○音更町農業委員会部会規程
昭和59年8月21日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 音更町農業委員会の業務を円滑に処理するため部会の設置及び運営について定めることを目的とする。
(設置する部会)
第2条 部会は、農地調整部会及び農政部会とする。
(選任及び委員定数)
第3条 部会の委員の選任方法は、会長が総会の承認を得て決定する。
2 部会の委員の定数は11名以内とし、会長は両部会に出席できるものとする。
(委員の任期)
第4条 部会の委員の任期は、農業委員の在任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第5条 部会に部会長1名、副部会長1名をおくものとし、各部会の委員の互選による。
2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(分掌事務)
第6条 各部会は、次の業務を処理するものとする。
農地調整部会
(1) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
(2) 農地移動適正化あつせん事業に関すること。
(3) 農地等の利用の最適化の推進その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
(4) 農地中間管理事業及び農地中間管理機構が行う特例事業に関すること。
(5) 賃借料情報に関すること。
(6) 農地等利用最適化推進施策の改善についての意見に関すること。
(7) その他農地に関すること。
農政部会
(1) 農業一般に関する調査及び情報提供に関すること。
(2) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(3) 農業者年金に関すること。
(4) 広報活動に関すること。
(5) 農地利用状況調査及び農作物生育状況調査に関すること。
(6) 担い手の育成及び新規就農に関すること。
(7) 農業者等との意見交換に関すること。
(8) 農業の振興についての意見に関すること。
(9) その他農業の振興に関すること。
(会議の招集)
第7条 部会の会議は、付託を受けた事項のほか委員が必要と認めた事項について処理するため、部会長が招集する。
(会長への報告)
第8条 部会は、処理した内容について、文書又は口頭で会長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、昭和59年7月20日から適用する。
附則(平成17年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成17年7月20日から施行する。
附則(平成23年6月24日農委訓令第2号)
この訓令は、平成23年6月24日から施行する。
附則(平成26年6月27日農委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年6月30日農委訓令第1号)
この訓令中第1条の規定は令達の日から、第2条の規定は平成29年7月20日から施行する。