○音更町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成12年6月23日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、音更町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
2 この規則において「基準時」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、用途制限規定又は容積率制限規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き当該規定(その規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
2 町長は、申請に対して建築許可をしたときは、許可通知書(別記第2号様式)により申請者に通知しなければならない。
3 町長は、申請に対して建築許可をしないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(許可内容の変更等)
第4条 建築許可を受けた建築物について、工事の完了前に当該許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可通知書を添えて、新たに前条の規定により町長の許可を受けなければならない。
4 町長は、前項の承認をしないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(記載事項の変更及び取りやめ届)
第5条 建築許可を受けた建築主は、工事の完了前に、建築主、代理者の変更等許可申請書の記載事項を変更しようとするときは、許可通知書を添えて、記載事項変更届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 建築主は、建築許可を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく許可通知書を添えて、取りやめ届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為によつて建築許可を受けた場合においては、その許可を取り消すことができる。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないものであること。
(1) 移転が同一敷地内におけるものであること。
(2) 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと北海道知事が認めるものであること。
(1) 増築又は改築に係る部分が、増築又は改築後に条例第4条第2項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が、基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合で、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が、基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときにあつては、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計とする。)を超えないものであること。
2 法第3条第2項の規定により容積率制限規定の適用を受けない建築物について、条例第12条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。
(1) 移転が同一敷地内におけるものであること。
(2) 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと北海道知事が認めるものであること。
附則
この規則は、音更町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成12年音更町条例第26号)施行の日から施行する。
附則(平成27年5月20日規則第24号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、施行前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、施行後の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
様式 略