○音更町住みよい生活環境づくり条例
平成15年12月22日
条例第30号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 住みよい生活環境づくり(第6条―第15条)
第3章 雑則(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、音更町を安全で快適に暮らせるまちとするために必要な事項を定め、町及び町民等が一体となつて住みよい生活環境を実現することを目的とする。
2 本町の住みよい生活環境づくりについては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。
(1) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、若しくは町内を通過する者又は事業者をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行うものをいう。
(3) 空き缶等 空き缶その他の飲食物等の収納に用いられた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので投棄されることによつてごみの散乱の原因となるものをいう。
(4) 愛玩動物 犬、猫その他の動物等で人が所有し、又は占有しているものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、住みよい生活環境の実現のために、必要な施策を実施するものとする。
2 町は、町民等が自主的に行う住みよい生活環境の実現のための活動に対して、助言、協力等の支援を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、将来の世代に引き継ぐべき住みよい生活環境を実現するため、自らの意識を高め、貢献するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、自らの社会的責任を自覚し、その活動によつて生活環境を害しないよう努めるとともに、まちづくりの一員として住みよい生活環境の実現に資するよう努めなければならない。
第2章 住みよい生活環境づくり
(ポイ捨ての禁止)
第6条 町民等は、空き缶等を定められた場所以外の場所にみだりに捨ててはならない。
(喫煙場所の制限)
第7条 町民等は、公共の場所において、歩行中又は吸い殻入れが設置されていない場合は、喫煙しないよう努めなければならない。
(廃棄物の不法投棄の禁止及び排出日の遵守)
第8条 町民等は、廃棄物を不法投棄してはならない。
2 町民等は、野外で自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。
3 町民等は、廃棄物を排出するときは、町長が定める収集日時に適切な分別をして所定の場所に排出しなければならない。
(野外焼却の規制)
第9条 町民等は、法令の規定によるもののほか、野外で廃棄物を焼却してはならない。
(車両の放置禁止等)
第10条 町民等は、公共の場所に自動車、自転車その他の車両(以下この条において「車両」という。)を放置することにより周辺の生活環境を害してはならない。
2 町民等は、車両を駐車するときは、救急車、消防車、除雪車その他の公益の確保を目的とする車両の運行に支障のないように行うよう努めなければならない。
(景観の保全)
第11条 町民等は、公共の場所に看板、商品、貼り札等を許可なく設置し、又は許可期限の過ぎたものを放置してはならない。
2 土地所有者等は、当該土地等に廃棄物が不法投棄され、不法投棄した者が判明しないときは、その廃棄物の処理について適正な措置を講ずるよう努めなければならない。
(愛玩動物の管理等)
第13条 愛玩動物の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を公共の場所で運動させる場合は、綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。
(2) 飼い犬又は飼い猫のふんを適正に処理し、飼養施設及びその周辺並びに公共の場所を汚染しないようにすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、愛玩動物が他人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は周辺の生活環境を害さないよう適切に管理すること。
2 愛玩動物の繁殖を希望しない飼い主は、愛玩動物がみだりに繁殖することのないよう避妊その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 町民等は、野犬、野良猫、野生動物等に対し、みだりに給餌等をすることによつて、他人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は周辺の生活環境を害するおそれがある場合は、これを行わないよう努めなければならない。
(犯罪及び事故の防止)
第14条 町は、町民等の生命、身体又は財産を侵害する犯罪又は事故を発生させないよう町民等の安全に配慮した公共施設の整備に努めるものとする。
2 町民等は、一人ひとりが防犯意識を高め、自らの生活の安全確保に努めるとともに、地域の安全活動の推進に努めなければならない。
3 町民等は、他人が犯罪又は事故の被害を受けていると認められる場合又は被害を受けるおそれがあると明らかに認められる場合には、状況に応じて関係機関への通報その他の適切な措置をとるよう努めなければならない。
(降雪期の安全確保)
第15条 町は、降雪期において、良好な道路環境と円滑な交通を維持し、町民等の安全を確保するため、除排雪に係る計画を策定し、実施するものとする。
2 町民等は、前項の計画の実施に協力するとともに、近隣の高齢者世帯ほか周辺の生活環境を地域ぐるみで守るため、除排雪を相互に協力して行うよう努めなければならない。
第3章 雑則
(立入調査)
第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、担当する職員に、町民等の生活環境を害していると認められる場所に立ち入り、心要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(命令)
第18条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第19条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、その旨及び当該命令の内容を公表することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則