○音更町ふれあい交流館条例
平成10年6月25日
条例第28号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、農業の振興と農村コミュニティの向上を図るとともに、地場産品に対する知識及び理解を深め、農畜産物の高付加価値化及び地産地消を推進し、町民相互のふれあいと理解を深める活動の拠点として、音更町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 音更町ふれあい交流館
位置 音更町希望が丘5番地
(職員)
第3条 交流館に館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、交流館の管理運営上必要があるときは、その使用において条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、交流館の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(3) 施設、附属設備又は備付物件を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、公益上又は交流館の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 交流館の使用者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に交流館を使用し、又は交流館の使用許可の全部若しくは一部を転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(使用者及び入館者の遵守事項)
第10条 使用者及び入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく交流館内で物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可なく交流館内で広告宣伝物を掲示し、配布し、又は設置しないこと。
(3) 交流館内の所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 施設、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出ること。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 使用の申請内容に偽りがあったとき。
(原状の回復)
第12条 使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、附属設備又は備付物件を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は備付物件を滅失し、又は損傷したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年10月15日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第32号)抄
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用、占用又は役務の提供(以下「使用等」という。)から適用し、施行日前の使用等については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第15号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月9日条例第24号)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の音更町児童会館条例、木野地域町民センター条例、音更町コミュニティセンター条例、音更町総合福祉センター条例、音更町ふれあい交流館条例及び音更町福祉会館条例(以下「新児童会館条例等」という。)の規定は、施行日以後に新児童会館条例等に規定する施設を使用する場合について適用し、同日前に当該施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第23条から第27条までの規定は、平成16年5月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、当該条例の施行の日以後における使用、占用又は役務の提供(以下「使用等」という。)について適用し、同日前の使用等については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第51号で平成22年10月1日から施行)
附則(令和元年6月21日条例第16号)抄
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 1時間当たりの使用料(単位円) | |
5月1日から10月31日まで | 11月1日から翌年4月30日まで | |
1階研修会議室 | 420 | 504 |
2階研修会議室1 | 735 | 882 |
2階研修会議室2 | 735 | 882 |
調理加工室1 | 420 | 504 |
調理加工室2 | 420 | 504 |
工芸室 | 210 | 252 |
備考
1 本表に定める使用料は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。
2 各室ごとに本表の1時間当たりの使用料に使用時間数を乗じて算出するものとする。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
5 次の場合は、第2項の規定により算出した使用料に当該額の100分の100に相当する額を加算する。
(1) 宣伝、展示、販売等を伴う営利活動のために使用する場合
(2) 入場料、会費等を徴収して使用する場合(営利を伴う場合に限る。)