○音更町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和52年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、次に掲げる事業を設置する。

(1) 音更町水道事業(以下「水道事業」という。)

(2) 音更町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)

(3) 音更町公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)

(4) 音更町個別排水処理事業(以下「個別排水処理事業」という。)

(法の適用)

第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業、簡易水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 音更町全域(字西中音更、字南中音更、字上然別、字高倉、字万年、字東士狩、字然別、字中音更、字豊田、字東音更及び字長流枝の全域並びに字東和、字下士幌、字下音更、字音更、字駒場、十勝川温泉、駒場西及び駒場並木の一部を除く。)とし、別図第1のとおりとする。

(2) 給水人口 42,500人

(3) 1日最大給水量 19,100立方メートル

3 簡易水道事業の名称は次の各号に掲げるとおりとし、その給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 音更町西部簡易水道

 給水区域 音更町字万年、字高倉、字中音更及び字東士狩の全域並びに字然別、字上然別、字音更、字南中音更、字西中音更、字下音更、字駒場及び駒場西の一部の区域とし、別図第2のとおりとする。

 給水人口 1,300人

 1日最大給水量 1,700立方メートル

(2) 音更町東部簡易水道

 給水区域 音更町字長流枝、字下士幌、字豊田、字東音更及び字東和の一部の区域とし、別図第3のとおりとする。

 給水人口 1,460人

 1日最大給水量 2,240立方メートル

4 公共下水道事業の計画区域、計画区域面積、計画人口及び1日最大計画汚水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画区域 音更町の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた区域とし、別図第4のとおりとする。

(2) 計画区域面積 1,237.7ヘクタール

(3) 計画人口 40,940人

(4) 1日最大計画汚水量 16,500立方メートル

5 個別排水処理事業の区域は、次に掲げる区域を除く区域とする。

(1) 公共下水道事業の排水区域

(2) 独立行政法人家畜改良センター十勝牧場の区域

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業を通じて公営企業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(管理者の給与等)

第5条 管理者に支給する給料月額は、558,000円とする。

2 管理者に支給する給与及び旅費並びにこれらの支給の条件及び方法については、音更町長等の給与等に関する条例(昭和37年音更町条例第4号)の規定を準用する。この場合において、「町長等」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(審議会)

第6条 管理者の附属機関として音更町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、上下水道事業の運営に関する事項について、管理者の諮問に応じて答申し、又は意見を具申するものとする。

3 審議会は、委員15名以内をもつて組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 水道又は下水道の使用者

(3) 町の区域内の公共的団体等の代表者

(4) その他管理者が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

7 第4項第2号に掲げる委員は、公募することができる。この場合において、当該公募委員の数は、他の委員との均衡を考慮して定めるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第9条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が、100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る全額が、100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 音更町水道条例(昭和45年音更町条例第26号)は廃止する。

3 音更町簡易水道事業特別会計条例(昭和39年音更町条例第37号)は廃止する。

(昭和56年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(審議会等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている音更町水道事業経営審議会(以下「旧審議会」という。)は、第7条の規定による改正後の音更町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第6条に規定する音更町上下水道事業経営審議会(以下「新審議会」という。)とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員に委嘱されている者は、新審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員の任期については、その者が旧審議会の委員に委嘱された日から起算する。

(処分、申請等に関する経過措置)

4 施行日前に町長が行った処分その他の行為又は施行日前に町長に対して行われた申請その他の行為で、管理者が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月11日から施行する。

(令和元年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に個別排水処理事業に関し町長が行った処分その他の行為又は同日前に町長に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、同日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和6年3月18日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別図第1(第3条関係)

画像

別図第2(第3条関係)

画像

別図第3(第3条関係)

画像

別図第4(第3条関係)

画像

音更町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和52年10月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 通則・処務等
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第18号
昭和56年6月27日 条例第11号
昭和57年4月1日 条例第13号
昭和60年9月26日 条例第22号
昭和61年3月27日 条例第10号
平成11年3月26日 条例第10号
平成15年12月22日 条例第33号
平成16年3月25日 条例第14号
平成23年12月16日 条例第23号
平成25年3月21日 条例第21号
平成28年9月30日 条例第26号
令和元年12月19日 条例第30号
令和3年12月16日 条例第24号
令和5年12月19日 条例第28号
令和6年3月18日 条例第13号