○音更町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成19年7月4日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 省令第131条の14第3号から第5号まで及び第140条の31第3号から第5号までに掲げる事項
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、省令第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第14号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。ただし、別記第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の音更町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び音更町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の音更町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び音更町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成30年9月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の音更町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の音更町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和3年9月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、施行前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、施行後の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和6年2月8日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の音更町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の音更町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。