○音更町商工業振興資金融資規則
平成15年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、商工業の育成振興及び商工業者の経営の安定と合理化を促進するため、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図る音更町商工業振興資金(以下「振興資金」という。)の融資制度について必要な事項を定めることとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)
(2) 小規模企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項各号に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)
(3) 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、中小企業者がその経営の安定と合理化を促進するために組織した団体で、町長が適当と認める団体
2 この規則において「創業」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
(2) 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
(融資の対象)
第3条 振興資金の融資(以下単に「融資」という。)の対象は、次の各号のいずれかに該当するものであって、本町における商工業の振興上必要であり、かつ、それが健全に育成されることが明らかな事業(農業、林業、漁業、風俗、遊技又は宗教に関する事業を除く。)のうち北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証が受けられるものを行うものとする。
(1) 音更町内に独立した店舗、工場等の事業所(以下単に「事業所」という。)を有する中小企業者等
(2) 音更町に住所を有する個人で、町外に独立した店舗又は工場等の事業所を有するもの
(3) 音更町空き店舗活用事業補助金交付要綱第3条第2項の認定を受けたもの
(4) 音更町IC工業団地の土地を音更町土地開発公社から購入して事業を行おうとするもの
(5) 音更町内に事業所を設置して創業しようとする者であって、次のいずれかに該当するもの(以下「創業者」という。)
ア 前条第2項第1号に掲げる創業を行おうとする者であって、1月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
イ 前条第2項第2号に掲げる創業を行おうとする者であって、2月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認めるものについては対象から除くものとする。
(融資機関、融資枠等)
第4条 融資を行う機関(以下「融資機関」という。)は、帯広信用金庫音更支店、帯広信用金庫木野支店、北洋銀行木野支店、網走信用金庫音更支店及び北海道銀行音更支店とする。
2 町長は、毎年度予算の範囲内で融資の原資を融資機関に貸し付け、融資機関は、これに基づき融資を行うものとする。
3 前項の融資の総額、融資機関ごとの融資枠及び融資利率は、町長が別に定める。
(振興資金の種類等)
第5条 振興資金の種類、内容、限度額及び融資期間は、別表に定めるとおりとする。
2 振興資金の償還方法は、元金均等月割償還とする。ただし、いつでも繰上償還することができる。
3 前項の規定にかかわらず、創業資金においては、6月以内の元金返済据置期間を設けることができる。
(融資の申込み)
第6条 融資を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、融資機関が定める借入申込書に必要書類及び音更町商工会(以下「商工会」という。)のあっせん書(創業者にあっては、保証協会が定める創業・再挑戦計画書を商工会に提出し、その経営指導を受けた後に交付されるあっせん書)を添付して融資機関に申し込むものとする。
2 商工会は、申込者からの融資の申込みによりあっせん書を交付した場合は、その写しを遅滞なく町長に提出するものとする。
(融資の決定)
第7条 融資は、融資の申込みを受けた融資機関が審査し、申込者に対する保証協会の信用保証許諾を確認した上で、これを決定する。
2 融資機関は、融資を決定して実行したときは、融資実行報告書(別記様式)を遅滞なく町長に提出するものとする。
(利子等の補給)
第8条 町長は、この融資を受けることによって生ずる利子又は信用保証料の一部又は全部を補給することができるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(中小企業者等金融円滑化法の期限到来に当たって講ずる総合的な対策に伴う音更町商工業振興資金の取扱方針に基づく特例措置)
2 融資機関は、当該融資機関に対して資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者等から、失効前の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第4条第1項の申込みに相当する申込みがあり、貸付条件を変更する場合には、別表の規定にかかわらず、融資期間を変更することができるものとする。
附則(平成20年3月27日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月13日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の音更町商工業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みがあった商工業振興資金について適用し、同日前に申込みがあった商工業振興資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年1月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の音更町商工業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みがあった商工業振興資金について適用し、同日前に申込みがあった商工業振興資金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の音更町商工業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に申込みがあった融資について適用し、同日前に申込みがあった融資については、なお従前の例による。
(平成25年度に融資を受ける運転資金に関する特例)
3 改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間に融資を受ける運転資金(小口資金のうちの運転資金を含む。)に限り、その償還方法を1年以内の一括償還とすることができる。
附則(平成25年11月22日規則第40号)
この規則は、平成25年12月9日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の音更町商工業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に申込みがあった融資について適用し、同日前に申込みがあった融資については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の音更町商工業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に申込みがあった融資について適用し、同日前に申込みがあった融資については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(音更町商工業振興資金に関する経過措置)
2 この規則による改正後の音更町商工業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に申込みがあった融資について適用し、同日前に申込みがあった融資については、なお従前の例による。
(音更町商工業振興資金利子等補給規則の一部改正)
3 音更町商工業振興資金利子等補給規則(平成15年音更町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年5月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の音更町商工業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に申込みがあった融資について適用し、同日前に申込みがあった融資については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種類 | 内容 | 限度額 | 融資期間 |
運転資金 | 商品資材等の仕入資金、事業活動に必要な決済資金、振興資金の借換え(増額を含む。)等に要する資金(生活費等の消費資金を除く。) | 20,000千円 | 7年以内 |
設備資金 | 設備の新設、増設、入替え、改築及び購入並びに土地の購入(事業用建物の新設(既存のものを使用する場合を含む。)を伴うもの及び駐車場、資材置き場等事業活動上事業用建物の新設を必要としない用途の場合に限る。)のための資金 | 30,000千円 | 10年以内 |
小口資金(運転資金・設備資金) | 小規模企業者に対し、事業の円滑化を図るため、責任共有制度要綱(平成18年9月28日付け平成18・09・12中庁第2号中小企業庁長官通知)に規定する国が定める小口零細企業保証制度に係る保証に基づき融資する資金(新規で融資するものに限る。) | 20,000千円 | 運転資金に係るものにあっては7年以内、設備資金に係るものにあっては10年以内 |
創業資金 | 創業者が新たに開始する事業のために必要とする設備資金及び運転資金(会社設立のための資本金を除く。) | 5,000千円 | 7年以内 |
備考
1 2以上の種類の融資を受けようとする場合は、融資の総額が30,000千円を超えることができない。
2 設備資金に係る融資は、町内に設備を整備する場合を対象とする。
3 既に融資を受けているものが更に同じ種類の融資を受けようとする場合の限度額は、当該融資を受けようとする振興資金の限度額から既に受けた融資の残額を控除した額とする。