○音更プロスパ条例

平成20年10月3日

条例第23号

(設置)

第1条 音更市街地の活性化、産業の振興及び地域住民の福祉の増進を図るため、音更プロスパ(以下「プロスパ」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 プロスパの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音更プロスパ

位置 音更町大通6丁目6番地

2 プロスパの施設内容は、プロスパ大ホール、プロスパ小ホール及びプロスパ2階ホールとする。

(貸切使用の許可)

第3条 プロスパの貸切使用(おおむね10名以上の構成員をもって占用使用する場合をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。貸切使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、プロスパの管理運営上必要があるときは、その使用において条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、プロスパの使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(3) 施設、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又はプロスパの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の貸切使用の許可を受けた者(以下「貸切使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用に関し、電気料金、水道料金等の費用を貸切使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第8条 貸切使用者は、貸切使用の許可を受けた目的以外にプロスパを使用し、貸切使用の許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 プロスパを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なくプロスパ内で物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(2) 許可なくプロスパ内で広告宣伝物を掲示し、配布し、又は設置しないこと。

(3) プロスパ内の所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 施設、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出ること。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸切使用の許可を取り消し、貸切使用の許可の条件を変更し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責を負わない。

(1) 貸切使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 貸切使用の申請内容に偽りがあったとき。

(原状の回復)

第11条 使用者は、使用を終わったとき、使用を停止されたとき又は貸切使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(音更町地域会館条例の一部改正)

2 音更町地域会館条例(平成10年音更町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月21日条例第16号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条、第10条から第15条まで、第17条から第19条まで及び第22条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

1時間当たりの使用料(単位円)

5月1日から10月31日まで

11月1日から翌年4月30日まで

プロスパ大ホール

1,470

1,764

プロスパ小ホール

525

630

プロスパ2階ホール

840

1,008

備考

1 本表に定める使用料は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。

2 各室ごとに本表の1時間当たりの使用料に使用時間数を乗じて算出するものとする。

3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

5 各室を2室に仕切りその一方のみを使用する場合は、第2項の規定により算出した各室の使用料の2分の1に相当する額とする。

6 前項の規定により算出した使用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

7 次の各号のいずれかに該当する場合は、第2項の規定により算出した使用料に当該額の100分の100に相当する額を加算する。

(1) 宣伝、展示、販売等を伴う営利活動のために使用する場合

(2) 入場料、会費等を徴収して使用する場合(営利を伴う場合に限る。)

音更プロスパ条例

平成20年10月3日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)