○音更町まちづくり基本条例
平成18年6月16日
条例第26号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条―第5条)
第3章 情報共有の推進(第6条―第8条)
第4章 参加及び協働の推進(第9条―第14条)
第5章 町の役割と責務(第15条―第20条)
第6章 議会(第21条・第22条)
第7章 住民投票(第23条)
第8章 連携及び協力(第24条―第26条)
第9章 条例の位置付け等(第27条・第28条)
附則
音更町は、十勝川の清らかな流れとみどり豊かな美しい自然環境に恵まれた十勝平野の中央にあつて、農業を基幹産業に日本の食糧基地として重要な役割を担つている。また、世界的にも珍しいモール温泉が湧出する十勝川温泉は、多くの人たちに潤いと安らぎを与えている。
私たちは、先人が営々として築いてきた、この恵まれた大地、歴史、そして、伝統、文化を継承発展させ、地域社会に集う一人ひとりが未来への架け橋となつて、誰もが喜びとやさしさを分かち合い、音更町民であることに誇りの持てるまちとして、次代を担う子供たちに引き継いでいかなければならない。
地方分権の進展をはじめ、高度情報化社会の到来、さらには、人口構成の変化や地球規模での環境問題など、社会経済情勢が大きく変化している中で、本町が今後とも真に十勝圏の一員として発展し続けるためには、私たち一人ひとりが自ら考え、行動する町民自治の実現が必要である。
私たちは、ここにまちづくりの理念を明らかにし、まちづくりに関する情報を町民みんなのものとして共有しながら、町民、議会及び町の適切な役割分担と協力によるまちづくりを進めるため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民主権の立場に立ち、音更町のまちづくりの基本的な考え方を明らかにするとともに、町民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定め、町民自らの意思に基づいた自治の実現を図ることを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び町内で事業活動その他の活動を行う団体をいう。
(2) 町 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいう。
(3) まちづくり 住みよい豊かな地域社会を形成するための様々な空間や暮らしの創造をいう。
(4) 参加 まちづくりの過程において、意見を述べ、又は行動することをいう。
(5) 協働 まちづくりのために、共に協力し合うことをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第3条 まちづくりに関する情報は、町民、議会及び町が互いに共有することを基本とする。
(参加の原則)
第4条 まちづくりは、その主体である町民一人ひとりの参加の下に進めることを基本とする。
(協働の原則)
第5条 まちづくりは、町民と町がそれぞれの立場を尊重し、適切な役割分担の下に協働で進めることを基本とする。
第3章 情報共有の推進
(情報取得の権利)
第6条 町民は、まちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(情報の提供)
第7条 町は、自らが保有する情報を町民に積極的に公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めるものとする。
2 町は、町民との情報の共有を進めるため、情報の提供に関する制度の充実に努めるものとする。
3 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、町民に速やかに提供できるよう整理し、及び保管しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 町は、個人の権利や利益を守るため、個人に関する情報の収集、利用、提供、管理その他の取扱いを適正に行わなければならない。
第4章 参加及び協働の推進
(参加する権利等)
第9条 町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに主体的に参加する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、参加にあつては、自らの発言に責任を持ち、自覚ある行動に努めるものとする。
3 第1項に規定する権利は、性別、年齢、国籍、心身の状態、社会的環境、経済的環境等の違いにかかわらず平等でなければならない。
4 まちづくりへの参加は、町民の自主的な意思を尊重するものとし、参加又は不参加を理由に不利益な扱いを受けない。
(参加の推進)
第10条 町は、重要な計画等の企画立案及び実施の過程において、町民参加の機会の拡大に努めるものとする。
2 町は、委員会その他の附属機関等の委員を委嘱しようとするときは、特に専門性が必要な場合を除き、公募による委員を加えるよう努めるものとする。
3 町は、政策の基本的な方針、重要な計画等の立案に当たつては、町民の意見を求め、その意見に対する町の考え方を公表するものとする。
(協働の推進)
第11条 町は、地域における様々な課題を解決するため、町民との協働を積極的に進めるものとする。
(コミュニティ活動の推進)
第12条 町は、町民との協働を進めるため、町民が共同意識を持つて構成する多様な地域の集団及び組織(以下これらを「コミュニティ」という。)の形成及び育成に努めるものとする。
2 町民及び町は、地域社会の担い手としてコミュニティの役割を尊重し、その活動を推進するものとする。
(男女共同参画)
第13条 町は、まちづくりを進めるに当たり、男女の共同参画を基本とし、そのために必要な措置を講ずるものとする。
(未成年の町民の参加)
第14条 町は、未成年の町民のまちづくりへの参加を積極的に進めるため、それぞれの年齢にふさわしい参加について、必要な措置を講ずるものとする。
第5章 町の役割と責務
(町の責務)
第15条 町は、自らの役割と責任において、町の事務を誠実に管理し、及びこれを執行しなければならない。
(町長の責務)
第16条 町長は、町民の信託に応え、町を統轄し、及びこれを代表する者として、誠実に職務を執行しなければならない。
2 町長は、職員を適切に指揮監督し、町政の課題に的確に応えることができる人材の育成を図るとともに、効率的な組織運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第17条 職員は、全体の奉仕者として、町民本位の視点に立ち、誠実に職務を遂行しなければならない。
(説明及び応答責任)
第18条 町は、町政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、政策形成の過程及び意思決定について、町民に分かりやすく説明する責任を果たすものとする。
2 町は、町民から町政に対する意見、要望、苦情等があつたときは、速やかに事実関係を調査し、及び確認するとともに、誠実に応答するものとする。
(総合計画の策定等)
第19条 町は、長期的な展望に立ち、町の政策の基本的な方向を総合的に示す計画(以下「総合計画」という。)を策定するとともに、総合計画以外の計画の策定に当たつては、総合計画との整合性及び計画相互間の調整を図るものとする。
2 総合計画は、町の目指す将来像を示す基本構想、これを実現するための施策を示す基本計画及び施策を進めるための事業を示す実施計画により構成するものとする。
3 町は、総合計画の基本的な方向に沿つて、効果的かつ効率的に政策を推進するとともに、その推進状況を明らかにし、町民に分かりやすく公表するものとする。
4 町は、基本構想及び基本計画の策定又は変更に関しては、議会の議決を経るものとする。
(財政運営)
第20条 町は、中長期的な展望に立ち、自主的かつ健全な財政運営を行わなければならない。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する事項を町民に分かりやすく公表しなければならない。
第6章 議会
(議会の役割と責務)
第21条 議会は、町民を代表する意思決定機関及び議決機関として、条例の制定改廃、予算、決算その他の町政の重要事項を議決する権限並びに町に対する検査及び監査の請求をする権限を有する。
2 議会は、町政運営が常に民主的で効率的に行われているかを調査し、及び監視するとともに、その結果を町民に明らかにするものとする。
3 議会は、議会の公開及び情報提供の充実により、町民と情報を共有し、開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の責務)
第22条 議員は、町民の意思が町政に反映されるよう常に地域の課題や町民の意見を把握し、議会の権限が適切に行使されるよう努めるものとする。
第7章 住民投票
(住民投票)
第23条 町長は、町政に関わる重要事項について、住民(本町の区域内に住所を有する人をいう。)の意向を十分把握した上で、住民の意思を直接確認するため、住民投票を実施することができる。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に条例で定める。
第8章 連携及び協力
(広域連携)
第24条 町は、他の市町村との情報の共有と相互理解の下に、連携及び協力を積極的に進め、効率的な町政運営に努めるものとする。
(国及び北海道との協力)
第25条 町は、国及び北海道との適切な役割分担の下に、対等な立場で相互に協力し、政策課題を解決するよう努めるものとする。
(様々な人たちとの連携及び交流)
第26条 町民及び町は、様々な活動、交流等を通じて、他の市町村及び他の国の人たちの知識、意見等をまちづくりに取り入れるよう努めるものとする。
第9章 条例の位置付け等
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。