

(一般廃棄物の自己処理)

第9条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。次条及び第11条において同じ。)を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第10条 町長は、その処理区域内において多量の一般廃棄物を排出する土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所、運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項に規定する土地又は建物の占有者とは、次の各号に定める者とする。

(1) 1日平均150キログラム以上一般廃棄物を排出する者

(2) 一時的に300キログラム以上一般廃棄物を排出する者

(3) その他町長が必要と認めた者

3 前項に規定する土地又は建物の占有者は、当該廃棄物を焼却、破砕、圧縮等の方法によりあらかじめ前処理に努めなければならない。

(町民等の協力義務)

第11条 町民は、一般廃棄物を搬出するときは、その区分に応じ規則で定める容器等に収納し、散乱防止等に留意し、常に一般廃棄物の搬出場所を清潔にしておかなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、町長の定める排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、有毒性、感染性、引火性のあるもの等危険性のあるもの又は著しく悪臭を発するもの及び収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要するもので規則で定めるものを排出してはならない。

4 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第12条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理することができないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に収集、運搬又は処分をさせなければならない。

(町が処理することができる産業廃棄物)

第13条 法第11条第2項の規定により町が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で規則で定めるものとする。

(適正処理困難物の指定)

第14条 町長は、町が処理を行う一般廃棄物のうち、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

第3章 処理手数料等

(一般廃棄物の処理手数料)

第15条 第8条の規定により処理を行う一般廃棄物の処理手数料として、ごみ及びし尿について別表第1に掲げる種類及び区分に応じ、それぞれ同表に定める金額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(処理手数料の減免)

第16条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条に定める手数料を減免することができる。

(許可等に係る申請手数料)

第17条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める金額の手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により既に納付した手数料は、還付しない。

第4章 雑則

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第31号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定及び別表を加える改正規定(これらの改正規定のうち、し尿処理手数料に関する部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する一般廃棄物に係るごみ処理手数料について適用し、施行日前に徴収した一般廃棄物に係るごみ処理手数料については、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の規定による改正後の音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第17条の規定は、施行日以後に受ける許可等に係る申請手数料について適用する。

(平成20年6月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係るし尿処理手数料について適用し、同日前の処理に係るし尿処理手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による改正後の音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後に徴収する一般廃棄物に係るごみ処理手数料について適用し、施行日前に徴収した一般廃棄物に係るごみ処理手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第17号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に処理したし尿に係る手数料については、この条例による改正後の音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

一般廃棄物処理手数料

種類

区分

金額

ごみ処理手数料

ごみ(規則で定めるものを除く。)

燃やすごみ

規則で定める指定容器1枚

5リットル

15円

10リットル

30円

15リットル

45円

30リットル

90円

45リットル

120円

燃やさないごみ

規則で定める指定容器1枚

5リットル

15円

15リットル

45円

30リットル

90円

45リットル

120円

規則で定める大型ごみ

ごみ処理券

10キログラム未満

100円

10キログラム以上30キログラム未満

200円

30キログラム以上50キログラム未満

400円

50キログラム以上

600円

し尿処理手数料

し尿

基本料金

400リットルまで

2,640円

超過料金

10リットルにつき

66円

特殊料金

し尿全体が凍結し特殊作業器具等で破砕し水を添加して吸引した場合

基本料金及び超過料金により算定した額の5割増とする。

凍結により吸引不能の場合

220円

備考

し尿処理手数料に係る超過料金の算定に当たり、超過した量が10リットル未満であるとき、又はその量に10リットル未満の端数があるときは、これらを10リットルとみなして計算する。

別表第2(第17条関係)

許可等に係る申請手数料

区分

金額

一般廃棄物処理業許可申請手数料

1件につき 20,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 20,000円

一般廃棄物処理業許可更新申請手数料

1件につき 15,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料

1件につき 5,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

1件につき 5,000円

音更町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月17日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月17日 条例第9号
平成9年12月22日 条例第19号
平成13年12月25日 条例第23号
平成15年12月22日 条例第31号
平成16年3月25日 条例第10号
平成17年6月20日 条例第22号
平成17年12月19日 条例第39号
平成20年6月18日 条例第19号
平成24年3月21日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第9号