○音更町身体障害者福祉法施行規則

平成15年3月17日

規則第5号

音更町身体障害者福祉法施行規則(平成5年音更町規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 身体障がい者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第4号様式)を当該身体障がい者に送付するものとする。

2 町長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障がい者に対する措置の結果を措置結果報告書(別記第5号様式)により、更生相談所の長に報告するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第7号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障がい者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(障害者支援施設への入所の措置等)

第8条 町長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託を行うこと又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の措置(以下「措置等」という。)を行うことを決定したときは、施設入所措置等決定通知書(別記第9号様式)を当該措置等を受ける身体障がい者に送付するものとする。

2 町長は、措置等を変更し、又は解除することを決定したときは、施設入所措置等変更(解除)決定通知書(別記第11号様式)を当該身体障がい者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第9条 町長は、措置等を行った場合は、法第38条第1項の規定に基づき当該身体障がい者又はその扶養義務者から、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する利用者負担額を徴収する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費支給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成17年12月29日規則第39号)

1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の音更町身体障害者福祉法施行規則の規定は、施行日以後の申請に係る補装具の交付若しくは修理又は日常生活用具の給付若しくは貸与について適用し、同日前の申請に係る補装具の交付若しくは修理又は日常生活用具の給付若しくは貸与については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第51号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

音更町身体障害者福祉法施行規則

平成15年3月17日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)