○音更町特別工業地区建築条例
昭和58年3月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める特別工業地区における土地利用の効率及び高度化を図るため、必要な建築物の制限又は禁止を行い、もつて地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用地域)
第2条 この条例の適用地域は、帯広圏都市計画で定めた音更町における特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(特別工業地区)
第3条の2 特別工業地区内は、建築制限の程度により、第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区に区分する。
2 第1種特別工業地区及び第3種特別工業地区は工業地域内の特別工業地区について、第2種特別工業地区は準工業地域内の特別工業地区について、それぞれ町長が指定する。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 基準時以後において、増築において増加する延べ面積(増築する建築物が2棟以上の場合又は数回にわたつて増築する場合においては、これらの増築によつて増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内において2棟以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の10分の2を超えないこと。
(3) 前条の規定に適合しない既存建築物で、適合しなくなつた理由が原動機の出力によるものにあつては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計(数回にわたつて増加する場合にあつては、これらの合計)は、基準時における原動機の出力の10分の2を超えないこと。
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年4月26日規則第9号により昭和58年4月28日から施行)
附則(平成3年12月20日条例第19号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年4月3日規則第12号により平成4年4月3日から施行)
附則(平成5年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の音更町特別工業地区建築条例の適用については、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第3条第3項第2号(新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。)、第48条(第13項及び第14項を除く。)、第49条、第86条の2、第87条第2項及び第3項(これらの規定中新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第88条第2項(新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第99条第1項並びに別表第2の規定は適用せず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第3条第3項第2号(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)、第48条(第9項及び第10項を除く。)、第49条、第86条の2、第87条第2項及び第3項(これらの規定中旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第88条第2項(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第99条第1項並びに別表第2の規定によるものとし、この条例による改正前の音更町特別工業地区建築条例第4条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成9年3月21日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第10号)
この条例は、都市計画法第21条第2項の規定により準用する同法第20条第1項の規定による特別用途地区に係る都市計画の変更の告示の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場
(2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(3) 骨炭その他動物質炭の製造
(4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(5) 骨、角、牙又はひづめの引割、乾燥又は研磨
(6) れん炭、でん粉又はガラスの製造
(7) 住宅(第1種特別工業地区内に立地する工場の管理人のための住宅で、町長が規則で定めるものを除く。)
(8) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿(第1種特別工業地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅、長屋又は寄宿舎で、町長が規則で定めるものを除く。)
(9) 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(10) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(11) ボーリング場、スケート場、水泳場及び令第130条の6の2に掲げる運動施設
(12) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(13) カラオケボックスその他これに類するもの
別表第2(第4条関係)
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の規定の適用を受ける用途に供する建築物(料理店を除く。)
別表第3(第4条関係)
(2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(3) 骨炭その他動物質炭の製造
(4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(5) 骨、角、牙又はひづめの引割、乾燥又は研磨
(6) れん炭、でん粉又はガラスの製造
(7) 住宅(第3種特別工業地区内に立地する工場の管理人のための住宅で、町長が規則で定めるものを除く。)
(8) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿(第3種特別工業地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅、長屋又は寄宿舎で、町長が規則で定めるものを除く。)
(9) 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
(10) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(11) ボーリング場、スケート場、水泳場及び令第130条の6の2に掲げる運動施設
(12) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(13) カラオケボックスその他これに類するもの
(14) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの)