○音更町公営住宅条例
平成9年3月21日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公営住宅及び共同施設の整備(第3条の2―第3条の16)
第3章 公営住宅の管理(第4条―第41条)
第4章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)
第5章 法第45条第2項の規定に基づく特定公共賃貸住宅への転用(第49条―第53条)
第6章 駐車場の管理(第54条―第63条)
第7章 補則(第64条―第71条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に基づく音更町(以下「町」という。)の公営住宅及び共同施設の設置、整備、管理その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定する住宅及び町営住宅並びにこれらの附帯施設で、町が建設、買取り又は借上げを行うものをいう。
(2) 町営住宅 第9条第1項各号のいずれかに該当する者が入居する住宅で、町が建設、買取り又は借上げを行うもの(法第2条第2号に規定する住宅を除く。)をいう。
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設並びに町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で次に掲げるものをいう。
ア 広場及び緑地
イ 通路
ウ 駐車場
(4) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(公営住宅及び共同施設の設置)
第3条 公営住宅及び共同施設の位置、構造、戸数その他設置に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章 公営住宅及び共同施設の整備
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 公営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 公営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第3条の4 公営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第3条の5 公営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第3条の9 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。
3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第3条の11 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
第3章 公営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町の広報紙による周知
(2) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、町長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 令第5条で定める事由
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次に掲げるものである場合 21万4,000円
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市町村税(国民健康保険税を除く。)を滞納していないこと。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申請及び決定)
第8条 前2条に規定する入居資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。
3 前項の場合において、住宅困窮度に差異を認め難いときは、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、音更町附属機関設置条例(平成22年音更町条例第1号)に基づき設置される音更町住宅委員会の意見を聴いて、町長が別に定める。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から15日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 緊急連絡先を記した請書を提出すること。
(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。
5 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(緊急連絡先の異動)
第12条 入居決定者又は入居者は、緊急連絡先に異動を生じた場合は、速やかに新たな緊急連絡先を町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第13条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認により入居者の収入が第6条第1項第2号に掲げる金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第14条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めるときは、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特別な事情があると認めたとき。
2 入居者は、町長の発する納入通知書により、毎月末(月の途中で明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認めるときは、町長の定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項の敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
5 敷金には、利子を付さない。
(修繕費用の負担)
第20条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては、別に定める。
3 入居者の責に帰すべき事由によって公営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の負担する費用)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用及び維持運営に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(環境維持の義務)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(使用しないことの届出)
第24条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、あらかじめ届け出なければならない。
(転貸及び権利譲渡の禁止)
第25条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第26条 入居者は、公営住宅及びその敷地を目的以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を目的以外の用途に併用することができる。
(模様替等の禁止)
第27条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認をする場合においては、入居者が当該公営住宅を明け渡すときに入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し必要があると認めるときは、当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 町長は、第15条第1項若しくは第4項、第30条第1項若しくは第3項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第36条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される公営住宅への入居)
第37条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、公営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第27条第1項ただし書の規定により公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第41条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が第69条の勧告に従わなかったとき。
(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第4章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面により町長に申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項に規定する町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項に規定する申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 町長は、社会福祉法人等の公営住宅の使用に関し、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 法第45条第2項の規定に基づく特定公共賃貸住宅への転用
(使用許可)
第49条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合においては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号のいずれかに該当する者であること。
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(準用)
第53条 第49条の規定による公営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第14条まで、第17条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第65条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第18条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第15条第1項若しくは第4項、第30条第1項若しくは第3項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第6章 駐車場の管理
(通則)
第54条 公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。
(使用許可)
第55条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 公営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み及び決定)
第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定による使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の選考)
第58条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第59条 第57条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から15日以内に町長が別に定める手続をしなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第60条 駐車場の月額使用料は、別表に掲げる額とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第61条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第62条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第56条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第7章 補則
(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)
第64条 法第33条の規定に基づき、公営住宅監理員を置く。
2 公営住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。
3 公営住宅監理員は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
4 町長は、公営住宅監理員の職務を補助させるため、公営住宅管理人を置くことができる。
5 公営住宅管理人は、公営住宅監理員の指揮を受けて、家賃の納入督励、修繕すべき箇所、入居実態の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
6 前各項に規定するもののほか、公営住宅監理員及び公営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第65条 町長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、公営住宅監理員又は町長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第66条 町長は、公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(1) 第8条第2項の規定により公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第49条の規定により公営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(5) 第57条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 町長は、公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、公営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第68条 警察署長は、公営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第70条 町長は、入居者又は駐車場の使用者が詐欺その他の不正行為により家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 音更町公営住宅条例(昭和37年音更町条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 前項の公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、旧法第16条第1項及び旧令第4条の6の規定の例による。
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額に旧条例第13条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第13条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第13条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
8 平成28年3月31日までの間、第6条第1項第2号ア(イ)及び第2項第1号の規定の適用については、これらの規定中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第8条から第13条までの規定による改正後の条例の適用については、この条例の施行前にした行為に対しては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第60条第1項の改正規定及び別表を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第23条から第27条までの規定は、平成16年5月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、当該条例の施行の日以後における使用、占用又は役務の提供(以下「使用等」という。)について適用し、同日前の使用等については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月5日条例第35号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、施行日以後における住宅新築等資金若しくは水道工事費貸付基金の貸付け(以下「貸付け」という。)又は施行日以後に立地する事業所について適用し、施行日前の貸付け又は施行日前に立地した事業所については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の音更町公営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項(第53条において準用する場合を含む。)の規定による申込み、改正前の条例第13条(第53条において準用する場合を含む。)及び第14条(第53条において準用する場合を含む。)の承認の申請並びに改正前の条例第57条第1項の規定による申込みであって、この条例の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する公営住宅については、改正後の音更町公営住宅条例の規定に適合しないものがある場合においては、当該規定は適用しない。
附則(平成25年6月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第43号で平成25年12月25日から施行)
附則(平成25年12月19日条例第38号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第15号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第3号で平成31年1月21日から施行)
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第8号で令和6年2月29日から施行)
附則(令和6年3月18日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第60条関係)
団地名 | 月額使用料 |
桜が丘団地、桜が丘第2団地、梢団地、北陽台団地、雄飛が丘団地、雄飛が丘中央団地、東新緑団地、六新団地、鈴蘭団地、柳町団地、木野団地、宝来団地、宝来東団地及び共栄北団地 | 1区画につき 1,680円 |
備考 この表に定める月額使用料は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。