○土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可申請取扱規則
昭和48年11月29日
規則第16号
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定により建築行為について知事の許可を受けようとする者は、北海道建設部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第24号)の規定により、町長にこの規則によつて申請しなければならない。
(1) 附近見取図
(2) 仮換地図(縮尺500分の1)
(3) 建築物等の配置及び平面を表示した使用敷地図(縮尺100分の1又は200分の1)
(4) 形質変更の土地平面図及び土地横断図(縮尺100分の1又は200分の1)
4 町長は、必要があると認めるときは、第2項の規定によるもののほか、誓約書その他の図書を添付させることができる。
第3条 申請に係る建築行為等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に掲げる事項に該当するため、同条の規定による確認の申請を必要とするときは、確認申請書を同時に申請することができる。
2 許可申請書に添付する図書と確認申請書に添付する図書とが重複する場合には、その図書の添付を省略することができる。
第4条 町長は、許可申請書の内容が土地区画整理事業の施行に支障がないと認めたときは、許可申請書の所定の欄に必要な事項を記載して許可する。
2 前項の場合において、町長は、その許可に必要な条件を附することができる。
4 町長は、許可申請書の内容が土地区画整理事業の施行に支障となると認めたときは、許可しないものとし、その旨を申請人に通知するものとする。
第5条 許可申請書の審査は、別表に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月5日から適用する。
附則(平成12年6月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、施行前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、施行後の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表
期間 | 構造及び規模 土地の区分 | 一般建物 | 移転又は除却の容易でない構造及び規模のもの |
事業計画決定公告の日から仮換地指定の効力発生の日まで | 従前の土地 | 条件付許可 | 不許可 |
仮換地指定の効力発生の日から建物等の移転通知照会の日まで | 従前の土地 | 条件付許可又は不許可 | 不許可 |
仮換地 | 条件なし許可 | 条件なし許可 | |
建築物等の移転通知照会の日から換地処分の公告の日まで | 従前の土地 | 不許可 | 不許可 |
仮換地 | 条件なし許可 | 条件なし許可 |