○音更町高齢者と若者のふれあい住宅条例
平成3年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 音更町における高齢者と若者の交流を通じて在宅福祉の推進を図るため、音更町高齢者と若者のふれあい住宅(以下「ふれあい住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい住宅の名称は、音更町高齢者と若者のふれあい住宅とする。
2 ふれあい住宅の位置は、次のとおりとする。
(1) 音更町雄飛が丘仲区1番地
(2) 音更町新通10丁目1番地
(ふれあい住宅の区分)
第3条 この条例において、ふれあい住宅とは次に掲げる建物をいう。
(1) 高齢者住宅
(2) 若者住宅
(入居資格)
第4条 若者住宅に入居できる者は、女性で18歳以上の単身者とする。
(若者住宅の家賃)
第5条 若者住宅の家賃は、次のとおりとする。
(1) 第2条第2項第1号のふれあい住宅 月額15,000円
(2) 第2条第2項第2号のふれあい住宅 月額20,000円
(家賃の減免)
第6条 町長は、生活の困窮、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、前条の家賃を減免することができる。
(高齢者住宅の入居)
第7条 高齢者住宅の入居については、音更町公営住宅条例(平成9年音更町条例第2号)によるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の音更町高齢者と若者のふれあい住宅条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後の分の家賃について適用し、同日前の家賃については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。